弁護士に依頼するメリットは何ですか?
交通事故被害を弁護士に依頼するメリットは大きく分けて3つあります。
①慰謝料などを増額できる可能性が高まる
②保険会社への対応を一任できる
③適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
1.慰謝料などを増額できる可能性が高まる
交通事故の損害に対する慰謝料の算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」、裁判をしたならば認められる「弁護士(裁判所)基準」の3種類があります。
この中で通常、もっとも高額になるのが弁護士基準ですが、被害者の方ご自身で交渉しても、保険会社は「自賠責保険基準」または「任意保険基準」の低い基準で賠償金を提示することが多いです。
このような場合でも、弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」を前提とした示談交渉を行うため、慰謝料などが増額する可能性が高まります。
2.保険会社への対応を一任できる
ケガの治療をしばらく続けていると、「そろそろ治療費を打ち切ります」などと加害者側の保険会社から言われることがあります。
そのようなときでも、弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方に代わって弁護士が加害者側の保険会社との交渉を行います。
そのため、被害者の方は示談交渉によるストレスから解放されます。
3.適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
後遺障害等級とは、交通事故によるケガで後遺症が残った場合に、その症状の重さに応じ認定される等級です。等級に応じて慰謝料などの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。
ただし、後遺障害等級認定の申請手続は複雑であり、法律的・医学的な専門知識が必要です。
交通事故被害に詳しい弁護士に依頼すれば、申請に必要な資料の精査・検討や申請手続の代行などを依頼することができるため、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
また、認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行なども行ってもらうことが可能です。
後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?
まず自賠責保険では、後遺障害の等級によって後遺障害の逸失利益や慰謝料についての賠償額が決められています。また、任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)や裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)も後遺障害の等級を基準にして支払われています。なお、自賠責保険の支払基準は以下の表となります。
自賠法施行令別表Ⅰ・介護を要する後遺障害に適用
()内は保険金総額
| 後遺障害等級 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 第1級 | 1600万円(4000万円) |
| 第2級 | 1163万円(3000万円) |
自賠法施行令別表Ⅱ・別表Ⅰ以外の後遺障害に適用
()内は保険金総額
| 障害等級 | 額 |
|---|---|
| 第1級 | 1100万円(3000万円) |
| 第2級 | 958万円(2590万円) |
| 第3級 | 829万円(2219万円) |
| 第4級 | 712万円(1889万円) |
| 第5級 | 599万円(1574万円) |
| 第6級 | 498万円(1296万円) |
| 第7級 | 409万円(1051万円) |
| 第8級 | 324万円(819万円) |
| 第9級 | 245万円(616万円) |
| 第10級 | 187万円(461万円) |
| 第11級 | 135万円(331万円) |
| 第12級 | 93万円(224万円) |
| 第13級 | 57万円(139万円) |
| 第14級 | 32万円(75万円) |
※
なお、別表Ⅰに該当する方・別表Ⅱの1級~3級に該当する方で、被扶養者がいる方については、別表記載の慰謝料額が一定額増額され、また、別表Ⅰに該当する方については、初期費用等として、第1級の場合には500万円、第2級の場合には205万円が増額されます(保険金総額は増額しません)。
賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。







