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上肢の後遺障害の後遺障害等級認定と賠償金

目次

上肢の後遺障害とは

上肢とは肩から手指までの部分を指します。
後遺障害等級認定においては、肩関節・肘関節・手関節(手首)を上肢3大関節と呼びます。
上肢の後遺障害は、交通事故のケガにより、上肢3大関節に麻痺や変形が残って動かせなくなった状態などを指します。

上肢の後遺障害は欠損障害、機能障害、変形障害の3種類に分けられ、それぞれ障害の程度別に等級が定められています。

なお、手関節(手首)から先の後遺障害は、上肢とは別の「手指」の後遺障害として認定の対象となります。

上肢の後遺障害と認められ得る主な後遺症

【欠損障害】
(例)腕を失ってしまった

【機能障害】
(例)肩から上に腕を挙げられなくなった

【変形障害】
(例)手首の骨が曲がったまま癒合してしまった

など

上肢機能障害の後遺障害等級認定と賠償金

交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1級~14級の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

等級に応じてこの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

上肢の後遺障害の場合の後遺障害等級

上肢の欠損障害

等級内容
1級(別表2)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級(別表2)両上肢を手関節以上で失ったもの
4級1上肢を肘関節以上で失ったもの
5級1上肢を手関節以上で失ったもの

上肢の機能障害

等級内容
1級(別表2)両上肢の用を全廃したもの
5級1上肢の用を全廃したもの
6級1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

【用を全廃した】
肩関節、肘関節、手関節のすべてが動かせない状態です。

【用を廃した】
関節が硬直や麻痺により動かせない状態、もしくは人工関節・人口骨頭を入れた関節の可動域が、ケガをしていない側の関節に比べて1/2以下に制限されている状態です。

【著しい運動障害を残す】
ケガをした側の関節の可動域が、ケガをしていない側の関節に比べて1/2以下に制限されている状態です。

【機能に障害を残す】
ケガをした側の関節の可動域が、ケガをしていない側の関節に比べて3/4以下に制限されている状態です。

上肢の変形障害

等級内容
7級1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級1上肢に偽関節を残すもの
12級長管骨に変形を残すもの

上肢の後遺障害が後遺障害として認定されるためには、下記の2つの要件を満たしていることが必要です。

  1. 上肢の後遺障害が残っていること
  2. 交通事故との因果関係が証明できること

後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。
このなかで、通常は弁護士基準がもっとも高額となります。

ただ、加害者側の保険会社の提示してくる金額は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準によることが多く、弁護士基準よりかなり低額となります。
そのため、弁護士基準で算定し、加害者側の保険会社と交渉することが大切です。

上肢の後遺障害の場合の後遺障害慰謝料

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
1級(別表2)1,150万円(1,100万円)2,800万円
2級(別表2)998万円(958万円)2,370万円
4級737万円(712万円)1,670万円
5級618万円(599万円)1,400万円
6級512万円(498万円)1,180万円
7級419万円(409万円)1,000万円
8級331万円(324万円)830万円
10級190万円(187万円)550万円
12級94万円(93万円)290万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
  • 自賠責保険基準による慰謝料額について、別表第1・別表第2の1級~3級に該当する方で、被扶養者がいるときは一定額増額されます。
    また、別表第1に該当する方は、初期費用等として205~500万円が増額されます。

後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、将来得られたはずだった利益を補償するものです。

後遺障害の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。

基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

上肢の後遺障害の場合の労働能力喪失率

後遺障害等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
10級27%
12級14%

労働能力喪失期間とライプニッツ係数

労働能力喪失期間ライプニッツ係数
1年0.9709
10年8.5302
15年11.9379
30年19.6004
50年25.7298
80年30.2008

後遺障害等級認定のポイント

①後遺症を証明できる検査を受ける

後遺障害認定を受けるためには、レントゲン検査やMRI検査、CT検査などを受け、その画像所見により上肢の器質的な損傷(骨折、脱臼や神経の損傷など)による影響が関節などに認められることが必要です。

