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交通事故でむちうちになったらどうする?よくある症状や賠償金を受け取るためのポイントを解説

むちうちは、追突事故などにあい、強い衝撃によって首が激しく揺さぶられた結果、痛みやしびれが発生した状態で、傷病名としては頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などがあります。

むちうちは、症状が出ても大したことがないだろうと思って病院に行かないというような人もいます。
しかし、事故後に適切な対応を行わなかった場合、受け取れる賠償金額に大きな影響が出ることがあるのです。

この記事では、むちうちの症状や治療の進め方、適切な後遺障害認定を受けるためのポイントなどについて解説していきます。

この記事でわかること
  • むちうち(頸椎捻挫)の治療の進め方
  • むちうち(頸椎捻挫)で認められる後遺障害等級
  • むちうち(頸椎捻挫)の賠償請求を弁護士に依頼するメリット
目次

そもそも「むちうち」とは?

「むちうち」は正式な傷病名ではありません。一般的には「頸椎捻挫(けいついねんざ)」や「外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)」などと診断されます。
追突事故などの衝撃で、首が鞭(むち)のようにしなる動きを強制されることで、首の筋肉や靭帯などが損傷してしまう状態を指します。

むちうちの主な症状

むちうちの症状は多岐にわたり、以下のようなものが挙げられます。

  • 首、肩、背中の痛みやこり
  • 頭痛、めまい、吐き気
  • 腕や手のしびれ
  • 耳鳴り
  • 倦怠感、集中力の低下

重要なのは、これらの症状が事故の直後ではなく、数日経ってから現れるケースも多いということです。これらの症状を感じたら、すぐに病院を受診するようにしてください。

むちうちの治療期間

むちうちは、多くの場合1~3ヵ月程度で治癒(完治)します。
ただ、人によっては、6ヵ月以上通院しても回復せずに「症状固定」と判断される場合があります。

むちうちの治療で知っておくべき3つのこと

適切な賠償を受けるためには、事故後にどう行動するかが非常に重要です。

まずは必ず「整形外科」を受診する

事故にあったら、たとえ症状が軽くても、まずは整形外科を受診してください。
整骨院や接骨院ではなく、医師のいる病院でレントゲンやMRIなどの画像検査を受け、正確な診断をしてもらうことが第一歩です。
医師による診断書がなければ、事故によるケガだと証明することが難しくなります。

整骨院・接骨院に通う場合は医師の許可を取る

整骨院や接骨院での施術を希望する場合は、必ず事前に医師の許可を得て、整形外科での定期的な診察と並行して通院するようにしましょう。医師の許可なく整骨院に通うと、施術費が支払われない可能性があるため注意が必要です。

適切な頻度で通院を続ける

症状が改善するまで、医師の指示に従って定期的に通院を続けることが大切です。
痛みを我慢して通院を怠ると、「症状が軽い」「もう治った」と保険会社に判断され、治療費の支払いを打ち切られたり、後の後遺障害認定で不利になったりする可能性があります。
一般的には、症状が落ち着くまで週に2~3回程度の通院が目安とされています。

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級

後遺障害とは、後遺症が残ったことに加えて、「損害保険料率算出機構」という機関から、自賠法施行令が定める後遺障害に該当すると認められた障害のことです。
症状の内容や程度などにより、1級から14級までの等級に分けられています。

治療を継続しても、残念ながら痛みやしびれなどの症状が完治せず残ってしまうことがあります。
この場合、後遺障害等級が認定されれば、治療費や入通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益(後遺症がなければ将来得られたはずの収入)といった賠償金を受け取ることができます。

むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、主に以下の2つです。

等級認定基準の目安
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 残った症状が、医学的に証明可能(MRI画像と神経学的検査所見から客観的に明らかである)なもの
14級9号「局部に神経症状を残すもの」 残った症状が、医学的に説明可能なもの。

むちうちで受け取れる慰謝料の相場

交通事故で受け取れる賠償金には、治療費や休業損害のほか、慰謝料が含まれます。
慰謝料とは、事故によって受けた精神的苦痛に対する賠償で、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料などがあります。
慰謝料の計算には、実は3つの基準が存在します。

