弁護士費用特約とは、加害者の方やその任意保険会社との示談交渉などを弁護士に依頼した場合に、発生する弁護士費用を自分が加入している任意保険会社が支出してくれる、という大変優れた特約です。
一般的に、「弁護士費用特約」の使用範囲はとても広く、自分が任意保険に加入している場合だけではありません。もし、自分が任意保険に加入していない場合でも、(1)配偶者(夫、妻)、(2)同居の親族、(3)別居の両親(未婚の場合)、(4)被害事故に遭った車両の所有者、が任意保険に加入していれば、弁護士費用特約の使用が可能です。
特に、自転車や歩行者として交通事故の被害に遭われた際、自動車保険や火災保険によって、弁護士費用がまかなえてしまうことにお気づきにならない方がたくさんいらっしゃいます。
保険料は年間1500円程度ですが、ほぼすべての任意保険会社の限度額は300万円となっています。
ぜひ、弁護士費用特約が使用できるかどうか、確認されることをおすすめします。
- 被害者が歩行者・自転車・原付など、自動車以外の事故でも使用できる場合があります
- 事故当時の契約内容をご確認ください