顔に大きな傷が残ってしまいました。働くことができないわけではないですが、この場合でも労働能力の喪失は認められますか?
外貌醜状が認められた場合の後遺障害の等級は、その症状の程度により7級~14級まで定められています。
顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合とは異なり、身体的な機能そのものに支障があるわけではありません。そのため、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。
しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれもあるものです。そのため、労働能力に影響があったとして逸失利益が認められるケースも多くあります。
また、就業前の若年者については、外貌醜状により消極的になるなど、将来の職業選択に影響があるとして、逸失利益が認められるケースも少なくありません。
ただし、提示された逸失利益の金額が適切でないこともありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉する必要があります。
病院で後遺障害診断書の作成を断られた場合、どうすればよいですか?
後遺障害診断書は、適切な賠償金を受け取るために不可欠な書類です。
作成を断られた場合は、まずはその理由を医師に確認してみましょう。
たとえば、「まだ症状固定の段階ではない」と医師が考えている場合には、症状固定の見込みを確認したうえで、医師の判断に従って治療を継続するのがよいでしょう。
もしご自身での対応が難しいと感じる場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。
弁護士に依頼することで、被害者の方の代わりに医師に診断書作成の必要性や法的な重要性を説明することで、診断書を作成してもらえることがあります。
また、診断書の書き直しや追記についても弁護士が医師と交渉することで、よりスムーズに進められることが多いです。
弁護士に相談するタイミングはいつがいいのでしょうか?
基本的に、加害者や保険会社と示談を結ぶまでは、どのタイミングでもご相談いただけます。
ご不明点や不安・疑問など、何でも結構です。ぜひご連絡ください。