  1. 自賠責基準: 最低限の補償を目的とする基準。
  2. 任意保険基準: 各保険会社が独自に設定している非公開の基準。
  3. 弁護士基準(裁判基準): 過去の裁判例をもとにした基準で、通常、3つの基準のなかでもっとも高額になります。

加害者側の保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で計算した低い金額を提示してくるのが通常です。弁護士基準で請求するには、弁護士に交渉を依頼する必要があります

慰謝料の相場(弁護士基準)

後遺障害なし14級9号12級13号
入通院慰謝料通院期間に応じた金額
例:通院3ヵ月→約53万円
例:通院6ヵ月→約89万円
通院期間に応じた金額通院期間に応じた金額
後遺障害慰謝料約110万円約290万円
合計(目安)通院期間による110万円 + 入通院慰謝料290万円 + 入通院慰謝料
  • 上記はあくまで目安です。実際の通院状況などにより金額は変動します。

慰謝料以外にも請求できるお金がある

交通事故でケガをしてしまった場合、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料以外にも下記の賠償金を請求できます。

  • 休業損害(仕事を休んだことによって減少した収入の補填)
  • 入院中の雑費
  • 通院のための交通費
  • 逸失利益(後遺障害が残らなければ将来得られたはずの利益) など

これらの項目についても、弁護士に依頼することで、適切な金額の獲得が期待できます。

むちうちで適切な後遺障害が認定されるためのポイント

むちうちの症状は客観的に証明しにくいため、適切な後遺障害の認定を得るためのポイントを押さえておくことが重要です。

  • 事故直後から継続して通院していること
  • 症状の自覚症状を、具体的かつ正確に医師に伝え続けること
  • 必要な検査(MRI検査、神経学的検査など)を受けていること
  • 後遺障害診断書を医師に適切に作成してもらうこと

事故直後から継続して通院していること

交通事故にあったら、できるだけ早く病院(整形外科)に行きましょう
事故から日にちが経ってから受診した場合、「事故当初には症状がなかったのだから、事故が原因ではない」と判断されてしまうこともあり得ます。

また、継続して定期的に通院することも重要です。
自己判断で長期間通院しなかった場合、通院を中断した時点で事故によるケガは完治していたと判断されるおそれがあります。

症状の自覚症状を、具体的かつ正確に医師に伝えること

後遺障害の調査では、事故当初から症状が一貫しているかという点も考慮されます。

むちうちの症状としては、頸部の痛み、頭痛、めまい、手や腕のしびれ、吐気、耳鳴りなどが挙げられますが、これらの症状は検査では異常が確認されないことが多いです
そのため、自覚症状がある場合には、医師にきちんと伝えることが大切です。

必要な検査(MRI検査、神経学的検査など)を受けていること

適切な後遺障害が認定されるためには、後遺症が残っていることを証明できる検査を継続して受け、症状の原因となる所見があることを、医師によって後遺障害診断書に記載してもらうことが大切です。
むちうちで後遺障害が認定されるためには下記のような検査を行います。

  • 画像検査(レントゲン検査やMRI検査、CT検査)
  • 神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)

特に12級13号が認められるには、MRI画像上の所見と腱反射などの神経学的異常所見(他覚症状)があることが必須です。

後遺障害診断書を医師に適切に作成してもらうこと

後遺障害の申請手続には、「後遺障害診断書」の提出が必要です。
この診断書の記載をもとに後遺障害の調査が行われるため、後遺障害診断書は適切な後遺障害等級の認定にとって重要な書類です。

後遺障害診断書に正確な記載をしてもらうためには、上記でもご紹介したとおり、治療中から治療終了まで定期的に通院をすることや、医師に自覚症状をきちんと伝えることなどが重要です。
提出前には自覚症状と一致しているかを確認し、違いがあれば医師に相談してみましょう。

なお、後遺障害診断書のチェックや申請手続には専門知識が必要ですので、弁護士のサポートを受けるのも一案です。

むちうちの賠償請求を弁護士に依頼するメリット

「むちうちで弁護士に依頼してもいいの?」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、被害者の方が弁護士に依頼することには、下記のようなメリットがあります。

メリット①慰謝料などの増額が期待できる

交通事故の損害に対する慰謝料の算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」、裁判をしたならば認められる「弁護士(裁判所)基準」の3種類があります。
このなかで通常、もっとも高額になるのが弁護士基準です。

