交通事故のあと手のしびれがある場合の対処法とは?慰謝料についても解説

- この記事でわかること
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- 手のしびれが生じた場合の対応
- 手のしびれで認められる後遺障害等級
- 手のしびれが残った場合の後遺症慰謝料の相場
交通事故にあったあと、手のしびれが生じる場合があります。交通事故により、手のしびれが生じてしまった場合、どうしたらよいのでしょうか?
今回は、交通事故により、手のしびれが生じた場合の対応や慰謝料などについて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
- 目次
交通事故で手のしびれが生じた場合の対処法
交通事故によって手のしびれが生じたときは、まず病院へ行き、医師に診てもらいましょう。
交通事故から時間が経って初めて受診したような場合には、手のしびれの症状と交通事故との因果関係が問題になることがありますので気を付けましょう。そのような事態を避けるためにも、交通事故により手のしびれが生じたときは、なるべく早い段階で病院を受診することが重要です。
また、事故のあとに手がしびれる原因はいろいろ考えられます。目立った外傷がないように見えても、いわゆるむちうち症などにより手のしびれが生じる場合もあります。
交通事故によって手のしびれが生じたときは、すぐに病院を受診するようにしましょう。病院を受診したあとは、医師が治療終了と判断するまで、医師の指示に従い、きちんと通院することも重要です。
交通事故で手のしびれが残った場合に認められる後遺障害等級
治療の結果、手のしびれがなくなることが一番望ましいです。しかし、以後治療をしてもこれ以上良くならない状態になったとして「症状固定」と判断される場合があります。症状固定と判断された場合には、症状の程度などによって、後遺障害の申請をするかどうか検討することになります。
【関連コラム】
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後遺障害は、症状の内容や程度などにより、1級から14級までの等級に分けられ、1級が一番重い等級として規定されています。
手のしびれが残った場合には、後遺障害12級13号、または14級9号に認定される可能性があり、それぞれの説明は以下のとおりです。
- 12級13号:後遺症が「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合
- 14級9号:後遺症が「局部に神経症状を残すもの」である場合
なお、神経症状とは、痛みやしびれなどの症状のことです。
少しわかりにくいと思いますので、12級13号と14級9号の違いについて、以下で詳しく解説していきます。
12級13号と14級9号の違い
自賠責保険の実務の運用において、12級13号と14級9号の認定基準は次のとおりと考えられています。
12級13号の認定基準
神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により、症状が医学的に証明できること
14級9号の認定基準
神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により、症状を証明することはできないものの、受傷時の状態や治療の経過などを踏まえて、症状が医学的に説明可能なこと
すなわち、自覚症状に合致するMRI画像などの他覚的所見がある場合には12級13号(ただし、画像所見が外傷性のものではなく経年性のものと判断された場合には認定されません。)、自覚症状に合致する他覚的所見はないものの受傷時の状態・治療の経過などから、連続性・一貫性が認められ症状が医学的に説明可能な場合には14級9号が認定されることとなります。
なお、手のしびれの後遺症が残っていても、その症状は後遺障害には該当しないと判断されてしまう場合があります。
後遺障害の認定結果によって、慰謝料などの損害賠償金額が大きく変わってきます。そのため、適切な後遺障害等級の認定を得ることは極めて重要です。
しかし、認定結果が妥当なものなのかご自身で見極めることは難しいと思います。
もし後遺障害の認定結果に納得できない場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
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交通事故で手のしびれが残った場合の後遺症慰謝料の相場
以下では後遺症慰謝料の計算を行うために知っておきたい基準や、後遺障害の等級ごとの慰謝料相場について解説していきます。
慰謝料には3つの基準がある
慰謝料の計算を行う際には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
自賠責保険基準は、自賠責保険の支払いの基準です。自賠責保険は被害者救済のため最低限の補償をするものなので、3つの基準のなかではもっとも低額となります。
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定める基準です。任意保険基準は、一般には公表されていません。
裁判所基準は、過去の裁判例をもとに設定されている基準です。裁判所基準は、3つの基準のなかでもっとも高額となります。弁護士が慰謝料を請求する際に通常用いる基準でもあるため、「弁護士基準」とも呼ばれています。
後遺障害等級ごとの後遺症慰謝料の相場
後遺症慰謝料とは、後遺症に伴う精神的な苦痛に対する賠償金です。
後遺症慰謝料は、後遺障害の等級ごとに金額が規定されています。以下で、12級13号と認定された場合と14級9号と認定された場合の後遺症慰謝料の相場を見ていきましょう。
12級13号と認定された場合の後遺症慰謝料の相場
後遺障害12級13号と認定された場合、自賠責保険基準の後遺症慰謝料は94万円です(2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
これに対し、裁判所基準で計算した場合の慰謝料相場は290万円です。
自賠責保険基準と裁判所基準とでは、金額が約200万円も違い、比較すると3倍以上です。
14級9号と認定された場合の後遺症慰謝料の相場
後遺障害14級9号と認定された場合、自賠責保険基準の後遺症慰謝料は32万円です。
これに対し、裁判所基準の相場は110万円です。
12級13号と比較すると、差は小さいといえますが、それでも70万円以上の違いがあり、裁判所基準は自賠責保険基準の3倍以上となります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
交通事故によって手のしびれが生じてしまった場合の対処法や後遺障害について解説してきました。
交通事故のあと、交通事故により手のしびれがあると感じたら早めに病院を受診して、本来もらえるはずの慰謝料がもらえないという状況にならないようにしましょう。
交通事故に詳しい弁護士であれば、手のしびれの後遺症について適切な後遺障害の等級が認定されるように後遺障害申請のお手伝いをすることができます。また、後遺症の内容・程度等に応じた適切な後遺障害等級が認定されているか否かを確認します。さらに、通常は一番高額となる裁判所基準で損害賠償金額を算定し、被害者の方が適正な損害賠償金額を受け取ることができるよう尽力します。
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