アディーレについて

弁護士の交渉により、入通院慰謝料について約75万円の増額が認められ、賠償金の総額は提示額の2倍以上!

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Eさん(男性・70代・無職)

弁護士依頼前
約
45
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
約
120
万円
増額した金額
約
75
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 左鎖骨骨折
  • 多発肋骨骨折
  • 肺挫傷
その他

相談までのできごと

原動機付自転車で車道の左側を走行していたEさんは、やや前方を並走していた普通乗用車が突然左折したため衝突事故を起こしてしまいました 。この事故により、Eさんは左鎖骨遠位端骨折、肋骨多発骨折、閉鎖性肺挫傷と診断され、治療を余儀なくされました。

約4ヵ月通院したころ、Eさんは保険会社とのやり取りに負担を感じるようになりました。
また、今後どの程度の示談金を受け取ることができるのか、後遺障害が認められるのか不安になったEさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Eさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、肩の可動域に制限が残って後遺障害が認定された場合には示談金の増額可能性がある見通しであることがわかりました。
そこで、後遺障害認定の可能性や後遺障害認定による示談金の増額可能性についてご説明。そして、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の申請から示談交渉まで一貫してサポートさせていただくとお伝えしました。

ご依頼後、 Eさんは症状固定と診断されましたが、幸いにも変形障害や可動域への制限が残りませんでした。
しばらくすると保険会社から示談の提案を受けましたが、特に入通院慰謝料について裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりも低い金額であることが判明。
そこで、弁護士は、Eさんが交通事故による負傷で手術を受けざるを得なくなっており、Eさんの精神的苦痛が大きいことを主張して粘り強く交渉しました。
その結果、入通院慰謝料について約75万円の増額が認められ、賠償金の総額として当初の保険会社の提示額から2倍以上の金額を獲得することができました。

弁護士からのコメント

今回のように、保険会社とのやり取りを負担に感じられた場合、弁護士にご依頼いただくことで、その後の対応をすべてお任せいただくことができます。
また、示談交渉においては、保険会社から提示された示談金額について、弁護士が弁護士基準をもとに交渉することで増額できる可能性があります。
そのため、示談金額について疑問を感じられている方は、ぜひ早い段階で当事務所までご相談ください。

弁護士に依頼するメリットは何ですか?

交通事故被害を弁護士に依頼するメリットは大きく分けて3つあります。

①慰謝料などを増額できる可能性が高まる
②保険会社への対応を一任できる
③適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある

1.慰謝料などを増額できる可能性が高まる
交通事故の損害に対する慰謝料の算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」、裁判をしたならば認められる「弁護士(裁判所)基準」の3種類があります。

この中で通常、もっとも高額になるのが弁護士基準ですが、被害者の方ご自身で交渉しても、保険会社は「自賠責保険基準」または「任意保険基準」の低い基準で賠償金を提示することが多いです。

このような場合でも、弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」を前提とした示談交渉を行うため、慰謝料などが増額する可能性が高まります。

2.保険会社への対応を一任できる
ケガの治療をしばらく続けていると、「そろそろ治療費を打ち切ります」などと加害者側の保険会社から言われることがあります。

そのようなときでも、弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方に代わって弁護士が加害者側の保険会社との交渉を行います。
そのため、被害者の方は示談交渉によるストレスから解放されます。

3.適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
後遺障害等級とは、交通事故によるケガで後遺症が残った場合に、その症状の重さに応じ認定される等級です。等級に応じて慰謝料などの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

ただし、後遺障害等級認定の申請手続は複雑であり、法律的・医学的な専門知識が必要です。
交通事故被害に詳しい弁護士に依頼すれば、申請に必要な資料の精査・検討や申請手続の代行などを依頼することができるため、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

また、認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行なども行ってもらうことが可能です。

後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?

まず自賠責保険では、後遺障害の等級によって後遺障害の逸失利益や慰謝料についての賠償額が決められています。また、任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)や裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)も後遺障害の等級を基準にして支払われています。なお、自賠責保険の支払基準は以下の表となります。
自賠法施行令別表Ⅰ・介護を要する後遺障害に適用
()内は保険金総額

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1600万円(4000万円)
第2級 1163万円(3000万円)

自賠法施行令別表Ⅱ・別表Ⅰ以外の後遺障害に適用
()内は保険金総額

障害等級 額
第1級 1100万円(3000万円)
第2級 958万円(2590万円)
第3級 829万円(2219万円)
第4級 712万円(1889万円)
第5級 599万円(1574万円)
第6級 498万円(1296万円)
第7級 409万円(1051万円)
第8級 324万円(819万円)
第9級 245万円(616万円)
第10級 187万円(461万円)
第11級 135万円(331万円)
第12級 93万円(224万円)
第13級 57万円(139万円)
第14級 32万円(75万円)

※
なお、別表Ⅰに該当する方・別表Ⅱの1級~3級に該当する方で、被扶養者がいる方については、別表記載の慰謝料額が一定額増額され、また、別表Ⅰに該当する方については、初期費用等として、第1級の場合には500万円、第2級の場合には205万円が増額されます(保険金総額は増額しません)。

賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?

保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。