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弁護士が賠償金の低額さを主張。交渉により、約190万円以上の増額に成功

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Sさん(男性・50代・会社員)

弁護士依頼前
124
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
316
万円
増額した金額
192
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 頸椎捻挫(むち打ち)
  • 右肩打撲
その他

相談までのできごと

Sさんは乗用車を運転中、信号待ちのため停止していました。そこへ後方から来た加害者車両に追突されるという交通事故にあってしまいました。これにより、Sさんは頸椎捻挫(むち打ち)、右肩打撲と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約6ヵ月間の通院期間を経て、Sさんはようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えました。しかし、頸部の痛みと右肩痛、右肩の可動域制限が残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害の申請をしたところ、右肩痛については後遺障害が認められませんでしたが、頸部痛については「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号が認定されました。

しばらくすると、保険会社から示談の提案がありましたが、Sさんは「適正な金額なのか?これで示談してしまってよいのか?」と不安でした。そこで、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士がSさんからいただいた資料を確認すると、入通院慰謝料については、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」よりも非常に低く、弁護士が交渉することでより多くの示談金を獲得できる見込みがあることがわかりました。また、後遺障害の等級が認められたにもかかわらず、逸失利益と後遺症慰謝料についても、保険会社が提案する金額は低額であり、増額の見込みがありました。そこで弁護士は、入通院慰謝料や逸失利益、後遺症慰謝料について増額の可能性をSさんにお伝えしました。

ご依頼後、弁護士は保険会社との交渉を開始。保険会社は当初、示談金額の引き上げに難色を示しており、特に逸失利益に関しては、自賠責保険基準よりも低い金額しか認めませんでした。しかしSさんは、職場の業務都合上、トラックを運転するよう上司から打診されることがあっても、事故による影響からドクターストップがかかるなど、仕事に対して大きな影響を受けていました。

そのため、弁護士は「少なくとも今後5年間は、仕事への影響が出ることから逸失利益を認めるべきだ」と主張し、毅然とした態度で粘り強く交渉を続けました。その結果、こちらの主張どおり、逸失利益として今後5年間にわたる損害の賠償が認められ、95万円以上の増額となりました。さらに、入通院慰謝料と後遺症慰謝料についても、弁護士基準の95%にあたる金額が認められ、全体ではトータル約190万円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、後遺障害の等級が認定された場合、一般的に賠償金が高額になることが多いです。ところが、保険会社は当初、非常に低い金額を提示してくることが多く、弁護士の介入によって初めて増額するケースがあります。そのため、保険会社からの提案内容をそのまま鵜呑みにして示談書にサインをしてしまうと、本来なら受け取れたはずのお金が受け取れなくなってしまうのです。

示談は原則として、やり直しができません。そこで、保険会社からの提案内容に少しでも不安がある方は、ぜひ一度、交通事故に詳しい弁護士の話を聞いてみませんか?当事務所では、交通事故被害に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご連絡ください。