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むちうち損傷(頸椎捻挫)の後遺障害等級認定と賠償金
むちうち損傷(頸椎捻挫)とは
むちうちは、交通事故などで首に急激な衝撃が加わったあとに発生する、首が痛い、首が回らないといった症状の総称です。
医師の診断書には、頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群のような傷病名で記載されます。
むちうち損傷(頸椎捻挫)による主な後遺症
- 首の痛み
- 頭痛
- めまい
- 肩こり
- 腕や手のしびれ
むちうち損傷(頸椎捻挫)の後遺障害等級認定と賠償金
交通事故によるケガで後遺症が残った場合、その症状の重さによって1級~14級の等級に分類したものを後遺障害等級といいます。
後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。
等級に応じてこの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。
むちうち損傷(頸椎捻挫)の場合の後遺障害等級
等級 | 内容 |
---|---|
12級 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級 | 局部に神経症状を残すもの |
等級ごとの違い
12級と14級の違いは、レントゲンやCT、MRIなどにより、医学的・客観的に異常所見を認められるかどうかです。
12級の場合は、レントゲンやCT、MRIなどの検査で後遺症を証明できることが条件になります。
14級の場合は、痛みやしびれといった自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できることが条件になります。
後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料には、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの算定基準があります。
このなかで、通常は弁護士基準がもっとも高額となります。

ただ、加害者側の保険会社の提示してくる金額は、自賠責保険基準もしくは任意保険基準によることが多く、弁護士基準よりかなり低額となります。
そのため、弁護士基準で算定し、加害者側の保険会社と交渉することが大切です。
むちうち損傷(頸椎捻挫)の場合の後遺障害慰謝料
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害逸失利益について
後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、将来得られたはずだった利益を補償するものです。
後遺障害の逸失利益は、以下の計算式によって算出されます。
基礎収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
むちうち損傷(頸椎捻挫)の場合の労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
12級 | 14% |
14級 | 5% |
労働能力喪失期間とライプニッツ係数
労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
---|---|
1年 | 0.9709 |
10年 | 8.5302 |
15年 | 11.9379 |
30年 | 19.6004 |
50年 | 25.7298 |
80年 | 30.2008 |
後遺障害等級認定のポイント
①6ヵ月以上継続して治療を受ける
交通事故によるむちうちでは、一定期間通院したにもかかわらず何らかの後遺症が残ってしまったケースに対して後遺障害が認定されることが多いです。
一般的には、通院期間が6ヵ月以上になると後遺障害が認められやすいといえます。
ですから、加害者側の保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われたとしても、痛みが残っているのであれば、健康保険を利用して治療を続けることが必要です。
なお、治療を受ける際は、整骨院だけでなく、整形外科にも定期的に通院するようにしましょう。
②後遺症を証明できる検査を受ける
後遺症が残っていることを証明できる検査を継続して受け、症状の原因となる所見があることを、医師によって後遺障害診断書に記載してもらうことが大切です。
むちうちで後遺障害が認定されるためには下記のような検査を行います。
- 画像検査(レントゲン検査やMRI検査、CT検査)
- 神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)
特に12級13号が認められるには、レントゲン検査やMRI検査、CT検査を定期的に受け、画像所見(他覚症状)があることが重要です。
③症状の常時性・一貫性・継続性を伝える
医師に適切な後遺障害診断書を書いてもらうには、痛みやしびれなどの症状が一貫して続いている状況であることきちんと伝えることが大切です。
症状の一貫性や継続性がない場合には症状固定(治療を続けてもこれ以上症状が改善する見込みがない状態)ではないため、非該当と判断されることがあります。
④被害者請求という申請方法を選ぶ
後遺障害等級認定の申請方法には「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。
事前認定は、加害者側の保険会社に申請手続を任せられるため手間はかかりません。
ただ、必要最低限の書類で申請されて期待どおりの結果が得られない可能性があります。

これに対して、被害者請求は被害者の方ご自身で書類作成や資料収集を行うため、手間と時間はかかりますが、書類の不備や不足があっても対応できますし、認定を受けるうえで有利となる資料を追加することも可能です。

以上のことから、すべて被害者の方ご自身で対応できる被害者請求のほうが、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
⑤認定の申請を弁護士に依頼する
後遺障害等級認定はケガの部位によって認定要件が違います。
これに伴い、チェックすべき事項も異なってくることから、必要十分な内容の後遺障害診断書が作成されているかを被害者の方ご自身で確認し、可否を判断することは難しいでしょう。
後遺障害等級認定に詳しい弁護士に後遺障害診断書を確認してもらうことをおすすめします。
アディーレにご依頼いただければ認定に必要なサポートをいたします!
- 後遺障害等級認定を想定した適切な通院頻度のアドバイス
- 申請に必要な資料の精査・検討
- 申請手続の代行
- 認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行