交通事故で保険会社の対応に不満!おかしいと感じた場合の正しい対処法
交通事故によるおケガの治療で大変ななか、加害者側の保険会社の対応に不満や強いストレスを感じていませんか?
「担当者の態度が高圧的で冷たい」「まだ痛いのに一方的に治療の打ち切りを迫られた」「提示された示談金が低すぎる」など、理不尽な対応に悩む被害者の方は非常に多くいらっしゃいます。
本記事では、被害者が損をしないための正しい対処法などについてわかりやすく解説します。
適正な賠償金を受け取って精神的な負担を減らすためのヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。
- この記事でわかること
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- 加害者側の保険会社の態度が冷たく、理不尽だと感じる理由
- 治療の打ち切り打診や、提示された低い示談金に納得できない場合の対処法
- 弁護士に保険会社との交渉を任せることで得られる3つのメリット
- 目次
交通事故被害の
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交通事故被害者が保険会社の対応に不満・ストレスを感じる3つの理由
交通事故でケガを負い、ただでさえつらい状況のなか、加害者側の保険会社とのやり取りでさらに強いストレスを感じる被害者の方は決して珍しくありません。
ここでは、多くの被害者が直面する3つの不満と、その裏側にある保険会社の事情について解説します。
(1)担当者の態度が高圧的・事務的で冷たい
法律事務所の初回相談でも多く寄せられる不満の一つが、担当者のコミュニケーションに関するものです。
「事務的で冷たい」「専門用語ばかりで一方的に話を進められる」「まるでこちらが悪いかのように高圧的な態度をとられた」といった声はあとを絶ちません。
大前提として理解しておくべきなのは、加害者側の保険会社はあくまで「加害者の代理人」であり、決して「被害者の味方」ではないということです。
また、担当者は一人で数十から数百の案件を同時に抱えていることが多く、一人ひとりの被害者の感情に寄り添う時間的・精神的余裕がないという実情もあります。
さらに、社内基準に沿って支払額を抑えつつ早期に示談をまとめようとする傾向があるため、こうした対応が被害者にとって大きなストレスの原因となることがあります。
(2)まだ痛いのに「治療の打ち切り」を一方的に打診してくる
むち打ちや打撲などの場合、事故から3〜6ヵ月程度が経過すると、保険会社の担当者から「そろそろ治療を終了しませんか」「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」などと打診されることがあります。
まだ痛みがあり通院を続けたい被害者にとって、この一方的な通告は強い不安と不信感を招きます。
保険会社には、自社が支払う賠償金をできるだけ抑えたいという思惑から、治療費の直接支払い(一括対応)を終了しようとするケースがあります。
しかし、医学的な治療の終了(症状固定)を判断するのは、保険会社の担当者ではなく医師です。
仮に保険会社からの直接支払いが打ち切られたとしても、医師が治療継続を必要と判断すれば、ご自身の健康保険などに切り替えて通院を続けることが可能です。
(3)提示された示談金(慰謝料)が低すぎる・納得できない
治療が終了し、いざ示談という段階になって「提示された金額があまりにも低い」と不信感が生じるケースもあります。
実は、交通事故の慰謝料計算には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準が存在します。
保険会社が被害者に提示してくるのは、最低限の補償である「自賠責保険基準」か、各社が独自に定めている「任意保険基準」に基づいた金額がほとんどです。
これらは、過去の裁判例に基づく「弁護士基準」と比べると、大幅に低額であることが少なくありません。
専門知識をもたない被害者個人が「弁護士基準で支払ってほしい」と交渉しても、保険会社が素直に増額に応じることは実務上あまりなく、これが大きな不満につながっています。
保険会社の対応がおかしい・納得できないときに被害者が取るべき対処法
保険会社の対応に不満や疑問を感じた際、相手のペースに流されてしまうと、被害者側が本来受け取れるはずの適切な金額の賠償金を逃してしまうおそれがあります。
ここでは、被害者が損をしないために押さえておきたい3つの具体的な対処法を解説します。
(1)感情的にならず、冷静に記録を残す
保険会社の担当者から心無い言葉をかけられたり、一方的な要求をされたりすると、怒りや不満を感じるのは当然です。
しかし、感情的になって担当者に強い言葉でクレームを入れても、賠償金が増額されることはありません。
むしろ、交渉がさらに難航し、精神的なストレスが増大するリスクがあります。
