兼業主婦なのですが、「休業損害」はどのように算出すればよいのでしょうか?
兼業主婦の場合には、現実にパート等で得ていた収入額と女性の一般労働者の平均賃金額(年齢別等の基準があります)のいずれか高額なほうを基準として休業損害を計算するのが原則です。計算方法は、実際の収入額か、賃金センサスの第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均給与額のいずれかにつき、1日当たりの金額に休業が必要とされる日数をかけて計算します。
主婦(主夫)の場合、逸失利益はどのように算出すればよいのでしょうか?
主婦(主夫)の後遺症による逸失利益は、通常、「基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数」で計算します。
収入のない主婦(主夫)の場合、基礎収入は原則として女性労働者の全年齢平均給与額(※)を用います。
女性労働者の全年齢平均給与額ではなく年齢別平均給与額をとるかについては確定されていませんが、東京・大阪・名古屋の各地裁交通部の取扱いについては、原則として全年齢平均給与額によります。
パート収入等がある兼業主婦の場合で、現実収入額が統計の平均給与額より高い場合は、現実収入額を収入とします。パート収入等の現実収入額が統計による平均給与額より低い場合は、平均給与額を収入とします。
高齢の女性の場合であっても、余命年数、健康状態および家族関係を検討して、家事労働を行うことができる場合には、統計の平均給与額または相当程度に減額した額を収入額とします。
労働能力喪失率について
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれくらい労働能力が失われたかという割合です。後遺障害の等級によって異なり、5~100%で設定されています。
中間利息控除係数について
「ライプニッツ係数」とも呼ばれ、将来にわたる損害賠償金を前倒しで受け取るために、賠償額を現在の価値に引き直すための係数です。
友人の運転していた車で交通事故にあいました。治療費などを請求すると、友人に迷惑がかかりますか?
金銭的な負担をご友人にかけることは基本的にありません。
治療費や慰謝料は、友人が加入している「任意保険会社」から支払われます。
ご友人自身のお財布から支払われるわけではなく、また、あなたの請求で友人の来年の保険料がさらに上がることもありません(事故を起こして保険を使った時点で、等級への影響は決まっているためです)。
ぜひ、ケガを治すことを最優先に考えて行動なさってください。







