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慰謝料が低すぎる。弁護士が交渉し、弁護士基準で計算した金額の引き上げに成功

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Oさん(男性・60代・自営業)

弁護士依頼前
187
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
318
万円
増額した金額
131
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 頸椎捻挫(むち打ち)
  • 右肩挫傷
  • 左膝挫傷
その他

相談までのできごと

Oさんは、横断歩道を歩行中に、右折してきた自動車に衝突される交通事故にあってしまいました。この事故により、頸椎捻挫(むち打ち)、右肩挫傷、左膝挫傷と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約8ヵ月間の通院期間を経て、Oさんはようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎え、残念なことに首や肩の痛み、右上肢のしびれが残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行いました。その結果、「局部に神経症状を残すもの」として、併合14級が認定されました。

しばらくすると、加害者側の保険会社から示談の提案がありました。しかし、金額を見てみると全体的に低額であり、後遺症慰謝料はたったの32万円。「この金額は少ないのではないか」と疑問に思ったOさんは、金額の妥当性について弁護士に相談したいと思い、当事務所にご相談くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Oさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しく事情を伺うと、保険会社から提示された賠償額は、逸失利益については現在の提示額からの増額が難しいものの、入通院慰謝料と後遺症慰謝料に関しては、ともに裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」よりも非常に低く、増額の見込みがありました。そこで、弁護士が増額に向けて力を尽くして交渉するとお伝えしたところ、ご依頼いただきました。

ご依頼後、弁護士は早速、加害者側の保険会社と示談交渉を始めましたが、保険会社は弁護士基準による慰謝料の計算に消極的でした。もっとも、今回の交通事故は、Oさんがフリーランスとなり、ちょうど新規営業を始めたときに起こったもので、仕事を休めずに痛みをこらえながら業務を続けていたことから、その精神的苦痛は非常に大きいものでした。

そこで弁護士は、Oさんの精神的苦痛の大きさを主張し、粘り強く交渉を続けました。その結果、入通院慰謝料は裁判所基準の9割にあたる金額、後遺症慰謝料については裁判所基準の満額となる金額が認められ、当初の提示金額から約130万円の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

後遺障害が認定されたにもかかわらず、保険会社から提示される賠償金が相場よりも低いことは、よくあります。また、後遺障害が認定されると、休業損害や入通院慰謝料に加えて、逸失利益や後遺症慰謝料など、請求できる賠償項目が多岐にわたります。

そのため、今回の事故のように、「逸失利益」については増額可能性が見込めない場合であっても、「慰謝料」には増額可能性があり、弁護士の交渉によって、受け取れる賠償金を増額できることもあります。したがって、保険会社から提案された賠償金額のうち、どれか一つの項目だけでも不満や疑問がでてきた際には、ぜひご相談ください。当事務所では、交通事故被害のご相談は何度でも無料です。