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交通事故にあったら軽症でも弁護士相談を!その理由や相談時期を解説

この記事でわかること
  • 交通事故の賠償請求を弁護士に依頼するメリット
  • 交通事故のあと、弁護士に相談するのは、どのタイミングがよいのか
  • 弁護士費用の内容

「交通事故の被害にあったけど、ケガが軽いし弁護士に相談するのは大げさかな?」
本コラムではそんな疑問を解消していきます。

結論からいうと、もし交通事故にあってしまったら、重症の場合はもちろん、軽症であっても弁護士に相談するべきです。
なぜなら将来、後遺症という形で症状が現れることがあり、その場合に想像以上の治療費などがかかったり、仕事に支障をきたして収入が減ったりしてしまうからです。
このような将来のリスクに備えた早めの対応として、近年では「弁護士へ相談する」という選択肢が広まっています。

そこで今回は、弁護士に相談するタイミングや、相談するメリットについて解説します。
また、「仮に弁護士へ相談するにも費用面が気になる」と考えている方の不安も解消できる内容となっています。
交通事故の被害にあわれた方の参考になれば幸いです。

目次

交通事故の被害にあった際、実は多くの方が弁護士に相談している!

内閣府の交通安全白書によると、事故件数に対して、日本弁護士連合会交通事故相談センターへの相談件数の比率は上昇しています。
平成27年の交通事故の件数に対する弁護士への相談件数の比率は8.36%でしたが、令和元年は9.69%に上昇しました。
件数でいえば、令和元年は36,941件もの相談があり、意外と多くの方が弁護士に相談していることがわかります。
多くの方が弁護士に相談するようになった理由として、弁護士に依頼することにより多くのメリットを受けられることがあげられます。

以下では、交通事故にあった際、弁護士に相談することでどのようなメリットを受けられるのかを詳しく説明していきます。

 

交通事故にあった際に弁護士へ依頼・相談するメリット

交通事故の被害にあってしまった場合、弁護士に相談するメリットとして、以下の5つがあげられます。

  • 弁護士に示談交渉を行ってもらえる
  • 慰謝料を増額できる可能性がある
  • 休業損害の増額を期待できる
  • 弁護士に過失割合の交渉を行ってもらえる
  • 治療費打ち切りの打診に対して交渉できる

それぞれのメリットについて、詳しく解説していきます。

弁護士に示談交渉を行ってもらえる!

弁護士に依頼することで、弁護士に示談交渉を行ってもらえます。
弁護士が示談交渉を行うことで、相手の保険会社と交渉してもらえたり、直接交渉することによるストレスをなくしたりできます。
交通事故にあった際に、個人で交渉を行おうと考える方もいるでしょう。
しかし相手の保険会社は、交通事故の専門家で、いわば示談交渉のプロです。それに対して被害にあわれた方の多くは交通事故の専門家ではありません。
そんな2者が示談交渉を行えば、相手の保険会社の主張を押し通されてしまいます。
また保険会社の担当者による高圧的な態度によって、被害者の方が大きなストレスを抱えてしまう可能性もあります。
治療中にストレスを抱えることは、治療経過にも悪影響をおよぼしかねないため、相手の保険会社との交渉から解放されることは、被害者の方にとって非常に重要です。 弁護士が代わりに示談交渉を行うことで、相手方との交渉を弁護士に任せられるのであなたは相手とのやり取りから解放されて、事故前の日常生活へ近づくことができます。

慰謝料の増額が期待できる!

弁護士に依頼することで、慰謝料の大幅な増額が期待できます。
なぜなら、弁護士に依頼することで、裁判所基準の慰謝料を請求することができるからです。
裁判所基準の慰謝料請求について説明するためには、まず慰謝料に入通院慰謝料と後遺症慰謝料の2種類があることを知っておく必要があります。
2種類の慰謝料についてと、弁護士に依頼して裁判所基準の慰謝料を請求することによってどれくらいの慰謝料増額を期待できるのかをそれぞれ解説していきます。

入通院慰謝料と後遺症慰謝料とは

入通院慰謝料とは、事故によってケガを負ってしまったことに対する慰謝料です。ケガの治療のために入院や通院をした期間をもとに算定します。
一方で、後遺症慰謝料は、十分な治療をしたにもかかわらず後遺障害が残ってしまった場合に、その後遺障害の程度に応じて請求できる慰謝料です。
入通院慰謝料、後遺症慰謝料ともに算定する基準は、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準(弁護士基準)の3つです。
3つの基準のうち一番高額となるのは「裁判所基準」で、弁護士に依頼することによって裁判所基準の慰謝料を請求することができます。

弁護士基準ってどのくらい?

