ひき逃げにあった場合、救護義務違反を理由に慰謝料は増えますか?
救護義務違反について独立した項目があるわけではありません。ただし、ひき逃げ事故にあった場合は、慰謝料が増額されることがあります(慰謝料増額事由)。
交通事故の慰謝料の増額事由としては、下記のようなものがあります。
交通事故が加害者の故意や重過失(ひき逃げ、無免許、酒酔い、著しいスピード違反、薬物使用など)を原因とするものである場合
加害者に著しく不誠実な態度(加害者が通報せず被害者が長時間放置されたことによる死亡や重度の後遺障害など)がある場合
ひき逃げは、増額事由1の重過失にあたるため、増額が認められる可能性があります。
賠償額について、保険会社の支払基準と弁護士が請求した場合の支払基準が異なると聞いたのですが、どのように異なるのですか?
保険会社は、賠償額を算定するにあたって各社で作成した自社内部の支払基準(任意保険基準)にしたがって賠償額を提示してきます。
しかし、この金額は弁護士が請求した場合に用いる裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)と比べ、非常に低い額であるとことがほとんどです。そのため、私たち弁護士が交通事故の賠償金の示談交渉を行うと、賠償金が増額されるケースが多くあります。
後遺障害14級9号が認定されるための条件やポイントを教えてください。
後遺障害14級9号は、体の一部の神経症状(痛みやしびれ)が残ったといった場合に認定されます。
いわゆる「むちうち」を原因とする症状は一般に、この等級に該当するかが問題になります。
14級9号が認定される条件
痛みやしびれといった自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できること。
14級9号が認定されるためのポイント
むちうちによる症状を例にご説明します。
ポイント① 6ヵ月以上継続して治療を受ける
一般的には、通院期間が6ヵ月以上になると後遺障害が認められやすいといえます。
なお、治療を受ける際は、整骨院だけでなく、整形外科にも定期的に通院することが大切です。
ポイント② 後遺症を証明できる検査を受ける
後遺症が残っていることが証明できる画像検査や神経学的検査などを継続して受け、症状の原因となる所見について、医師によって後遺障害診断書に記載してもらうことが大切です。
むちうちで後遺障害が認定されるためには下記のような検査を行います。
- 画像検査(レントゲン検査やMRI検査、CT検査)
- 神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト、腱反射など)
ポイント③ 症状の常時性・一貫性・継続性を伝える
痛みやしびれなどの症状が一貫して継続していることも、後遺障害等級が認定されるのに必要です。
症状に一貫性や継続性がない場合、症状固定(治療を続けてもこれ以上症状が改善する見込みがない状態)ではないと判断され、後遺障害が非該当となることがあります。
ポイント④ 主治医に適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害診断書は後遺障害の認定結果に大きくかかわる重要な書類であり、医師だけが作成できます。むちうちによる後遺症が後遺障害として認められるためには、自覚症状による事や生活への影響について医師に漏れなく伝え、後遺診断書に正確に記載してもらうことが大切です。







