交通事故のあと手のしびれがある場合の対処法とは?慰謝料についても解説
交通事故のあとに手がしびれて不安な方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、早急に病院を受診し、事故との因果関係を明確にすることが重要です。
また、適切な治療を受けたにもかかわらず、症状が改善しない場合には、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。
適切な対応ができなかった場合、慰謝料請求の際に本来もらえるはずの金額が受け取れないということもあり得ます。
そのため今回は、交通事故により手のしびれが生じた場合の対応や、後遺障害等級認定、慰謝料の相場などについて解説します。
- この記事でわかること
-
- 手のしびれが生じた場合の対応
- 手のしびれで認められる後遺障害等級
- 手のしびれが残った場合の後遺障害慰謝料の相場
- 目次
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交通事故で手のしびれが生じた場合の対処法
交通事故によるむちうち損傷(頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などの傷病名が一般的)が原因で、手にしびれが生じることがよくあります。
手のしびれが生じたときは、まず病院へ行き、医師に診てもらいましょう。
交通事故から時間が経って初めて受診したような場合には、手のしびれの症状と交通事故との因果関係が問題になることがありますので気を付けましょう。
そのような事態を避けるためにも、交通事故により手のしびれが生じたときは、なるべく早い段階で病院を受診することが重要です。このとき、手にしびれがあることをしっかりと医師に伝え、カルテなどに残してもらうことが肝要です。
また、病院を受診したあとは、医師が治療終了と判断するまで、医師の指示に従い、きちんと通院することも重要です。
交通事故で手のしびれが残った場合に認められる後遺障害等級
治療をしてもこれ以上よくならない状態になったとして「症状固定」と判断される場合があります。
症状固定と判断された場合には、症状の程度などによって、後遺障害の申請をするかどうか検討することになります。
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後遺障害は、症状の内容や程度などにより、1級から14級までの等級に分けられ、1級が一番重い等級として規定されています。
手のしびれが残った場合には、後遺障害12級13号、または14級9号に認定される可能性があり、それぞれの説明は以下のとおりです。
- 12級13号:後遺症が「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合
- 14級9号:後遺症が「局部に神経症状を残すもの」である場合
なお、神経症状とは、痛みやしびれなどの症状のことです。
少しわかりにくいと思いますので、12級13号と14級9号の違いについて、以下で詳しく解説していきます。
12級13号と14級9号の違い
12級13号と14級9号の認定基準は次のとおりと考えられています。
12級13号の認定基準
体の一部に痛みやしびれが残り、レントゲンやCT、MRIなどの検査で後遺症を証明できることが条件となります。
また、いわゆるむちうち損傷の場合には、一般に画像所見に加えて、客観性の高い神経学的検査の異常所見(腱反射異常など)が必要とされています。
14級9号の認定基準
痛みやしびれといった自覚症状が継続していて、後遺症の存在が医学的に説明できることが条件となります。
つまり、レントゲンやCT、MRIなどの画像と、神経学的検査により、医学的・客観的に異常所見を認められるかどうかで認定される等級が12級13号になるか、14級9号になるかが変わるのです。
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交通事故で手のしびれが残った場合の後遺障害慰謝料の相場
以下では後遺障害慰謝料の計算を行うために知っておきたい基準や、後遺障害の等級ごとの慰謝料相場について解説していきます。
慰謝料には3つの基準がある
慰謝料の計算を行う際には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
自賠責保険基準は、自賠責保険の支払いの基準です。
自賠責保険は被害者救済のため最低限の補償をするものなので、3つの基準のなかでは通常もっとも低額となります。
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定める基準です。任意保険基準は、一般には公表されていません。
弁護士基準(裁判所基準)は、過去の裁判例などをもとに設定されている基準です。弁護士基準は、3つの基準のなかで通常もっとも高額となります。
後遺障害等級ごとの後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料とは、後遺症に伴う精神的な苦痛に対する賠償金です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに金額が規定されています。
以下で、手のしびれが12級13号もしくは14級9号に認定された場合の、それぞれの後遺障害慰謝料の相場を見ていきましょう。
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
まず、12級13号と認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責保険基準と弁護士基準とでは約200万円も違い、比較すると3倍以上です。
次に14級9号と認定された場合、後遺障害慰謝料は自賠責保険基準と弁護士基準とでは70万円以上の違いがあります。
12級13号と比較すると、差は小さいといえますが、それでも弁護士基準は自賠責保険基準の3倍以上となります。
このように、後遺障害の認定結果によって、慰謝料などの損害賠償金額が大きく変わってきます。
そのため、適切な後遺障害等級の認定を得ることは極めて重要です。
しかし、認定結果が妥当なものなのかご自身で見極めることは難しいと思います。
もし後遺障害の認定結果に納得できない場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料以外にも請求できる損害
交通事故でケガをしてしまった場合、仕事を休んだ損害を補填する休業損害や、通院のための交通費などを請求できる場合があります。
また、交通事故でのケガが治らず、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益も認められます。
まとめ
交通事故によって手のしびれが生じてしまった場合の対処法や後遺障害について解説してきました。
交通事故のあと、交通事故により手のしびれがあると感じたら早めに病院を受診して、本来もらえるはずの慰謝料がもらえないという状況にならないようにしましょう。
交通事故に詳しい弁護士であれば、手のしびれの後遺症について適切な後遺障害の等級が認定されるように後遺障害申請のお手伝いをすることができます。
また、後遺症の内容・程度等に応じた適切な後遺障害等級が認定されているか否かを確認します。
さらに、通常は一番高額となる弁護士基準で損害賠償金額を算定し、被害者の方が適切な損害賠償金額を受け取ることができるよう尽力します。
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