裁判所基準は、自賠責保険基準、任意保険基準と比較して、どの程度高額なのでしょうか。

<例>6ヵ月間通院した場合における自賠責保険基準と裁判所基準の入通院慰謝料の比較

①むちうち症 通院期間180日 週に2回通院(通院回数51回)
自賠責保険基準: 43万8,600円  vs  裁判所基準: 89万円

②むちうち症以外 通院期間180日 週に2回通院(通院回数51回)
自賠責保険基準: 43万8,600円  vs  裁判所基準: 116万円

このように、自賠責保険基準と裁判所基準では2倍以上の差があり、裁判所基準の慰謝料を計算することで、示談金の大幅な増額を期待できます。
そして、裁判所基準は一般的に弁護士に示談交渉を依頼した場合でない限り、相手の保険会社は認めてくれません。
したがって、弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判所基準による慰謝料を請求できるようになり、示談金の増額が可能になります。

休業損害でも増額を期待できる!

慰謝料と同様に、休業損害についても、賠償金を増額できる可能性があります。
休業損害は、交通事故の被害者の方の職業、年収などによって異なるため、自賠責保険の支払基準は必ずしも妥当ではないからです。
自賠責保険が定めている休業損害の支払基準は、原則として1日6,100円(※)です。
そのため、保険会社もこの支払基準どおりに提案してくることがありますが、その額が妥当であるとは限りません。
弁護士は被害者の方の年収や職業などの個別事情を考慮して賠償金を計算するため、実態に即した休業損害を請求することができます。

※ただし、休業損害証明書や確定申告書等から、1日あたり6,100円を超えることが明らかな場合については、1日あたり1万9,000円を限度として実際の損害額が認められます。

弁護士に過失割合の交渉を行ってもらえる!

弁護士が過失割合の交渉を行うことで、被害者の方に有利な過失割合で示談できる可能性が高まります。
なぜなら、過失割合は賠償金に与える影響が非常に大きく、相手の保険会社がなかなか譲らない部分で、争いとなることが多い項目だからです。
交通事故における過失とは、一定の結果を予測し、注意していれば事故を回避できたにもかかわらず、注意を怠ったために事故を回避できなかったことをいいます。つまり、交通事故の原因となった不注意のことです。
そして、不注意の度合いを示す割合を過失割合といいます。交通事故では、被害者の方であっても、不注意が認められれば、過失割合が生じることがあります。
過失割合は賠償金に与える影響が大きく、相手の保険会社が譲らない部分なため、被害者の方が交渉して相手の主張を覆すことは難しいでしょう。
弁護士が過去の判例等をもとに説得力をもって交渉することで、被害者の方に有利な過失割合で示談できる可能性が高まります。

 

治療費打ち切りの打診に対して交渉できる!

弁護士に依頼することで、相手の保険会社から治療費打ち切りを打診されても、治療を継続するように交渉してもらうことができます。
相手保険会社から治療費打ち切りを打診されると、治療を続けたいにもかかわらず相手の保険会社から治療終了を宣告されてしまいます。
このとき、安易に相手に従うことは危険です。本来完治できるはずだったにもかかわらず、将来重大な後遺症が残ってしまう可能性もあります。
治療費打ち切りの打診をされた場合、相手の保険会社に治療を継続してもらうよう交渉すべきですが、専門的知識が必要になります。
弁護士は交通事故の知識に精通しているので、弁護士に交渉を任せることで治療を継続できる可能性があります。

ここまでで紹介したように、賠償金を増額できる点と煩雑な手続を回避できる点の2点が弁護士に依頼する大きなメリットといえます。
さらに、弁護士という肩書によって、相手の態度を全体として軟化させる効果や、被害者としても可能な限りの手段を尽くしたことで、納得して示談できるというメリットもあるでしょう。

交通事故にあったとき弁護士に相談するタイミングは?

弁護士へ相談するタイミングに決まったものはなく、被害者の方が弁護士に対して求めるサービスにより異なりますが、一般論として、弁護士への相談は早ければ早いほどよいです。なぜなら、将来的なトラブルの回避に有効な対策を講じることができるからです。

たとえば、交通事故でケガをして治療を行っているときに、相手の保険会社から治療終了を打診されてしまったと仮定します。
被害者の方は、もう少し治療を継続したいと思っていたにもかかわらず、相手の保険会社から言われるがまま、治療を終了してしまいました。その1ヵ月後に体の痛みが再発してしまい、そこから少し悩んでさらに1ヵ月後に弁護士に相談したとします。

この場合、相手と交渉して治療期間を継続するよう交渉することは難しいかもしれません。治療を終了してから2ヵ月間の空白期間が生じてしまったので、交通事故との因果関係の証明が難しくなるからです。
これに対して、当初から弁護士に相談していれば、相手の保険会社から治療終了の打診を受けた時点で、弁護士から適切なアドバイスを受け、治療期間を継続することができた可能性があります。

