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遷延性意識障害(植物状態)とは

目次

1.はじめに

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)を負われた被害者の方の苦しみや悲しみは心中察して余りあるものだと思います。同時に、被害者の方を介護されるご家族の精神的・肉体的・経済的な負担は筆舌に尽くしがたいものがあります。

残念ながら、弁護士では被害者の方やご家族の精神的・肉体的な負担を緩和することはできません。法律上、交通事故による被害の回復は金銭の賠償によることになっているからです。

そして、金銭的な負担だけは損害賠償によって緩和することができますが、現実的な問題として、保険会社が損害を低く見積もったり、損害の一部を認めないなどの対応を取り、被害者の方たちにとって十分な賠償を受けられない可能性があります。

当事務所は、被害者の方やそのご家族が抱える金銭面でのご負担やご不安を、せめて少しでも取り除くことができるよう全力でサポートしてまいります。

2.遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことをさします。日本脳神経外科学会の定義によれば、(1)自力で移動できない、(2)自力で食べることができない、(3)大小便を失禁している、(4)目はものを追うが認識はできない、(5)簡単な命令には応ずることもあるがそれ以上の意思の疎通ができない、(6)声は出すが意味のある発語はできない、という状態が3ヵ月以上継続している場合のことをいいます。

遷延性意識障害は、交通事故の後遺症のなかでもきわめて重篤な後遺障害のひとつであり、被害者の方だけではなく、介護を行うご家族にも多大な苦痛や負担が伴うことになります。

3.遷延性意識障害の損害賠償請求

(1)成年後見制度の申立

遷延性意識障害を負われた方は、加害者や保険会社に損害賠償請求をしようとする意思や判断する能力が失われてしまっているとされているため、被害者の方に代わって損害賠償請求手続を進めていく人(成年後見人)を選任する必要があります。

成年後見人の選任は、家庭裁判所への申立によって家庭裁判所から選任されることになります。成年後見人の選任は、交通事故による賠償金の請求に限らず、日常生活における契約などあらゆる場面で必要となってきます。そのため、早めに申立を行う必要があります。

当事務所では、成年後見人の選任申立についても含め、サポートしております。交通事故の損害賠償請求をご依頼いただく場合には、手続費用等はいただいておりませんので、安心してご依頼いただけます。

※なお、被害者が未成年者で親権者として父母がいる場合には、父母が法定代理人として、交通事故の賠償金請求や契約などをすることが法律上認められています。そのため、成年後見人の選任申立をする必要はありません。

(2)等級

遷延性意識障害が認められた場合、一般的に「介護を要する後遺障害1級」が認定されることになります。これにより自賠責保険からは4,000万円を上限として支払われることになります。また、逸失利益を計算する場合の労働能力喪失率は100%認められることになります。

(3)損害賠償請求の問題点

遷延性意識障害に対する損害賠償の項目としては、介護費用(付き添い費用など)、介護雑費(おむつ代など)、逸失利益、後遺障害慰謝料などが考えられます。このうち問題となるのは、保険会社が将来の介護費用や逸失利益の点について、遷延性意識障害の患者は平均余命が低いということを主張し、賠償金の減額を求めてくる場合です。

このような主張は、過去の裁判で認められた例もありますが、現在ではこのような考え方を否定し、通常の平均余命にて賠償額を認める裁判例も出されています。ですから、保険会社の主張を絶対に鵜呑みにしてはいけません。

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