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自動車損害賠償保障法によって定められている損害賠償金の支払額の基準です。自賠責保険は、自動車を運転する人が加入を義務づけられている強制保険であり、支払額は通常、3つある基準の中で最も金額が低いものとなります。
任意保険会社が独自に設けている損害賠償の基準です。各保険会社で異なっており、基本的に非公開とされています。支払額については一般的に、自賠責保険基準よりは高く、裁判所基準よりは低いと考えられています。
過去の交通事故裁判における支払判決に基づく基準で、計算方法や金額については、弁護士会の分析による「損害賠償額算定基準」に記載されているものを用います。支払額についてはほとんどの場合、3つの基準のうちで最も高くなります。
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保険会社は、交通事故の被害者の方に損害賠償金を払ってくれる存在です。しかし、裁判所のように公平な第三者というわけでも、弁護士のように被害者の方の代理人というわけでもありません。被害者の方は賠償金を「もらう側」で、保険会社は賠償金を「支払う側」。賠償金の支払額をできるだけ最低限にしたい、被害者の方とは対立する立場にいるのが保険会社なのです。
このような事情から、保険会社は自賠責保険基準よりはわずかに高いものの、各社が定めている自社の支払基準(任意保険基準)に基づいた賠償額を提示してくることが多いのです。
たとえば、年収400万円、30歳の男性が、2020年4月1日以降に発生した交通事故により労働能力の喪失などを伴う後遺障害を負った場合の賠償額を算定してみます。賠償額のうち、後遺障害等級認定の結果に基づいて交渉することで増額を期待できるのは、後遺障害慰謝料および逸失利益です。
そこで、各等級の後遺障害慰謝料および逸失利益を、自賠責基準と裁判所基準に基づいて算定し、下記のように比較してみると、両者には大きな差が出る可能性があるとわかります。
上記のグラフの通り、賠償額の大きい後遺障害であるほど、自賠責保険基準の限度額は本来受け取れるはずの適切な賠償金額から大きく離れています。後遺症が残る可能性が少しでもあれば、裁判所基準に基づいて示談交渉を行う弁護士へ相談されることをおすすめします。
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