アディーレについて

提示された慰謝料が低額。弁護士の交渉で賠償金が約550万円以上増額!

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Dさん(男性・60代・会社員)

弁護士依頼前
447
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
1063
万円
増額した金額
616
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 右大腿骨骨折
  • 右下腿打撲
その他

相談までのできごと

普通自動二輪車を運転していたDさんは、青信号であることを確認して交差点に進入しました。そこへ、赤信号を無視した普通乗用車が進入したため、交差点内で衝突してしまいました。
この事故により、Dさんは右大腿骨骨折、右下腿打撲と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約2ヵ月間の入院と約1年の通院期間を経て、Dさんはようやく症状固定を迎えましたが、残念なことに右股関節の可動域制限と右足の短縮障害が残ってしまいました。
どのように後遺障害が認められるのか、慰謝料をどの程度請求できるのかわからず不安を感じられたDさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士がDさんから詳しく事情を伺ったところ、足の痛みについて後遺障害に認定される可能性があることがわかりました。
そこで、弁護士は、後遺障害等級の申請手続を行うことで後遺障害として認定される可能性があること、また、慰謝料については、弁護士の介入により増額の可能性があることなどをお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は医療機関から資料を収集し、保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行いました。その結果、Dさんは右股関節の可動域制限について、「関節の機能に障害を残すもの」として12級7号、「1㎝以上短縮したもの」として13級8号が認定され、併合11級が認められました。
当初目指していたとおりの結果であり、Dさんも早期解決を希望されていたことから、続いて、弁護士は示談交渉を開始しました。

保険会社が提案してきた慰謝料は、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)よりもかなり低い金額でした。これに対して、今回の事故の原因が加害者の赤信号無視という悪質な行為にあることから、弁護士はDさんの精神的苦痛が大きかったことを主張するなど粘り強く交渉。
その結果、Dさんのご希望どおり交渉期間約1ヵ月半というスピード解決を実現するとともに、賠償金については当初保険会社が提示していた金額から約550万 円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、弁護士に依頼すれば、申請手続を任せられるため、安心して示談できる可能性が高まります。
また、保険会社が提案してくる慰謝料額は、弁護士基準によって計算した金額よりも低いことが多く、弁護士に依頼することで、大幅に増額できる可能性があります。
そのため、後遺障害の結果が正当なものかどうか、慰謝料の金額が妥当なものであるかどうかお悩みの方は、後遺障害等級の申請前にぜひ 当事務所へご相談ください。

後遺障害認定の申請は誰がするのですか?

後遺障害の等級認定の申請手続は、損害保険料率算出機構に対して行うのが一般的です。
申請手続の方法としては、加害者の保険会社を通じて行う「事前認定」という方法と、被害者自身(代理人の弁護士含む)が行う「被害者請求」の方法があります。

「事前認定」は、保険会社を通じて行いますので手間がかからないというメリットがあります。しかし、提出する資料を被害者の方や弁護士がチェックすることはできません。保険会社にとっては、等級が上がればその分だけ支払う賠償金が増えてしまいますので、より高い等級の認定を受けることに、必ずしも協力的ではありません。場合によっては、不当に低い認定になってしまうおそれもあります。

「被害者請求」は、被害者の方が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが、提出する資料を被害者自身や弁護士がチェックできるなどのメリットがあります。
弁護士に依頼した場合には、希望があれば弁護士が後遺障害の認定が適切になされるような資料や書類を揃えて、申請を行います。また、仮に最初の申請で後遺障害が認定されずに「非該当」となってしまった場合であっても、「異議申立」を行うことで等級認定の獲得を狙います。

後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?

まず自賠責保険では、後遺障害の等級によって後遺障害の逸失利益や慰謝料についての賠償額が決められています。また、任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)や裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)も後遺障害の等級を基準にして支払われています。なお、自賠責保険の支払基準は以下の表となります。
自賠法施行令別表Ⅰ・介護を要する後遺障害に適用
()内は保険金総額

 

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1600万円(4000万円)
第2級 1163万円(3000万円)

自賠法施行令別表Ⅱ・別表Ⅰ以外の後遺障害に適用
()内は保険金総額

障害等級
第1級 1100万円(3000万円)
第2級 958万円(2590万円)
第3級 829万円(2219万円)
第4級 712万円(1889万円)
第5級 599万円(1574万円)
第6級 498万円(1296万円)
第7級 409万円(1051万円)
第8級 324万円(819万円)
第9級 245万円(616万円)
第10級 187万円(461万円)
第11級 135万円(331万円)
第12級 93万円(224万円)
第13級 57万円(139万円)
第14級 32万円(75万円)

※なお、別表Ⅰに該当する方・別表Ⅱの1級~3級に該当する方で、被扶養者がいる方については、別表記載の慰謝料額が一定額増額され、また、別表Ⅰに該当する方については、初期費用等として、第1級の場合には500万円、第2級の場合には205万円が増額されます(保険金総額は増額しません)。

ひき逃げにあった場合、救護義務違反を理由に慰謝料は増えますか?

救護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げ事故にあった場合は、慰謝料が増額されることがあります(慰謝料増額事由)。
交通事故の慰謝料の増額事由としては、下記のようなものがあります。

  1. 交通事故が加害者の故意や重過失(ひき逃げ、無免許、酒酔い、著しいスピード違反、薬物使用など)を原因とするものである場合
  2. 加害者に著しく不誠実な態度(加害者が通報せず被害者が長時間放置されたことによる死亡や重度の後遺障害など)がある場合

ひき逃げは、増額事由1の重過失にあたるため、増額が認められる可能性があります。