②関節の可動域制限を測定する

上肢の後遺障害のなかで、争いが起きる可能性が高いのは「上肢の機能障害」です。
上肢の機能障害が後遺障害と認定されるには、上肢の機能障害の有無を判断するための検査を受け、客観的な他覚所見を得ることが必要です。

上肢の機能障害は、原則として、主要運動(各関節における日常の動作においてもっとも重要な動き)の可動域制限の程度によって評価されます。
ただし、例外的に参考運動(日常動作において主要運動ほどには重要でない動き)の可動域の制限の程度も考慮されることがあります。

関節可動域は、障害のある側の角度と、健側(ケガをしていない側)とを比較して評価するのが一般的です。
可動域の角度により後遺障害等級が変わってくるため、医師に正確に測定してもらうことが大切です。

関節の部位に応じて確認する主要運動と参考運動は、下記のとおりです。

関節の部位主要運動参考運動
肩関節屈曲、外転・内転伸展、外旋・内旋
ひじ関節屈曲・伸展なし
手関節(手首)屈曲・伸展橈屈(とうくつ)・尺屈

肩関節の可動域測定

肩関節の可動域測定の図

屈曲(前方挙上)
肩峰を通る床への垂直線を基本軸としながら、上腕骨を移動軸として測定します。
前腕は中間位とし体幹が動かないように固定します。せき柱が前後屈しないように注意して測定していきます。

伸展(後方挙上)
肩峰を通る床への垂直線を基本軸としながら、上腕骨を移動軸として測定します。
前腕は中間位とし体幹が動かないように固定します。せき柱が前後屈しないように注意して測定していきます。

外転(側方挙上)
肩峰を通る床への垂直線を基本軸としながら、上腕骨を射動軸として測定します。
体幹の側屈が起こらないように90度以上になったら前腕を回外することを原則とします。

外旋
ひじを通る前額面への垂直線を基本軸としながら、尺骨を移動軸として測定します。
上腕を体幹に接して、肘関節を前方90度に屈曲した肢位で行います。前腕は中間位とします。

ひじ関節の可動域測定

ひじ関節の可動域測定の図

屈曲・伸展
屈曲・伸展ともに、上腕骨を基本軸とし、橈骨を移動軸として測定します。
前腕は回外位として測定します。

手関節(手首)の可動域測定

手関節(手首)の可動域測定の図

屈曲(掌屈)・伸展(背屈)
屈曲・伸展は、橈骨を基本軸として、第2中手骨を移動軸として測定されます。
前腕は中間位として測定されることになります。

橈屈(とうくつ)・尺屈
前腕の中央線を基本軸として、第3中手骨を移動軸として測定します。
前腕を回内位で行うことが必要です。

③被害者請求という申請方法を選ぶ

後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続を任せられるため手間はかかりません。
ただ、必要最低限の書類で申請されて期待どおりの結果が得られない可能性があります。

これに対して、被害者請求は被害者の方ご自身で書類作成や資料収集を行うため、手間と時間はかかりますが、書類の不備や不足があっても対応できますし、認定を受けるうえで有利となる資料を追加することも可能です。

以上のことから、すべて被害者の方ご自身で対応できる被害者請求のほうが、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

④認定の申請を弁護士に依頼する

後遺障害等級認定はケガの部位によって認定要件が違います。
これに伴い、チェックすべき事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方ご自身で確認し、可否を判断することは難しいでしょう。

後遺障害等級認定に詳しい弁護士に後遺障害診断書を確認してもらうことをおすすめします。

アディーレにご依頼いただければ認定に必要なサポートをいたします!

  • 後遺障害等級認定を想定した適切な通院頻度のアドバイス
  • 申請に必要な資料の精査・検討
  • 申請手続の代行
  • 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行