大切なのは、相手のペースに巻き込まれず冷静に対処し、やり取りの「記録」を正確に残すことです。
電話の内容は「いつ・誰と・どんな話をしたか」をメモに残し、可能であれば録音しておくことも有効です。
また、「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、重要なやり取りについては、できるだけメールや書面など、客観的な形に残る方法で行うよう担当者に要望してみましょう。
(2)主治医としっかりコミュニケーションをとる
交通事故の治療において、保険会社以上に重要なキーパーソンとなるのが「主治医」です。
前述のとおり、治療の終了(症状固定)を判断したり、将来的に後遺症が残った場合の診断書を作成したりするのは、保険会社ではなく医師だからです。
診察の際、痛みを我慢したり「少し良くなりました」と遠慮して伝えたりしてしまうと、診療録(カルテ)に正確な症状が記録されず、あとから治療の継続や後遺障害等級の認定を主張する際に不利になりかねません。
通院のたびに、どこがどのように痛むのか、日常生活や仕事にどのような支障が出ているのかを医師へ具体的に伝えましょう。
保険会社から治療の打ち切りを打診された場合も、まずは主治医に「まだ痛みが強く、治療を続けたい」と相談することが重要です。
(3)納得がいかない「示談書(免責証書)」にはサインしない
治療が終了すると、保険会社から最終的な賠償金額が記載された「示談書(免責証書)」が送られてきます。
ここで覚えておくべき鉄則は、「少しでも疑問や不満があれば、サイン(署名・捺印)をしない」ということです。
示談は法的な和解契約にあたります。
そのため、一度サインをして保険会社に返送してしまうと、あとから「やはり金額が少なかったからやり直してほしい」、「追加で賠償金を請求したい」などといった要求は原則として認められません。
担当者から「早くサインしないと支払いが遅れますよ」などと急かされるケースもありますが、焦らないでください。
金額や内訳が少しでも「おかしい」「安い気がする」と感じた場合は一旦保留にし、示談書を返送する前に、弁護士に相談して内容が妥当かどうかを確認してもらいましょう。
保険会社とのやり取りを弁護士に依頼する3つのメリット
保険会社の理不尽な対応に、被害者が一人で立ち向かうのは精神的にも大きな負担です。そこでおすすめなのが、保険会社との交渉を弁護士に依頼することです。
(1)弁護士が窓口となり、精神的ストレスから解放される
弁護士に依頼する大きなメリットの一つが、保険会社との煩わしいやり取りから解放されることです。
保険会社が弁護士からの「受任通知」を受け取った時点から、被害者への直接の連絡はストップします。
高圧的な担当者と直接話す必要がなくなり、電話が鳴るたびに感じる強いストレスもなくなります。専門的な交渉はすべて弁護士が代行するため、被害者の方は安心して治療や仕事、日常生活への復帰に専念できます。
(2)「弁護士基準」の適用で示談金の大幅な増額が見込める
慰謝料などの賠償金が適正な金額になることも、弁護士に依頼するメリットの一つです。
保険会社が提示する金額は、たいてい自社基準による金額ですが、弁護士が介入することで、過去の裁判例に基づく基準である「弁護士基準(裁判所基準)」での交渉が可能になります。
被害者個人の交渉で基準を引き上げることは困難ですが、弁護士が交渉することで、示談金が当初の提示額から2倍〜3倍以上に増額するケースも決して珍しくありません。
(3)「弁護士費用特約」を使えば自己負担0円で済む可能性も
「弁護士費用が高そう」と心配される方も多いでしょう。
しかし、ご自身や同居のご家族が加入する自動車保険などに「弁護士費用特約」が付帯していれば、費用の心配が要らない可能性があります。
この特約を利用すると、弁護士費用は一般的に最大300万円まで保険から支払われます。死亡事故や重篤な後遺障害などを除き、大半の交通事故案件では費用が300万円を超えることは少なく、実質的な自己負担0円で依頼できる可能性が高いのです。まずはご自身やご家族の保険証券を確認してみましょう。
※弁護士特約の利用には条件があります。
まとめ
保険会社の対応に不満や疑問を感じるのは、決してあなたが神経質だからではありません。保険会社の交渉のプロを相手に、専門知識のない被害者が一人で立ち向かうのは非常に不利であり、精神的にも疲弊してしまいます。
「担当者と話したくない」「提示された示談金が適正か知りたい」と少しでも感じたら、まずは一人で悩まず、弁護士に相談することをおすすめします。
適切なサポートを受けることで、ストレスを手放し、正当な賠償金を受け取って新しい一歩を踏み出しましょう。
交通事故の被害にあって賠償金請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。







