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入通院慰謝料が低額。弁護士が交渉し提示額の約3倍の賠償金を獲得!

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Yさん(男性・50代・会社員)

弁護士依頼前
約
24
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
約
71
万円
増額した金額
約
47
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 頸椎捻挫(むち打ち)
その他

相談までのできごと

信号待ちで停止中の普通乗用車の助手席に乗車していたYさんは、後方から来た普通乗用車に追突されるという交通事故にあってしまいました。この事故により、Yさんは頸椎捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約5ヵ月の通院期間を経て、Yさんはようやく症状固定を迎えました。幸いにも後遺障害は残りませんでしたが、加害者側の保険会社から提示された示談金額が低く、このまま示談を進めていいのか疑問を持たれたYさん。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Yさんからいただいた資料を確認したところ、入通院慰謝料について裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりも非常に低く、弁護士が交渉することでより多くの示談金額を獲得できる見込みがあることがわかりました。

弁護士は、まず入通院慰謝料の計算方法についてご説明。また、Yさんは弁護士費用特約に加入されていませんでしたが、当事務所には独自の「損はさせない保証」があり、弁護士に依頼しても費用倒れにならずに安心してご依頼いただけることをお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は早速示談交渉を開始。当初、保険会社は、Yさんの通院回数が少ないことから入通院慰謝料の増額に消極的でした。そこで、弁護士は Yさんの精神的苦痛の大きさを主張し、粘り強く交渉しました。
その結果、賠償金の総額として、当初保険会社から提案されていた賠償金の約3倍にあたる金額の獲得に成功しました。
また、早期解決を目指して交渉したところ、ご依頼いただいてから2ヵ月足らずで解決することができました。

弁護士からのコメント

今回のように、保険会社から提案される入通院慰謝料は、弁護士基準よりも低いことが多々あります。しかし、弁護士へ依頼することで増額できる可能性があります。
なお、加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いていない方の場合、弁護士費用について心配される方もいらっしゃると思います。アディーレであれば、独自の「損はさせない保証」により、弁護士費用等が費用倒れになることはございません。安心してお任せいただけます。
少しでも多くの賠償金を受け取りたいとお考えの方は、ぜひアディーレへご相談ください。

保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。

治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。

傷害事故の場合、入通院を強いられたことに対する慰謝料がもらえると聞きましたが、どのように算出するのでしょうか?

慰謝料は、被害者が交通事故によって精神的または肉体的に被った被害によって精神的に感じた苦痛に対する損害です。受傷の慰謝料は、受傷の部位、程度、入通院期間の長短に従って、ある程度、定額化して慰謝料額を算出します。裁判上では基本的に下記の別表Ⅰ・Ⅱの表を用います。

別表Ⅰ 他覚症状がないむち打ち症以外の傷害の場合に適用する表

別表Ⅰ 他覚症状がないむち打ち症以外の傷害の場合に適用する表

別表Ⅱ むち打ち症で他覚症状がない場合に適用する表

別表Ⅱ むち打ち症で他覚症状がない場合に適用する表

(1)傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。

  • 通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実日数の3.5倍程度を慰謝料算出のための通院期間の目安とすることもある。
  • 被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情によりとくに入院期間を短縮したと認められる場合には、上記金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間およびギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある。

(2)傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20~30%程度増額する。

(3)生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。

(4)むち打ち症で他覚症状がない場合などは別表Ⅱを使用する。通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。

<適用上の注意>
入院のみの場合・・・入院期間に該当する額
通院のみの場合・・・通院期間に該当する額
入院後に通院があった場合・・・該当する月数が交差するところの額

通院慰謝料は、隔日通院の原則を示す。したがって、通院実日数が隔日通院より多い場合または少ない場合には、適宜増減して認定する。
入・通院期間に1ヶ月未満の端日数が生じた場合、その端日数については、各期間別慰謝料の金額を日割計算する。

増額した賠償金より弁護士費用の方が高くなることはありませんか?

そのご心配は無用です。
ご依頼いただく前に、増額の見込み額と弁護士費用の概算を明確にご説明し、「お客さまが最終的に手元に残る金額」が増えるようシミュレーションを行います。
また、弁護士費用特約をご利用いただけないケースでは、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています
保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合、不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)

※
委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。