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弁護士の粘り強い交渉により10年間の逸失利益が認められ、賠償金の総額は当初の提示金額より400万円以上増額!

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Dさん(男性・50代・自営業)

弁護士依頼前
355
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
770
万円
増額した金額
415
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 左脛骨高原開放骨折
  • 前額部顔面挫創
その他

相談までのできごと

Dさんは、原動機付自転車を運転して信号機のある十字路交差点に差しかかりました。そのとき、対向車線から右折しようとした自家用乗用車が交差点に進入し、交差点内でDさんの原動機付自転車に衝突してしまいました。この事故により、Dさんは左脛骨高原開放骨折、右前額部挫創と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約3ヵ月間の入院と、その後約6ヵ月間の通院期間を経て、Dさんはようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えましたが、残念なことに足の痛みや額の創痕が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級認定の申請を行った結果、左脛骨高原開放骨折後の症状については12級13号、および右前額部の創痕については、12級14号が認定された結果、併合11級と判断されました。

しばらくすると、保険会社から示談の提案を受けましたが、Dさんは「後遺障害等級認定の結果が妥当なものなのか」、「示談金額が妥当なのか」について判断することができませんでした。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Dさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺ったところ、逸失利益について4年間しか認められておらず、保険会社から提示された示談金は妥当とはいえないことがわかりました。また、後遺障害等級の妥当性については、後遺障害診断書や認定結果をはじめ各種資料の精査が必要でした。

そこで弁護士は、後遺障害に関する異議申立て制度があること、ご依頼いただければ後遺障害の認定結果を精査し、妥当でない結果に対して異議申立てを検討させていただくとご案内しました。また、弁護士が交渉することで、より多くの示談金額を獲得できる見込みがあることをお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は早速、各種資料を確認し、後遺障害等級申請の認定結果を精査しました。合わせて、Dさんにも現在の症状等を詳しく聴取した結果、今回の自賠責保険の判断は妥当なものであることがわかり、Dさんも結果にご納得されました。

続いて、弁護士は保険会社との示談交渉を開始しました。当初、保険会社は「逸失利益の喪失年数は4年間である」と譲りませんでした。しかし、弁護士は、後遺障害等級申請の認定結果として、左脛骨高原開放骨折後の症状について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認められており、将来の仕事に大きな影響をおよぼすことが考えられることから、10年以上の逸失利益が認められるべきであると主張し、粘り強く交渉しました。

その結果、10年間にわたる逸失利益が認められ、賠償金の総額は、当初の提示金額より400万円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

後遺障害の等級は示談金額に大きな影響をおよぼすため、自賠責保険の判断結果が適正であるかどうかは非常に重要です。また、今回のように、重い後遺障害が認定されている場合、弁護士基準(裁判所基準)に基づく賠償額が高額になるため、保険会社から提示される金額は相場よりも低いことがあります。

そのような場合であっても、弁護士が介入することで獲得できる賠償額が大幅に増額できる場合があります。そのため、後遺障害等級の認定結果や保険会社から提示された示談金額に不満や疑問がある方は、お気軽にご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。