アディーレについて

事故当時、救護活動をしなかった加害者の責任を強く主張し、トータル150万円以上の増額に成功

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Hさん(男性・30代・会社員)

弁護士依頼前
約
132
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
約
290
万円
増額した金額
約
158
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 腰椎捻挫
  • 左足関節捻挫
その他

相談までのできごと

Hさんは自転車に乗り、青信号で横断歩道を走行していたところ、左折してきた加害者車両と衝突してしまいました。この事故により、腰椎捻挫、左足関節捻挫と診断され、治療を余儀なくされました。

その後、約6ヵ月間の通院期間を経て、Hさんはようやく症状固定(これ以上治療を続けても症状の回復・改善が期待できなくなった状態)を迎えましたが、残念なことに腰痛や左下腿にしびれが残ってしまいました。そこで、加害者側の保険会社を通じて後遺障害等級の申請を行い、「局部に神経症状を残すもの」として、14級9号が認定されました。

しばらくして、加害者側の保険会社から示談の提案がありました。しかし、示談金額が低く、このまま示談を進めていいのか疑問を持たれたHさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談したいと考え、当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Hさんからいただいた資料を確認するとともに、詳しくご事情を伺ったところ、他覚的所見が認められないことから後遺障害14級9号の認定は妥当であることがわかりました。もっとも、入通院慰謝料や後遺症慰謝料、逸失利益については、弁護士が交渉することでより多くの示談金を獲得できる見込みがありました。そこで弁護士は、認定された後遺障害等級は妥当であることと、賠償金の増額可能性があることをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、保険会社との交渉を開始。当初、保険会社は入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益について自賠責保険基準で計算した金額を主張しており、賠償金額の引き上げに消極的でした。

これに対して、当事務所の弁護士は、「事故当時、加害者が救護活動を行わなかったことから、Hさんが被った精神的苦痛は大きかった」と主張して、粘り強く交渉を続けました。その結果、裁判をしたならば認められる「弁護士基準(裁判所基準)」の約90%にあたる金額が認められ、全体として約150万円以上の増額に成功しました。

弁護士からのコメント

今回のように、保険会社から提案される賠償金は、弁護士基準で計算した金額よりも低いことが多く、弁護士が交渉することで多くの賠償金を獲得できるケースがあります。

そのため、保険会社から提案された示談金に疑問や不安を感じられた方は、ぜひ当事務所へご相談ください。正当な賠償金の獲得を目指して、保険会社との交渉に最大限の力を尽くします。交通事故被害のご相談は何度でも無料です。

ひき逃げにあった場合、救護義務違反を理由に慰謝料は増えますか?

救護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げ事故にあった場合は、慰謝料が増額されることがあります(慰謝料増額事由)。
交通事故の慰謝料の増額事由としては、下記のようなものがあります。

交通事故が加害者の故意や重過失(ひき逃げ、無免許、酒酔い、著しいスピード違反、薬物使用など)を原因とするものである場合
加害者に著しく不誠実な態度(加害者が通報せず被害者が長時間放置されたことによる死亡や重度の後遺障害など)がある場合
ひき逃げは、増額事由1の重過失にあたるため、増額が認められる可能性があります。

賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?

保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。

後遺障害14級9号が認定されるための条件やポイントを教えてください。

後遺障害14級9号は、体の一部の神経症状(痛みやしびれ)が残ったといった場合に認定されます。
いわゆる「むちうち」を原因とする症状は一般に、この等級に該当するかが問題になります。

14級9号が認定される条件

痛みやしびれといった自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できること。

14級9号が認定されるためのポイント

むちうちによる症状を例にご説明します。

ポイント① 6ヵ月以上継続して治療を受ける

一般的には、通院期間が6ヵ月以上になると後遺障害が認められやすいといえます。
なお、治療を受ける際は、整骨院だけでなく、整形外科にも定期的に通院することが大切です。

ポイント② 後遺症を証明できる検査を受ける

後遺症が残っていることが証明できる画像検査や神経学的検査などを継続して受け、症状の原因となる所見について、医師によって後遺障害診断書に記載してもらうことが大切です。
むちうちで後遺障害が認定されるためには下記のような検査を行います。

  • 画像検査(レントゲン検査やMRI検査、CT検査)
  • 神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射など)

ポイント③ 症状の常時性・一貫性・継続性を伝える

痛みやしびれなどの症状が一貫して継続していることも、後遺障害等級が認定されるのに必要です。
症状に一貫性や継続性がない場合、症状固定(治療を続けてもこれ以上症状が改善する見込みがない状態)ではないと判断され、後遺障害が非該当となることがあります。

ポイント④ 主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類であり、医師だけが作成できます。むちうちによる後遺症が後遺障害として認められるためには、自覚症状による事や生活への影響について医師に漏れなく伝え、後遺診断書に正確に記載してもらうことが大切です。