【弁護士解説】自転車にはねられた!歩行者の過失割合と賠償金請求のポイント
「歩道を歩いていただけなのに、突然自転車にはねられた」
「痛い思いをしているのに、相手の対応に納得がいかない」
道を歩いていたら自転車とぶつかってケガをして、このような思いをされていませんか?
自転車相手の事故であっても、被害者には適正な賠償金(治療費や慰謝料など)を受け取る権利があります。
この記事では、交通弱者である歩行者の過失割合の考え方や、自転車事故ならではの賠償金請求の注意点について、弁護士がわかりやすく解説します。
- この記事でわかること
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- 自転車と歩行者の事故における過失割合の考え方
- 自転車相手の事故で請求できる賠償金の種類と注意点
- 自転車相手の事故で請求できる賠償金の種類と注意点
- 目次
交通事故被害の
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歩行者は手厚く保護される!自転車事故の「過失割合」の基本
交通事故の被害にあうと、「自分にも落ち度があったのではないか」「少しは責任を負わなければならないのか」と不安になる方も多いでしょう。
しかし、結論からお伝えすると、自転車と歩行者の事故では、法的に歩行者が手厚く保護されるのが原則となっています。
ここでは、その理由と過失割合が決まる基本的な仕組みをわかりやすく解説します。
過失割合について詳しくは「交通事故の過失割合とは?決まり方や適切な過失割合を得るための注意点」をご覧ください。
自転車は「車両」。基本的には自転車側の過失が重くなる
道路交通法上、自転車は「軽車両」に分類され、自動車やバイクと同じ「車両」の仲間として扱われます。一方で、歩行者は交通においてもっとも保護されるべき弱者だと考えられています。
交通事故の過失割合を判断するうえでは、「優者危険負担の原則」という考え方が重視されます。
これは、事故が起きた際、より大きな危険を生み出しやすい側(この場合は自転車)の責任を重く問うという原則です。
そのため、歩道での衝突や、青信号の横断歩道を歩行中に起きた事故であれば、基本的な過失は自転車側にあると認められるケースが多いです。
加害者側が「そっちが避けてくれなかった」「いきなり現れた」などと自身の正当性を主張してきても、法的には自転車側の「前方不注視」や「安全運転義務違反」と判断される可能性が高いため、過度に不安に思う必要はないでしょう。
「歩行者にも過失がある」と言われたら?過失が問われるケース
基本的には歩行者が強く保護される傾向にありますが、歩行者側にも明らかな交通ルールの違反があった場合等は、一定の過失が認められる可能性があります。
代表的なのは、「歩行者の赤信号無視」や「横断禁止場所での横断」です。
また、近年問題になっている「歩きスマホ」も過失が問われる傾向にあります。
そのような場合には、歩行者側にもある程度の過失が認められることがあります。
被害者側にも過失が認められると、その割合に応じて受け取れる賠償金(治療費や慰謝料など)が減額されてしまいます。
自転車には自動車のようなドライブレコーダーが搭載されていないことが多いため、事故の状況について「言った・言わない」のトラブルになりがちです。
加害者の「歩行者にも過失がある」という主張から身を守るためには、事故の目撃者の証言や、周辺の防犯カメラ映像が非常に重要な証拠となり得るでしょう。
【アディーレ法律事務所における解決事例】
歩行中に自転車に衝突され脊柱変形が残った被害者。弁護士のサポートで後遺障害等級を獲得し、慰謝料や逸失利益が認められました。
泣き寝入りしない!適正な賠償金を請求するための知識
自転車にはねられ、ケガの痛みや今後の生活への不安を抱えるなかで、「お金はちゃんと支払ってもらえるのか」と心配になるのは当然のことです。
自転車相手の事故であっても、自動車事故と同じように、被害者は被った損害を加害者に請求する正当な権利があります。
ここでは、泣き寝入りを防ぎ、適正な賠償金を受け取るために知っておくべき重要なポイントを解説します。
治療費だけじゃない!加害者に請求できるお金の種類
事故の賠償金(示談金)というと「病院の治療費」をイメージされる方が多いですが、実際にはより幅広い損害を請求できる可能性があります。
まず、通院にかかった交通費や、ケガのために仕事を休まざるを得なかった期間の収入減を補填する「休業損害」です。
さらに、交通事故によるケガで治療が必要になったこと自体の精神的・肉体的な苦痛に対する「入通院慰謝料」も請求可能です。
万が一、懸命に治療を続けても痛みやしびれが残るなど完治しなかった場合は、「後遺症慰謝料」や、将来得られるはずだった収入の減少分(逸失利益)も請求の対象となります。
歩行者と自転車の事故であっても、歩行者に重大な後遺症が残るケースもあり、賠償額の合計が数千万円規模になることも決して珍しくありません。
詳しくは「交通事故で請求できる損害」をご覧ください。
【要注意】自転車には「自賠責保険」がないことのリスク
自転車が加害者となる事故において、被害者が直面する最大のリスクは、自転車には自動車のような「自賠責保険(強制保険)」の制度が存在しないことです。
自動車事故であれば、たとえ加害者が任意の自動車保険に入っていなくても、自賠責保険の制度が存在しますので、通常、自賠責保険から最低限の補償は受けられます。
しかし自転車事故の場合、自動車事故における自賠責保険のような仕組みがありません。
現在は多くの自治体で条例により自転車保険への加入が義務化されていますが、それでも加害者が保険に未加入であるケースは散見されます。その場合、賠償金は加害者個人の財産から支払われることになります。
もし相手に支払能力がなければ、賠償金が支払われず泣き寝入りとなってしまうリスクがあるのです。
だからこそ、事故の被害にあってケガをしてしまった場合、加害者の保険加入状況を早急かつ正確に把握することが急務となります。加害者と同居する親の保険が使えるケースなどもあります。なるべく早い段階で、弁護士に対応を相談することをお勧めします。
自転車事故の被害者が弁護士に依頼する3つのメリット
自転車事故の被害にあわれた方が、賠償金の請求を弁護士に依頼するメリットは、大きく分けて以下の3つです。
- 示談交渉のストレスから解放される
加害者本人や相手方の保険会社との煩雑なやり取りを、すべて弁護士に一任できます。
精神的な負担となる直接の交渉から解放されることで、ご自身はケガの治療や日常生活への復帰に専念することができます。 - 賠償金を取りはぐれるリスクを減らせる
自転車事故では相手が保険に未加入のケースも少なくありません。
その場合でも、弁護士が、賠償金を回収する方法を検討します。 - 「弁護士基準(裁判所基準)」で慰謝料の増額が見込める
相手方の保険会社から提示される賠償金の金額は、裁判をした場合に認められるよりも低い金額であることがほとんどです。
弁護士が介入すれば、通常、過去の裁判例に基づく「弁護士基準(裁判所基準)」で請求を行うため、本来受け取るべき適正な賠償額を獲得できる可能性が大いに高まります。

まとめ
自転車事故の被害は、決して軽くありません。骨折や後遺障害が残るような重傷を負うケースも多く、その後の人生に大きな影響を与えることもあります。
それにもかかわらず、自転車による事故は自動車事故に比べて、当事者同士の話合いでうやむやにされたり、不当に低い金額で示談させられたりするケースが少なくないようです。
「相手が誠実に対応してくれない」「提示された慰謝料が妥当かわからない」とお悩みの場合は、一人で抱え込まずにアディーレ法律事務所にご相談ください。
あなたの味方となり、適正な賠償金を獲得できるよう全力でサポートいたします。