このようにトラブル回避に有効な対策を講じることができるので、弁護士への相談は早ければ早いほどよいといえます。

 

交通事故被害から示談するまでには大きく3つの段階がある

先ほど述べましたが、一般論として、弁護士への相談は早ければ早いほどいいですが、弁護士に対して求めるサービス内容によって、相談するタイミングは異なります。
それでは、具体的にいつ弁護士に相談すれば、どのようなメリットを享受できるのでしょうか。
交通事故から示談するまでには、大きく次の3つの段階に分けることができます。

  1. 事故直後から入通院による治療を行っている期間
  2. 治療終了から後遺障害の申請までの期間
  3. 損害の請求から示談や裁判による解決までの期間

それぞれの段階において弁護士へ依頼するメリットを解説していきます。

事故直後から入通院による治療を行っている期間

治療している段階で弁護士に相談することで、適正な治療を受けることができるとともに、将来の後遺障害申請や示談交渉に対して早いうちから備えることができます。

交通事故にあった際の治療期間は、原則として医師が判断を行いますが、その判断は患者の自覚症状を考慮して決定されます。そのため、治療期間中に医師と適切なコミュニケーションをとることが非常に重要です。
しかし、医師は医療の専門用語を使うため、十分なコミュニケーションをとれず、治療期間が短くなってしまうことがあります。
弁護士から医療に関する説明やアドバイスを受けることで、自覚症状を医師へ正しく伝えることができ、十分なコミュニケーションをとることができます。
結果として適切な治療期間を判断してもらえるようになります。
また、自覚症状を正確に医師へ伝えることで、将来の後遺障害申請の際に必要となる診断書に、症状をしっかりと記載してもらえて、後遺障害の認定可能性を高めることができます。
さらに、治療している段階で弁護士に相談することで、将来の賠償金の面でもメリットを受けることが可能です。
たとえば、物的損害については治療中に示談することが多いのですが、物的損害で合意した過失割合は、人的損害へ影響を与えることがあります。
そのため、物的損害を安易に譲歩して示談すると、人的損害において不測の不利益を被る可能性があります。
治療の期間中に弁護士に相談することで、不用意な示談を防ぐことができ、被害者の方が不利益を被ることを防ぐことができます。

以上のことから、交通事故にあって治療を行っている期間中に弁護士に相談することで、治療を適切な期間受けられる、被害者の方が不利益を被ることを防ぐなどのメリットがあるといえます。

治療終了から後遺障害の申請までの期間

治療終了から後遺障害の申請までの期間で弁護士に相談すると、被害者請求の手続を代行してもらえるので、被害者の方にとって有利な資料で、手続的な負担を軽減して後遺障害の申請をすることができます。

交通事故による治療は、治癒したときもしくは、治療を継続して行っても治療の効果が望めない状況である症状固定の診断が行われたときに終了します。
もし症状固定と診断された場合には、後遺障害の申請を行うことになりますが、後遺障害は賠償金の額に大きく影響を与える非常に重要なものです。

後遺障害の申請方法には事前認定と被害者請求という2つの方法があります。

事前認定は、相手の保険会社が資料を収集して申請を行う方法です。
相手方が主体となるため、交通事故の被害者の方に最適な内容で後遺障害の申請を行ってくれる保証はありません。
多くの場合は、必要最低限の資料をもとに、後遺障害の申請を行われてしまいます。
これに対して、被害者請求は、被害者の方がご自身で後遺障害の申請を行う方法です。
手間はかかりますが、被害者の方にとって最適な内容で申請することができます。
もっとも手続には専門的な知識が必要になり、膨大な量の資料を収集しなければなりません。そのため、被害者の方に重い負担を課すことになってしまいます。
弁護士に相談すれば、被害者請求の手続を代行するので、被害者の方にとって有利な資料で、手続的な負担を軽減して後遺障害の申請をすることができます。

損害の請求から示談や裁判による解決までの期間

損害の請求から示談や裁判による解決までの期間に弁護士へ依頼すると、弁護士が示談交渉を優位に進めてくれたり、裁判所への提出資料等を作成してもらえたりするというメリットがあります。
交通事故の被害者の方が相手の保険会社と直接示談交渉しても、なかなか被害者側の主張が認められないことがあります。
相手の保険会社は交通事故における示談交渉のプロですから、当然といえば当然です。 そんなときに弁護士に依頼することで、相手の保険会社との交渉を優位に進めることができ、被害者の方が納得いく形で解決しやすくなります。

また、交渉が停滞してしまった場合、第三者の意見に基づき解決する方法として、民事調停や民事訴訟などを利用することがあります。
さらに、裁判所ではなく、財団法人交通事故紛争処理センターへ和解の斡旋を申し立てることもできます。
しかしこれらの手続は煩雑であり、被害者の方が個人で手続を行うことは難しいです。 弁護士に依頼することで、提出資料等の作成を行ってくれて、難しい手続も進めてくれます。
そして、相手からの和解提案に関する書面があれば、相手の賠償に関する考え方もわかるので、弁護士としても反論を構成しやすくなります。
このように、損害の請求から示談や裁判による解決までの期間に弁護士に依頼することで、示談を代わりに行ってもらえたり、手続を代わりに進めてもらえたりというメリットがあります。

 

交通事故被害にあったから弁護士へ依頼・相談したい。気になる費用は?

