交通事故のことなら

全国対応・ご相談無料

朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇休まず受付

TFCC損傷とは

目次

1.TFCC損傷とは

TFCCとは、腕の骨(尺骨や橈骨)と手指の骨(手根骨)の間の小指側にある三角の形状をした組織のことです。日本語では「三角線維軟骨複合体(さんかくせんいなんこつふくごうたい)」といいます。この組織は、肘の靭帯や膝の半月板と同じように骨ではありません。いくつかの靭帯や軟骨が組み合わさった軟部組織の総称になります。

TFCCの役割は、手首の滑らかな運動を実現するためのベアリングのような働きや、手首の外側の衝撃を吸収するようなサスペンションのような働きをすることです。TFCCがあることにより、手首は安定的に保持され、人間は手首を複雑に動かすことができるのです。

このTFCCが外傷などによって傷つくことを「TFCC損傷」と呼びます。手首を酷使する野球やテニスのようなスポーツでも、スポーツ障害のひとつとして発症しますが、交通事故の被害にあった場合にもTFCC損傷が発生することがあります。たとえば、バイク事故や自転車事故により転倒して地面に強く手を付いてしまったときや、自動車のハンドルを握った状態で交通事故に遭ったときのように、手首に過度な負荷がかかった場合です。

2.TFCC損傷の診断と症状

TFCCは軟部組織で構成されていますので、通常のレントゲン検査のみでは診断できません。レントゲン検査に造影剤を補助的に利用したり、MRI検査や関節鏡検査などにより損傷の有無を確認し、診断を行います。

主な症状としては、手首を外側にひねるような動作をした場合に、疼痛やクリック音が発生したり、手首の小指側に腫れがあったり、痛みなどを原因とする可動域の制限が現れます。具体的には、「ドアノブを回す動作がしづらい」とか「雑巾を絞る動作が辛い」などといったことがあげられます。

TFCC

特に交通事故の被害に遭った場合、事故時の初診で手首の捻挫と診断されたものの、慢性的な痛みが続いているような場合には注意が必要です。早めに手首の専門医に相談し、MRI検査などを受けておくことをおすすめします。

3.TFCC損傷の治療

このように、交通事故によりTFCC損傷となった場合には、日常生活に重大な支障をきたしますので、専門医による適切な治療を受けることが何よりも大切です。受傷直後の初期治療では、ギブスやテーピング、サポーターなどを使った固定療法(保存療法)により、患部を動かさず、炎症と痛みを抑えながら経過観察を行います。特に、手首の捻挫だと思って無理に動かし続けていると症状が悪化してしまいます。

TFCC損傷の治療

しかし、TFCCが断裂しているなど損傷が重い場合や、固定療法を施しても症状が改善せず慢性化した場合には、手術による加療が必要になります。なお、手術が困難な場合には、手関節内にステロイド注射を行う治療法もあります。

手術療法では、関節内に小さな内視鏡や手術器具を挿入する、いわゆる関節鏡視下手術により、TFCCの切除、縫合、再建などを行います。しかし、鏡視下で対応し切れない場合は、直視下(メスによる切開)による手術や、尺骨短縮術(尺骨を短くすることでTFCCへの負荷を減らす)を施す場合もあります。

TFCC損傷における症状固定の時期は、被害者の方により千差万別ですが、当事務所にご依頼をいただいた方々の治療状況を統計的にみますと、概ね6ヵ月から1年半程度の場合が大半を占めています。また、すでに述べたとおり、TFCC損傷は発見・治療が遅れがちになってしまうため、それに伴い、総治療期間も長くなる傾向があります。

4.TFCC損傷と後遺障害

TFCC損傷が後遺障害として認定される場合、手関節の可動域制限が出ているときには、上肢の機能障害として第10級10号や第12級6号が、手関節の可動域制限が出ていない場合であっても神経症状として第12級13号や第14級9号が認定される余地があります。

TFCC損傷は、後遺障害の等級認定手続の中でも、等級が認められず非該当になってしまったり、低い等級の認定結果しか得られないことが散見されます。これは、交通事故の受傷時期と傷病名の診断時期にズレがあること、軟部組織のためMRIなどの画像所見による明確な立証が必要であること、後遺障害としての傷病名の認知度が低いことなどがその原因でないでしょうか。

このような事情も相まって、交通事故の被害によりTFCC損傷を受けた被害者の方が弁護士に相談する機会が増えています。アディーレ法律事務所は、後遺障害に強い弁護士として、TFCC損傷の被害救済に積極的に取り組んでいます。どうぞ遠慮なくご相談ください。

 

第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
第14級9号 局部に神経症状を残すもの
もしも交通事故に遭ってしまったら...
弁護士にご相談ください
ご依頼者の約70%
治療中に無料相談
利用しています

※2016/6/1〜2021/8/31。
お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。

治療中に弁護士へ相談する
3つのメリット
  • 01 慰謝料が大幅に増額する可能性があります
  • 02 適正な等級認定を獲得するためのアドバイスを聞けます
  • 03 難しい手続きを弁護士に任せ、安心して治療に専念できます

交通事故のことなら

ご相談無料・全国対応

\朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇休まず受付/

電話で無料相談する 0120-250-742 朝9時〜夜10時まで ⼟⽇祝⽇休まず受付 Webで相談申込み