アディーレについて

バイク乗車中に車に衝突された被害者。弁護士が交渉した結果、慰謝料や逸失利益の増額が認められました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Aさん(女性・60代・兼業主婦)

弁護士依頼前
約
400
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
約
640
万円
増額した金額
約
240
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 腰椎破裂骨折
その他

相談までのできごと

バイクで直進中に、道路外から道路に進入した加害車両に衝突されてしまったAさん。この事故により、Aさんは腰椎破裂骨折と診断され、治療を余儀なくされました。
しかし、Aさんは残念なことに脊柱に変形が残ってしまいました。

そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行い、11級と認定されました。その後、加害者側の保険会社から示談金の提示を受けたAさんは、提示金額の妥当性に疑問を感じ、交通事故に詳しい弁護士に話を聞きたいと当事務所に相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士がAさんからいただいた資料を確認し、詳しくお話を伺ったところ、慰謝料や逸失利益について増額できる可能性があることがわかり、Aさんにご案内しました。

ご依頼後、弁護士は必要資料を収集するとともに、現在のお体の状況や主婦業における支障などについて丁寧にお話を伺いました。

続いて、弁護士は、加害者側の保険会社と慰謝料や逸失利益について増額交渉を始めました。ケガによる日常生活への影響や収入の減少などを主張し、粘り強く交渉を続けた結果、賠償金額は、当初の提示額より240万円増額の640万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

保険会社の提示額は低額となっているケースが多いです。保険会社から提示された金額をうのみにせず、早めに一度弁護士に相談されることをおすすめします。

主婦(主夫)の場合、逸失利益はどのように算出すればよいのでしょうか?

主婦(主夫)の後遺症による逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算します。

基礎収入について
収入のない主婦(主夫)の場合、基礎収入は原則として女性労働者の全年齢平均給与額(※)を用います。
女性労働者の全年齢平均給与額ではなく年齢別平均給与額をとるかについては確定されていませんが、東京・大阪・名古屋の各地裁交通部の取扱いについては、原則として全年齢平均給与額によります。

パート収入等がある兼業主婦の場合で、現実収入額が統計の平均給与額より高い場合は、現実収入額を収入とします。パート収入等の現実収入額が統計による平均給与額より低い場合は、平均給与額を収入とします。
高齢の女性の場合であっても、余命年数、健康状態および家族関係を検討して、家事労働を行うことができる場合には、統計の平均給与額または相当程度に減額した額を収入額とします。

※賃金センサスの第1巻第1表の産業や企業規模、学歴や性別、年齢別等で集計された平均年収の統計データ

労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働能力が失われたかという割合です。後遺障害の等級によって異なり、5~100%で設定されています。

中間利息控除係数について
「ライプニッツ係数」とも呼ばれ、将来にわたる損害賠償金を前倒しで受け取るために、賠償額を現在の価値に引き直すための係数です。

後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?

まず自賠責保険では、後遺障害の等級によって後遺障害の逸失利益や慰謝料についての賠償額が決められています。また、任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)や裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)も後遺障害の等級を基準にして支払われています。なお、自賠責保険の支払基準は以下の表となります。

自賠法施行令別表Ⅰ・介護を要する後遺障害に適用
()内は保険金総額

後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1600万円(4000万円)
第2級 1163万円(3000万円)

自賠法施行令別表Ⅱ・別表Ⅰ以外の後遺障害に適用
()内は保険金総額

障害等級 額
第1級 1100万円(3000万円)
第2級 958万円(2590万円)
第3級 829万円(2219万円)
第4級 712万円(1889万円)
第5級 599万円(1574万円)
第6級 498万円(1296万円)
第7級 409万円(1051万円)
第8級 324万円(819万円)
第9級 245万円(616万円)
第10級 187万円(461万円)
第11級 135万円(331万円)
第12級 93万円(224万円)
第13級 57万円(139万円)
第14級 32万円(75万円)
※なお、別表Ⅰに該当する方・別表Ⅱの1級~3級に該当する方で、被扶養者がいる方については、別表記載の慰謝料額が一定額増額され、また、別表Ⅰに該当する方については、初期費用等として、第1級の場合には500万円、第2級の場合には205万円が増額されます(保険金総額は増額しません)。

保険会社の提示してきた示談金額が妥当なのかわかりません。

治療費や通院交通費についてはともかくとして、入通院慰謝料、休業損害、後遺障害による慰謝料、あるいは逸失利益といった項目については、専門家でなければ判断がつきにくいところです。保険会社は、裁判になった場合に認められる正当な損害賠償額よりも低い額しか提示してこないことがよくあります。最終的に示談してしまう前に、金額の妥当性については、交通事故に詳しい弁護士に相談したほうがよいでしょう。