3つの基準による一般的な慰謝料額のイメージ 自賠責保険の基準<任意保険の基準<弁護士の基準

ただ、事故の被害者に対して加害者側の保険会社から最初に提示される慰謝料の金額は弁護士基準より大幅に低い任意保険基準であることが多いです。

このようなとき、弁護士に依頼すれば、弁護士基準を前提とした示談交渉を行ってもらえるため、慰謝料などを増額できる可能性があります

メリット②保険会社とのやり取りをすべて任せられる

加害者側の保険担当者との交渉は、専門用語が多く、時間もかかります。被害者にとって精神的にも大きな負担となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、そのような煩わしいやり取りをすべて一任することができ、

保険会社とのやり取りによるストレスからも解放されます。

メリット③後遺障害の等級認定をサポートしてもらえる

後遺障害の認定手続は非常に複雑で専門的です。
交通事故に詳しい弁護士なら、適切な等級が認定されるよう、必要な検査に関するアドバイスや、後遺障害診断書の内容の精査なども踏まえたサポートをしてもらうことが可能です。

交通事故によるむちうちについてよくある質問

事故から数日経って痛みが出てきました。どうすればいいですか?

すぐに整形外科を受診してください。時間が経ってから受診すると、事故と症状の因果関係を疑われてしまう可能性があります。
また、少しでも痛みやしびれなどの症状がある場合は、「症状が軽いから大丈夫」と自己判断せず、医師に自覚症状を漏れなく正確に伝える必要があります

痛いので毎日通院したいのですが、問題ないですか?

症状がつらい場合はその旨を医師に伝え、適切な通院頻度を相談しましょう
治療の頻度については、医師の指示に従うことが原則です。
自己判断で毎日通院すると、保険会社から過剰診療とみなされ、治療費の一部が支払われない可能性があります。

当事務所でむちうちの賠償金が増額したケース

■解決事例1
Eさん(男性・40代・会社員)
弁護士依頼前 約149万円 ⇒ 弁護士依頼後 約341万円
後遺障害等級:14級
傷病名:頸椎捻挫

乗用車で上り坂をゆっくり走行中に後続車両に追突された被害者の方。弁護士が裁判をしたならば認められる弁護士基準を示して話合いを重ねた結果、最終的な賠償金の総額は175万円で示談が成立しました。

■解決事例2
Oさん(男性・60代・自営業)
弁護士依頼前 約187万円 ⇒ 弁護士依頼後 約318万円
後遺障害等級:14級
傷病名:頸椎捻挫・右肩挫傷・左膝挫傷

横断歩道を歩行中に右折してきた自動車に衝突された被害者の方。弁護士が、被害者の精神的苦痛の大きさを主張し粘り強く交渉を続けた結果、当初の提示金額から約130万円の増額に成功しました。

まとめ

交通事故によるむちうちは、後遺障害のなかでは比較的軽傷と言われるものの、重大な症状が隠れている可能性もあるため、決して軽視してはいけないケガです。
適切な治療を受け、適切な賠償金を受け取るためには、事故直後からの正しい対応が何よりも重要です。

むちうちで適切な額の賠償金を受け取るには、定期的な整形外科への通院や必要な検査を受けること、適切な後遺障害等級が認定されること、といったポイントがあります。
もしあなたが、交通事故にあって「むちうちかもしれない」と不安な状況であるなら、
お一人で悩まず、交通事故に詳しい弁護士への相談を検討されることをおすすめします。

交通事故の被害はアディーレにご相談ください

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。
また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません
そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。

  • 弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。

弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制です。(※)
お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。

この記事の監修者
石田 周平

アディーレ法律事務所

弁護士 石田 周平(いしだ しゅうへい)
資格:弁護士,行政書士(未登録)
所属:東京弁護士会
出身大学:神戸学院大学法学部,早稲田大学法科大学院
私は入所以来、一貫して交通事故を集中して取り扱う部署に在籍しており、近年は、案件に加えて新入所の弁護士を対象とした交通事故事件についての研修なども担当しています。
交通事故の被害にあってしまった方が適正な賠償金を得られるよう尽力しつつ、「少しでも事故前の状態に近い生活に戻っていただくために弁護士としてできることは何か」を考えるよう心がけています。