後遺障害等級チェックツール 結果
視力障害の後遺障害の等級
目の調節機能障害の後遺障害の等級
目の運動障害の後遺障害の等級
視野障害の後遺障害の等級
顔の欠損障害の後遺障害の等級
耳の機能障害の後遺障害の等級
咀嚼・言語機能障害の後遺障害の等級
歯牙障害の後遺障害の等級
むちうちの後遺障害の等級
高次脳機能障害の後遺障害の等級
RSD・CRPSの後遺障害の等級
外貌醜状の後遺障害の等級
醜状障害の後遺障害の等級
手・腕の欠損障害の後遺障害の等級
手・腕の機能障害の後遺障害の等級
手・腕の変形障害の後遺障害の等級
足・脚の欠損障害の後遺障害の等級
足・脚の機能障害の後遺障害の等級
足・脚の変形障害の後遺障害の等級
短縮障害の後遺障害の等級
呼吸器の障害の後遺障害の等級
循環器の障害の後遺障害の等級
消化器の障害の後遺障害の等級
泌尿器の障害の後遺障害の等級
生殖器の障害の後遺障害の等級
体幹骨の障害の後遺障害の等級
精神の後遺障害
後遺症の程度によって等級が認定されます。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できます。
なお、後遺障害慰謝料には「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、通常は弁護士基準がもっとも高額となります。
どの基準によるかで受け取れる賠償金額が異なるため、注意が必要です。
以下で等級・後遺障害の内容・後遺障害慰謝料を確認しましょう。
金額はあくまでも後遺障害等級が認定された場合の慰謝料の目安です。
受け取れる後遺障害慰謝料の金額を確約するものではありません。
- 1級(要介護ではない)
-
- 両眼が失明
-
- 自賠責保険基準
- 1,150万円
- 弁護士基準
- 2,800万円
- 2級(要介護ではない)
-
- 片眼を失明し、もう一方の眼の視力が0.02以下
- または両眼の視力が0.02以下
-
- 自賠責保険基準
- 998万円
- 弁護士基準
- 2,370万円
- 3級
-
- 片眼を失明し、もう一方の眼の視力が0.06以下
-
- 自賠責保険基準
- 861万円
- 弁護士基準
- 1,990万円
- 4級
-
- 両眼の視力が0.06以下
-
- 自賠責保険基準
- 737万円
- 弁護士基準
- 1,670万円
- 5級
-
- 片眼を失明し、もう一方の眼の視力が0.1以下
-
- 自賠責保険基準
- 618万円
- 弁護士基準
- 1,400万円
- 6級
-
- 両眼の視力が0.1以下
-
- 自賠責保険基準
- 512万円
- 弁護士基準
- 1,180万円
- 7級
-
- 片眼を失明し、もう一方の眼の視力が0.6以下
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 8級
-
- 片眼が失明
- 片眼の視力が0.02以下
-
- 自賠責保険基準
- 331万円
- 弁護士基準
- 830万円
- 9級
-
- 両眼の視力が0.6以下
- 片眼の視力が0.06以下
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 10級
-
- 片眼の視力が0.1以下
-
- 自賠責保険基準
- 190万円
- 弁護士基準
- 550万円
- 13級
-
- 片眼の視力が0.6以下
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 11級
-
- 両眼の瞳の調節力が半分以下または注視野が半分以下
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 12級
-
- 片眼の瞳の調節力が半分以下または注視野が半分以下
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 10級
-
- 正面を見たときに二重に見える
-
- 自賠責保険基準
- 190万円
- 弁護士基準
- 550万円
- 13級
-
- 正面以外を見たときに二重に見える
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 9級
-
- 両眼の視界が部分的に見えなくなる
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 13級
-
- 片眼の視界が部分的に見えなくなる
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 9級
-
- 鼻軟骨の大部分を失って鼻呼吸困難や嗅覚がなくなった
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 11級
-
- 両眼の瞼の開け閉めが上手くできない
- 片眼の瞼が角膜を完全に覆えない
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 12級
-
- 片眼の瞼の開け閉めがうまくできない
- 片耳の軟骨の半分を失った
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 13級
-
- 両眼の瞼の一部に欠損が残ったりまつ毛が生えなくなった
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 14級
-
- 片眼の瞼の一部に欠損が残ったりまつ毛が生えなくなった
-
- 自賠責保険基準
- 32万円
- 弁護士基準
- 110万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 4級
-
- 両耳が全く聞こえない
-
- 自賠責保険基準
- 737万円
- 弁護士基準
- 1,670万円
- 6級
-
- 両耳が耳元でしか大声を聞き取れない
- 片耳が全く聞こえず、もう片方は40cm以上離れると普通の話が聞き取れない
-
- 自賠責保険基準
- 512万円
- 弁護士基準
- 1,180万円
- 7級
-
- 両耳が40cm以上離れると普通の話が聞き取れない
- 片耳が全く聞こえず、もう片方は1m以上離れると普通の話が聞き取れない
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 9級
-
- 両耳が1m以上離れると普通の話が聞き取れない
- 片耳は耳元でしか大声を聞き取れず、もう片方は1m以上離れると普通の話が聞きにくい
- 片耳が全く聞こえない
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 10級
-
- 両耳が1m以上離れると普通の話が聞きにくい
- 片耳が耳元でしか大声を聞き取れない
-
- 自賠責保険基準
- 190万円
- 弁護士基準
- 550万円
- 11級
-
- 両耳が1m以上離れると小声が聞き取れない
- 片耳が40cm以上離れると普通の話が聞き取れない
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 14級
-
- 片耳が1m以上離れると小声が聞き取れない
-
- 自賠責保険基準
- 32万円
- 弁護士基準
- 110万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 1級(要介護ではない)
-
- 流動食しか食べられず、4種の語音のうち3種以上の発音ができない
-
- 自賠責保険基準
- 1,150万円
- 弁護士基準
- 2,800万円
- 3級
-
- 流動食しか食べられない
- 4種の語音のうち3種以上の発音ができない
-
- 自賠責保険基準
- 861万円
- 弁護士基準
- 1,990万円
- 4級
-
- 流動食しか食べられず、4種の語音のうち2種以上の発音ができない
-
- 自賠責保険基準
- 737万円
- 弁護士基準
- 1,670万円
- 9級
-
- 一定の固さの固形物が咀嚼できないまたは十分に咀嚼できず、4種の語音のうち1種以上の発音ができなくない
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 10級
-
- 一定の固さの固形物が咀嚼できないまたは十分に咀嚼できず、4種の語音のうち1種以上の発音ができない
-
- 自賠責保険基準
- 190万円
- 弁護士基準
- 550万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 10級
-
- 14本以上の歯に人工の歯を追加する治療をした
-
- 自賠責保険基準
- 190万円
- 弁護士基準
- 550万円
- 11級
-
- 10本以上の歯に人工の歯を追加する治療をした
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 12級
-
- 7本以上の歯に人工の歯を追加する治療をした
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 13級
-
- 5本以上の歯に人工の歯を追加する治療をした
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 14級
-
- 3本以上の歯に人工の歯を追加する治療をした
-
- 自賠責保険基準
- 32万円
- 弁護士基準
- 110万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 12級
-
- むちうちなどにより、体の一部に痛みやしびれが残り、めまい、吐き気が後遺症として残った
(レントゲンやCT、MRIなどの検査で後遺症を証明できる) -
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- むちうちなどにより、体の一部に痛みやしびれが残り、めまい、吐き気が後遺症として残った
- 14級
-
- むちうちなどにより、体の一部に痛みやしびれが残り、めまい、吐き気が後遺症として残った
(自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できる) -
- 自賠責保険基準
- 32万円
- 弁護士基準
- 110万円
- むちうちなどにより、体の一部に痛みやしびれが残り、めまい、吐き気が後遺症として残った
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 1級(要介護)
-
- 食事や入浴、排せつ、着替えなど生命の維持に必須な活動ができずに常に介護が必要
- 高度の認知症や情緒・意欲の調整がうまくいかないため、常時監視が必要
-
- 自賠責保険基準
- 1,650万円
- 弁護士基準
- 2,800万円
- 2級(要介護)
-
- 食事や入浴、排せつ、着替えなど生命の維持に必須な活動ができずに随時介護が必要
- 高度の認知症や情緒・意欲の調整がうまくいかないため、随時監視が必要
-
- 自賠責保険基準
- 1,203万円
- 弁護士基準
- 2,370万円
- 3級
-
- 食事や入浴、排せつ、着替えなど生命の維持に必須な活動はできるものの、就労ができない
- 記憶や注意力等に著しい障害があって、一般就労がまったくできない、または困難
-
- 自賠責保険基準
- 861万円
- 弁護士基準
- 1,990万円
- 5級
-
- 神経系統の障害や精神の障害により、働くことはできるが極めて軽い作業の仕事しかできない
-
- 自賠責保険基準
- 618万円
- 弁護士基準
- 1,400万円
- 7級
-
- 神経系統の障害や精神の障害により、働くことはできるが軽い作業の仕事しかできない
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 9級
-
- 神経系統の障害や精神の障害により、働くことはできるが仕事の内容に制限がかかる
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 7級
-
- 神経系統の障害により、働くことはできるが軽い作業の仕事しかできない
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 9級
-
- 神経系統の障害により、働くことはできるが仕事の内容に制限がかかる
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 12級
-
- 体の一部に痛みやしびれが残った
(レントゲンやCT、MRIなどの検査で後遺症を証明できる) -
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 体の一部に痛みやしびれが残った
- 14級
-
- 体の一部に痛みやしびれが残った
(自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できる) -
- 自賠責保険基準
- 32万円
- 弁護士基準
- 110万円
- 体の一部に痛みやしびれが残った
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 7級
-
- 頭部に手の平大以上の瘢痕または頭蓋骨の手の平大以上の欠損が残る
- 顔面部に鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没が残る
- 頸部に手の平大以上の瘢痕が残る
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 9級
-
- 顔面や頭部に、人目に付く程度の長さ5㎝以上の線状の痕が残る
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 12級
-
- 頭部に鶏の卵より大きい瘢痕または頭蓋骨に鶏の卵より大きい欠損が残る
- 顔面に10円玉より大きい瘢痕または長さ3cm以上の線状痕が残る
- 頸部に鶏の卵より大きい瘢痕が残る
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 14級
-
- 腕の付け根から指先までに手のひら大の傷跡が残った
- 股関節から足の背面までに手のひら大の傷跡が残った
-
- 自賠責保険基準
- 32万円
- 弁護士基準
- 110万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 1級(要介護ではない)
-
- 両腕のひじより上または根本を切断した
-
- 自賠責保険基準
- 1,150万円
- 弁護士基準
- 2,800万円
- 2級(要介護ではない)
-
- 両手を手関節より上で切断した
-
- 自賠責保険基準
- 998万円
- 弁護士基準
- 2,370万円
- 3級
-
- 両手の手指をすべて失った
-
- 自賠責保険基準
- 861万円
- 弁護士基準
- 1,990万円
- 4級
-
- 片腕のひじより上または根本を切断した
-
- 自賠責保険基準
- 737万円
- 弁護士基準
- 1,670万円
- 5級
-
- 片腕の手首以上を切断した
-
- 自賠責保険基準
- 618万円
- 弁護士基準
- 1,400万円
- 6級
-
- 片方の手ですべての手指または親指を含む4本の指を失った
-
- 自賠責保険基準
- 512万円
- 弁護士基準
- 1,180万円
- 7級
-
- 片方の手の親指を含む3本の指または親指以外のすべての指を失った
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 8級
-
- 片方の手で親指を含む2本の指または親指以外の3本の指を失った
-
- 自賠責保険基準
- 331万円
- 弁護士基準
- 830万円
- 9級
-
- 片方の手で親指または親指以外の2本の指を失った
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 11級
-
- 片方の手で人差し指・中指・薬指のどれかを失った
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 12級
-
- 片方の手の小指を失った
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 13級
-
- 片方の手で親指の一部を失った
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 14級
-
- 片手の親指以外の指骨を一部失った
-
- 自賠責保険基準
- 32万円
- 弁護士基準
- 110万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 1級(要介護ではない)
-
- 肩から下の両腕が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 1,150万円
- 弁護士基準
- 2,800万円
- 4級
-
- 両手の手指が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 737万円
- 弁護士基準
- 1,670万円
- 5級
-
- 肩から下の片腕が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 618万円
- 弁護士基準
- 1,400万円
- 6級
-
- 肩、肘、または手首のうち2つが動かない
-
- 自賠責保険基準
- 512万円
- 弁護士基準
- 1,180万円
- 7級
-
- 片方の手ですべての手指または親指を含む4本の指が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 8級
-
- 片方の手で親指を含む3本の指または親指以外のすべての指が動かない
- 肩、肘、または手首のうち1つが動かない
-
- 自賠責保険基準
- 331万円
- 弁護士基準
- 830万円
- 9級
-
- 片方の手で親指を含む2本の指または親指以外の3本の指が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 10級
-
- 片方の手で親指または親指以外の2本の指が動かない
- 肩、肘、または手首のうち1つの可動域が半分になった
-
- 自賠責保険基準
- 190万円
- 弁護士基準
- 550万円
- 12級
-
- 肩、肘、または手首のうち1つの可動域が3/4以下になった
- 片方の手で人差し指・中指・薬指のいずれかが動かない
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 13級
-
- 片方の手で小指が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 14級
-
- 片手の親指以外の手指を曲げられない
-
- 自賠責保険基準
- 32万円
- 弁護士基準
- 110万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 7級
-
- 片方の腕に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とする
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 8級
-
- 片方の腕に偽関節を残すが、常に硬性補装具を必要としない
-
- 自賠責保険基準
- 331万円
- 弁護士基準
- 830万円
- 12級
-
- 腕の長い骨に変形が残る
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 1級(要介護ではない)
-
- 両脚の膝より上または根本を切断した
-
- 自賠責保険基準
- 1,150万円
- 弁護士基準
- 2,800万円
- 2級(要介護ではない)
-
- 両脚を足関節より上で切断した
-
- 自賠責保険基準
- 998万円
- 弁護士基準
- 2,370万円
- 4級
-
- 片足のひざより上または根本を切断した
- 両脚を足の甲から足首あたりで切断した
-
- 自賠責保険基準
- 737万円
- 弁護士基準
- 1,670万円
- 5級
-
- 片足の足首以上を切断した
-
- 自賠責保険基準
- 618万円
- 弁護士基準
- 1,400万円
- 7級
-
- 片足を足の甲から足首あたりで切断した
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 8級
-
- 1足の足指の全部を失ったもの
-
- 自賠責保険基準
- 331万円
- 弁護士基準
- 830万円
- 9級
-
- 片方の足で親指を含む2本以上の指を失った
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 10級
-
- 片方の足で親指または親指以外のすべての指を失った
-
- 自賠責保険基準
- 190万円
- 弁護士基準
- 550万円
- 12級
-
- 片方の足で親指以外の指のいずれかを失った
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 13級
-
- 片方の足で中指・薬指・小指のいずれかを失った
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 1級(要介護ではない)
-
- 股関節より下の両脚が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 1,150万円
- 弁護士基準
- 2,800万円
- 5級
-
- 股関節より下の片足が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 618万円
- 弁護士基準
- 1,400万円
- 6級
-
- 股関節、膝、または足首のうち2つが動かない
-
- 自賠責保険基準
- 512万円
- 弁護士基準
- 1,180万円
- 7級
-
- 両脚の足指のすべてが動かない
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 8級
-
- 股関節、膝、または足首のうち1つが動かない
-
- 自賠責保険基準
- 331万円
- 弁護士基準
- 830万円
- 9級
-
- 片方の足ですべての指が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 10級
-
- 股関節、膝、または足首のうち1つの可動域が半分になった
-
- 自賠責保険基準
- 190万円
- 弁護士基準
- 550万円
- 11級
-
- 片方の足で親指を含む2本の指が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 12級
-
- 片方の足で親指またはそれ以外のすべての指が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 13級
-
- 片方の足で親指以外のいずれかの指が動かない
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 14級
-
- 片方の足で中指・薬指・小指のいずれかが動かない
-
- 自賠責保険基準
- 32万円
- 弁護士基準
- 110万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 7級
-
- 片方の足に偽関節を残し、常に硬性補装具が必要
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 8級
-
- 片方の足に偽関節を残すが、常に硬性補装具を必要としない
-
- 自賠責保険基準
- 331万円
- 弁護士基準
- 830万円
- 12級
-
- 足の長い骨に変形が残る
-
- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 8級
-
- 片方の足が5cm以上短くなった
-
- 自賠責保険基準
- 331万円
- 弁護士基準
- 830万円
- 10級
-
- 片方の足が3cm以上短くなった
-
- 自賠責保険基準
- 190万円
- 弁護士基準
- 550万円
- 13級
-
- 片方の足が1cm以上短くなった
-
- 自賠責保険基準
- 57万円
- 弁護士基準
- 180万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
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- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 1級(要介護)
-
- 呼吸器障害により、食事や入浴、排せつ、着替えといった生命の維持に必須な活動ができずに常に介護が必要
-
- 自賠責保険基準
- 1,650万円
- 弁護士基準
- 2,800万円
- 2級(要介護)
-
- 呼吸器障害により、食事や入浴、排せつ、着替えといった生命の維持に必須な活動ができずに随時介護が必要
-
- 自賠責保険基準
- 1,203万円
- 弁護士基準
- 2,370万円
- 3級
-
- 呼吸器の障害により、食事や入浴、排せつ、着替えといった生命の維持に必須な活動はできるものの、就労ができない
-
- 自賠責保険基準
- 861万円
- 弁護士基準
- 1,990万円
- 5級
-
- 呼吸器の障害により、働くことはできるが極めて軽い作業の仕事しかできない
-
- 自賠責保険基準
- 618万円
- 弁護士基準
- 1,400万円
- 7級
-
- 呼吸器の障害により、働くことはできるが軽い作業の仕事しかできない
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 9級
-
- 呼吸器の障害により、働くことはできるが仕事の内容にかなりの制限がかかる
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 11級
-
- 呼吸器の障害により、働くことはできるが仕事の内容に制限がかかる
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 7級
-
- 循環器の障害により、働くことはできるが軽い作業の仕事しかできない
- 除細動器を植え込んだ
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 9級
-
- 循環器の障害により、働くことはできるが仕事の内容にかなりの制限がかかる
- ペースメーカーを植え込んだ
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 11級
-
- 循環器の障害により、働くことはできるが仕事の内容に制限がかかる
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 5級
-
- 消化器の障害により、働くことはできるが極めて軽い作業の仕事しかできない
-
- 自賠責保険基準
- 618万円
- 弁護士基準
- 1,400万円
- 7級
-
- 消化器の障害により、働くことはできるが軽い作業の仕事しかできない
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 9級
-
- 消化器の障害により、働くことはできるが仕事の内容にかなりの制限がかかる
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 11級
-
- 消化器の障害により、働くことはできるが仕事の内容に制限がかかる
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 5級
-
- 泌尿器の障害により、働くことはできるが極めて軽い作業の仕事しかできない
-
- 自賠責保険基準
- 618万円
- 弁護士基準
- 1,400万円
- 7級
-
- 泌尿器の障害により、働くことはできるが軽い作業の仕事しかできない
-
- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 9級
-
- 泌尿器の障害により、働くことはできるが仕事の内容にかなりの制限がかかる
-
- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 11級
-
- 泌尿器の障害により、働くことはできるが仕事の内容に制限がかかる
-
- 自賠責保険基準
- 136万円
- 弁護士基準
- 420万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 7級
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- 両方の睾丸を失った
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- 自賠責保険基準
- 419万円
- 弁護士基準
- 1,000万円
- 9級
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- 生殖機能は残っているが通常の性交では生殖ができない
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- 自賠責保険基準
- 249万円
- 弁護士基準
- 690万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
- 12級
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- 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨のいずれかが変形した
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- 自賠責保険基準
- 94万円
- 弁護士基準
- 290万円
- 非該当
- 上記等級にあてはまらない症状
-
- ※自賠責保険基準の金額は2020年4月1日以降に発生した事故の場合
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