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低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の後遺障害等級認定と賠償金

目次

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)とは

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)は、交通事故によって脳や脊髄の外側を覆っている硬膜に穴が開いてしまい、中の髄液が外に流れ出して減少した状態を指します。

特徴的な症状としては起立時の頭痛が挙げられます。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)による主な後遺症

  • 起立時の頭痛や頸部痛
  • めまいやふらつき
  • 耳鳴り
  • 聴力低下や難聴
  • 光過敏
  • 吐き気

など

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の後遺障害等級認定と賠償金

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1級~14級の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

等級に応じてこの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の場合の後遺障害等級

等級内容
9級神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級局部に頑固な神経症状を残すもの
14級局部に神経症状を残すもの

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)が後遺障害として認定されるためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。

  1. 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)を発症していること
  2. 交通事故との因果関係が証明できること

等級ごとの違い

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)で認定されうる後遺障害等級は、症状の重さ、生活や仕事への影響の度合い、医学的・客観的に異常所見を認められるかどうかで決まります。

9級に該当する場合、これまでどおりの仕事はほとんどできない、または職種を変える必要があるなど、業務内容に著しい支障が出る状態です。

12級または14級に該当する場合、仕事への影響は比較的少ないとされます。
このうち、12級はレントゲンやCT、MRIなどの検査で後遺症を証明できることが条件になります。

14級は自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できることが条件になります。

後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。
このなかで、通常は弁護士基準がもっとも高額となります。

ただ、加害者側の保険会社の提示してくる金額は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準によることが多く、弁護士基準よりかなり低額となります。
そのため、弁護士基準で算定し、加害者側の保険会社と交渉することが大切です。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の場合の後遺障害慰謝料

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
9級249万円(245万円)690万円
12級94万円(93万円)290万円
14級32万円110万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、将来得られたはずだった利益を補償するものです。

後遺障害の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の場合の労働能力喪失率

後遺障害等級労働能力喪失率
9級35%
12級14%
14級5%

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.9709
10年8.5302
15年11.9379
30年19.6004
50年25.7298
80年30.2008

後遺障害等級認定のポイント

①交通事故との因果関係があることを証明する

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)は、スポーツによる外傷などによっても発症することがあります。
そのため、交通事故による受傷後30日以内に発症しており、かつ事故以外の原因がないことを立証する必要があります。

②他覚所見を証明できる検査を受ける

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)が後遺障害と認定されるには、客観的な他覚所見が必要です。
低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)であるか診断するためには、下記の検査を行います。

  • 画像検査:MRI検査などによる硬膜の破損や髄液の漏出の有無を確認する
  • 腰椎穿刺:髄液の圧力や流れを測定する

③早期に医師による治療を受ける

交通事故にあった場合、早期に医師による治療を受けることが大切です。
交通事故から時間が経ってから治療を受けた場合、交通事故から時間が経っていることから、原因はほかにあるのではないかと疑われ、後遺障害等級が認められないことも少なくありません。

低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の代表的な治療方法としては、下記の3つがあります。

  1. 保存的治療(約2週間の安静臥床と十分な水分摂取)
  2. 硬膜外自家血注入(ブラッドパッチ)
  3. アートセレブ療法(人口髄液)

④被害者請求という申請方法を選ぶ

後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続を任せられるため手間はかかりません。
ただ、必要最低限の書類で申請されて期待どおりの結果が得られない可能性があります。

これに対して、被害者請求は被害者の方ご自身で書類作成や資料収集を行うため、手間と時間はかかりますが、書類の不備や不足があっても対応できますし、認定を受けるうえで有利となる資料を追加することも可能です。

以上のことから、すべて被害者の方ご自身で対応できる被害者請求のほうが、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

⑤認定の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級認定はケガの部位によって認定要件が違います。
これに伴い、チェックすべき事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方ご自身で確認し、可否を判断することは難しいでしょう。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に後遺障害診断書を確認してもらうことをおすすめします。

アディーレにご依頼いただければ認定に必要なサポートをいたします!

  • 後遺障害等級認定を想定した適切な通院頻度のアドバイス
  • 申請に必要な資料の精査・検討
  • 申請手続の代行
  • 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行