弁護士に依頼すると高額な弁護士報酬がかかると思い、弁護士への依頼を躊躇されている方も多いのではないでしょうか。

仮に弁護士に依頼して慰謝料の請求額が増えても、弁護士への報酬によって、得た金額よりも支払う金額のほうが多いとなれば、そもそも依頼しないほうがいいと考えますよね。

結論からいうと、弁護士費用は相談する事務所によってさまざまで、なかには被害者の方が損しないような仕組みの法律事務所もあります。

以下では、弁護士へ依頼した場合にかかる費用について解説していきます。

交通事故を弁護士に依頼・相談する際に発生する費用

弁護士に依頼する場合にかかる費用は、大きく分けて次の5つです。

  • 法律相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 手数料
  • 実費・日当

費用内訳について、詳しく解説していきます。

法律相談料

法律相談料とは、依頼者が弁護士に対して行う法律相談の費用です。
相談内容により異なりますが、1時間あたり5,000円から1万円の相談料を設定していることが多いです。
なかには相談料を無料としている法律事務所もあります。どこまでが無料なのかは、「交通事故の弁護士への相談料無料はどこまで無料?」をご覧ください。

着手金

着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく支払う費用です。
着手金は報酬金の内金でもいわゆる手付金でもありませんので注意が必要です。

報酬金

報酬金とは、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払う必要がありますが、まったく不成功の場合は支払う必要はありません。

手数料

手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

実費・日当

実費とは、事件処理のため実際に出費されるもので、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用などが当てはまります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

 

交通事故の弁護士への相談料無料はどこまで無料?

これまで説明した費用のうち、法律相談料を無料としている法律事務所があります。もっとも無料の範囲はそれぞれの法律事務所によって異なります。

たとえば、国が総合法律支援法に基づき設立した法テラス(日本司法支援センター)では、同一事件については3回まで30分程度の相談を無料で受けられます。

アディーレ法律事務所の場合は、交通事故のご相談は何度でも無料ですから、お気軽にご相談いただくことができます。

成功報酬制とは?

弁護士費用における成功報酬制とは、一般に、着手金などの初期費用を無料とし、事案が解決した場合に限って報酬金が発生する契約内容を意味します。
法律事務所のなかには、成功報酬制とうたっているものの、報酬以外の実費や日当については、別途手出しが生じる場合もありますので、適用の条件や範囲に注意する必要があります。
アディーレ法律事務所では、交通事故被害のご依頼をいただいた際の着手金は無料です。交通事故において成果のない場合には報酬金、手数料、実費は発生しない成功報酬制を採用し、獲得した賠償金からお支払いいただく費用体系を採用しているので、安心してご依頼いただけます。

 

弁護士費用特約に加入している場合

弁護士費用特約に加入していれば、これまでに紹介した費用を被害者の方が負担することなく、弁護士へ依頼することができます。

弁護士費用特約は、自動車保険をはじめ、さまざまな損害保険契約に付帯することができる特約で、弁護士報酬を保険で支払うことができるものです。
また、自動車保険においては、弁護士費用特約のみを利用したとしても損害保険契約のノンフリート等級には影響ありません。
したがって、ご自身のご加入されている損害保険契約を確認し、弁護士費用特約の付帯があれば、積極的に弁護士に相談してみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。
交通事故にあってしまった際に弁護士に相談するメリットについて解説してきました。 今回紹介した弁護士相談によるメリットは以下のとおりです。

  • 弁護士が代わりに交渉を行ってくれる
  • 慰謝料や休業損害の増額が期待できる
  • 過失割合の交渉を行ってもらえる
  • 治療打ち切りの打診を受けても交渉してもらえる

このように、交通事故の被害にあってしまった場合には弁護士へ依頼することで、多くのメリットが受けられます。
昨今、法律事務所は増加傾向にあり、より手軽に相談できる仕組みを持つ法律事務所が増えています。
アディーレ法律事務所では、全国どこでも相談できるよう、原則来所は不要で、電話やメール、Webサイトを使った相談などを積極的に実施しています。
また、弁護士費用も成功報酬制を採用しているので、手出しの心配なくご依頼いただくことができます。
そのため、交通事故にあったら「念のため弁護士に相談しておこう」程度の気持ちで、気軽にご相談ください。

この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。

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