保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。
治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。
傷害事故の場合、入通院を強いられたことに対する慰謝料がもらえると聞きましたが、どのように算出するのでしょうか?
慰謝料は、被害者が交通事故によって精神的または肉体的に被った被害によって精神的に感じた苦痛に対する損害です。受傷の慰謝料は、受傷の部位、程度、入通院期間の長短に従って、ある程度、定額化して慰謝料額を算出します。裁判上では基本的に下記の別表Ⅰ・Ⅱの表を用います。
別表Ⅰ 他覚症状がないむち打ち症以外の傷害の場合に適用する表

別表Ⅱ むち打ち症で他覚症状がない場合に適用する表

(1)傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Ⅰを使用する。
- 通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実日数の3.5倍程度を慰謝料算出のための通院期間の目安とすることもある。
- 被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情によりとくに入院期間を短縮したと認められる場合には、上記金額を増額することがある。なお、入院待機中の期間およびギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることがある。
(2)傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を20~30%程度増額する。
(3)生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしでの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮する。
(4)むち打ち症で他覚症状がない場合などは別表Ⅱを使用する。通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。
<適用上の注意>
入院のみの場合・・・入院期間に該当する額
通院のみの場合・・・通院期間に該当する額
入院後に通院があった場合・・・該当する月数が交差するところの額
通院慰謝料は、隔日通院の原則を示す。したがって、通院実日数が隔日通院より多い場合または少ない場合には、適宜増減して認定する。
入・通院期間に1ヶ月未満の端日数が生じた場合、その端日数については、各期間別慰謝料の金額を日割計算する。
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