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高次脳機能障害とは

目次

1.症状

「高次脳機能障害」は、事故や病気によって脳に損傷を受け、その結果、「言語・思考・記憶・行為・学習・注意」など、脳の持つ知的活動に障害が生じる症状をいいます。交通事故による高次脳機能障害の場合、具体的には、以下のような症状が現れます。

(1)記憶障害

  • 物をどこに置いたかわからない
  • 約束を忘れてしまう
  • 新しいことを覚えられない
  • 何度も同じ質問を繰り返す

(2)注意障害

  • 作業を長く続けることができない
  • 単純作業にミスが多くなる
  • すぐに疲れる
  • 他の人の行動にちょっかいを出す
  • 2つのことを同時に行えない

(3)遂行機能障害

  • 段取りをつけて物事を行うことができない
  • 指示をされないと行動できない
  • 物事の優先順位がつけられない

(4)社会的行動障害

  • 依存:すぐ他人を頼る
  • 退行:子供っぽくなる
  • 欲求コントロール低下:我慢ができない、何でも欲しがる、浪費する
  • 感情コントロール低下:怒りっぽくなる、急に笑う、暴れる
  • 固執:ひとつのこと(物)に異常にこだわる
  • 対人関係障害:相手の立場や気持ちを考えられない、よい人間関係が作れない
  • 意欲・発動性低下:自分から何かをしようとしない、ボーっとしている
  • 抑うつ:憂鬱な状態が続く、何もしない

(5)病識欠如

  • 自分の障害に対する認識ができない
  • 障害がないかのようにふるまう、言う

高次脳機能障害の症状は、日常生活において大きな支障をもたらし、生存のための必要最小限の行動もままならないという重大な後遺症を残す場合もあります。にもかかわらず、一見してその症状を外部から認識することが困難という特徴があり、患者本人もなかなか自覚できないことから、その障害自体の発見が困難になっているという問題があります。
とにかくは、まずその症状に気づくことが大事です。上記のような症状に気づいたら、まずは早期に医師の診断を受けることをおすすめします。

2.主な原因

高次脳機能障害の原因となる主な疾患は、以下のとおりです。

(1)脳卒中(脳血管障害)-脳梗塞・脳出血・くも膜下出血

以下のような脳血管障害によっても高次脳機能障害が発症します。

1. 脳梗塞(脳血栓と脳塞栓)=脳血管が閉塞する症状
2. 脳出血(高血圧性脳出血)=脳血管が破れて出血を起こす症状
3. くも膜下出血=脳血管中の瘤(脳動脈瘤)の破裂が主な原因で出血を起こす症状

(2)脳外傷(外傷性脳損傷)

頭部への強い外力により、脳に傷や血種が生じたり、血種による圧迫によって、意識障害や高次脳機能障害、各種運動障害を生じたりします。交通事故による高次脳機能障害は、主にこの脳外傷を理由としています。

(3)脳炎・脳症

細菌やウイルスへの感染により脳に損傷をきたす、大脳全体に損傷が生じる等の「脳炎」が高次脳機能障害の原因となることもあります。溺水・窒息等による呼吸停止、心筋梗塞などにより、脳に酸素が不足することが原因で発症する「低酸素脳症」なども高次脳機能障害の原因となります。

高次脳機能障害は、(1)の脳血管障害を原因とするものが圧倒的に多いですが、続いて、(2)の脳外傷を原因とするものも多いと言われています。

3.等級

高次脳機能障害については、その症状の重さ・程度によって、以下のように後遺障害等級が認められています。

  • 『高次脳機能障害の後遺障害等級』自賠責施行令
等級 神経系統の機能または精神の障害
別表第一 1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

  1. a. 食事・入浴・用便・着衣等、生命維持に必要な行動について、常時介護を要する
  2. b. 高度の痴ほうがあるため、常時監視を要する
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

  1. a. 食事・入浴・用便・着衣等、生命維持に必要な行動について、随時介護を要する
  2. b. 著しい判断力の低下や情動不安定があるため、看視を欠かすことができない
別表第二 3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

  1. a. 生命維持に必要な行動はできるが、労務に服すことができない
  2. b. 記憶や注意力等に著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難である
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  1. a. 単純繰返し作業等に限定すれば一般就労可能だが、特に軽易な労務しかできない
  2. b. 一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができない
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  1. a. 特に軽易な労務等に限定すれば一般就労可能だが、軽易な労務しかできない
  2. b. 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができない
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

  1. a. 通常の労務はできるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される
  2. b. 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある