保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。
賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。
ひき逃げにあった場合、救護義務違反を理由に慰謝料は増えますか?
救護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げ事故にあった場合は、慰謝料が増額されることがあります(慰謝料増額事由)。
交通事故の慰謝料の増額事由としては、下記のようなものがあります。
- 交通事故が加害者の故意や重過失(ひき逃げ、無免許、酒酔い、著しいスピード違反、薬物使用など)を原因とするものである場合
- 加害者に著しく不誠実な態度(加害者が通報せず被害者が長時間放置されたことによる死亡や重度の後遺障害など)がある場合
ひき逃げは、増額事由1の重過失にあたるため、増額が認められる可能性があります。







