アディーレについて

乗用車に衝突され顔に傷を負った被害者。後遺障害等級を獲得し、慰謝料について弁護士基準からさらに上乗せした金額が認められました。

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Eさん(女性・50代・専業主婦)

弁護士依頼前
なし
矢印
対応後
弁護士依頼後
約
498
万円
獲得した金額
約
498
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 肋骨骨折
  • 頬部瘢痕
その他

相談までのできごと

横断歩道を青信号で横断していたとき、対向車線方向より右折してきた乗用車に衝突されたEさん。この事故により、Eさんは体や顔を強く打ち付け骨折等の重傷を負い、治療を余儀なくされました。

まだ治療中ではあるものの、今後の賠償金請求の手続に不安を覚えたEさん。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士は、まず交通事故の賠償金請求の流れをご説明。続いて、Eさんからいただいた資料から、顔の瘢痕について後遺障害を獲得できる可能性があることがわかったため、その旨をEさんにお伝えしました。
さらに、後遺障害等級認定の申請にはケガの詳細情報が記載された後遺障害診断書が必要なこと、慰謝料について弁護士基準からさらに上乗せした金額が認められる可能性があることについてもご案内しました。

ご依頼後、Eさんは症状固定を迎えました。そこで、顔の傷について詳細に記載されている後遺障害診断書などの必要書類を入手し、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、12級14号が認定されました。

続いて、弁護士は加害者側の保険会社と示談交渉を開始。慰謝料について12級の弁護士基準を上回る金額を獲得し、賠償金498万円で示談が成立しました。

弁護士からのコメント

今回のように、治療中から弁護士に相談されることで、後遺障害等級認定の申請や慰謝料の増額などについてアドバイスを受けることが可能です。
交通事故にあい手続に不安を感じていらっしゃる方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

顔に大きな傷が残ってしまいました。働くことができないわけではないですが、この場合でも労働能力の喪失は認められますか?

外貌醜状が認められた場合の後遺障害の等級は、その症状の程度により7級~14級まで定められています。
顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合とは異なり、身体的な機能そのものに支障があるわけではありません。そのため、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。

しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれもあるものです。そのため、労働能力に影響があったとして逸失利益が認められるケースも多くあります。

また、就業前の若年者については、外貌醜状により消極的になるなど、将来の職業選択に影響があるとして、逸失利益が認められるケースも少なくありません。

ただし、提示された逸失利益の金額が適切でないこともありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉する必要があります。

病院で後遺障害診断書の作成を断られた場合、どうすればよいですか?

後遺障害診断書は、適切な賠償金を受け取るために不可欠な書類です。
作成を断られた場合は、まずはその理由を医師に確認してみましょう。
たとえば、「まだ症状固定の段階ではない」と医師が考えている場合には、症状固定の見込みを確認したうえで、医師の判断に従って治療を継続するのがよいでしょう。

もしご自身での対応が難しいと感じる場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。

弁護士に依頼することで、被害者の方の代わりに医師に診断書作成の必要性や法的な重要性を説明することで、診断書を作成してもらえることがあります。

また、診断書の書き直しや追記についても弁護士が医師と交渉することで、よりスムーズに進められることが多いです。

弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?

基本的に、加害者や保険会社と示談を結ぶまでは、どのタイミングでもご相談いただけます。
ご不明点や不安・疑問など、何でも結構です。ぜひご連絡ください。