自転車同士の交通事故における過失割合と注意すべき点
 
              自転車と自転車の交通事故の場合にも、自動車による交通事故と同様に基本の過失割合があり、事故の状況など個別の事情によって修正されます。
また、自転車事故でも警察への報告義務があり、報告しなければ賠償金請求に不利になる可能性があります。
この記事では、自転車同士の交通事故における基本過失割合の例や自転車同時の事故で特に注意すべきポイントについて解説します。
- この記事でわかること
- 
- 自転車同士の交通事故における過失割合
- 自転車同士の交通事故で特に注意すべきこと
 
- 目次
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自転車同士の交通事故で、過失割合はどう決まる?
自転車同士の交通事故の過失割合については、「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」が公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部過失相殺研究部会から公表されています。
自転車同士の事故の基本の過失割合について、下記に主なケースを紹介します。
  信号機のある交差点における出会い頭の事故
信号機のある交差点での事故の場合、双方の信号機の色によって基本の過失割合が変わります。
-  信号機のある交差点での事故における各当事者の過失割合(%)
 
| 信号機の色 | A | B | 
|---|---|---|
| A 青 : B 赤 | 0 | 100 | 
| A 黄 : B 赤 | 20 | 80 | 
| A・Bともに赤 | 50 | 50 | 
  信号機のない十字路交差点における出会い頭の事故
信号機のない十字路交差点での事故における基本の過失割合は、次のとおりです。
-  信号機のない十字路交差点での事故における各当事者の過失割合(%)
 
| 道路の状況 | A | B | 
|---|---|---|
| A 一時停止規制なし B 一時停止規制あり | 30 | 70 | 
| A・Bとも同じ道幅 A 左方車:B 右方車 | 45 | 55 | 
対向方向に進行する自転車同士の正面衝突・すれ違い時に発生した事故
対向方向に進行する自転車同士の正面衝突・すれ違い時に発生した事故の場合には、次のとおりです。
生活道路上の事故であっても、歩道上の事故であっても同様の過失割合となります。
-  各当事者の過失割合(%)
 
| 道路の状況 | A | B | 
|---|---|---|
| 生活道路上 | 50 | 50 | 
| 歩道上 | 50 | 50 | 
なお、上記でご紹介したのは、あくまで「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」に基づく基本的な過失割合であり、個別の事情(修正要素)により過失割合が修正されることがあります。
修正要素については、下記をご覧ください。
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  自転車同士の事故で特に注意すべきこと
  自転車同士の事故でも警察への届出義務がある
自転車同士の事故で、一見損害が大きくないように見える場合には、警察へ届け出ることなく、その場での示談を持ちかけられることがあるかもしれません。
しかし、自転車は、道路交通法上「軽車両」と定義されているため、道路交通法上の「車両」に該当します。
自転車であっても、交通事故を起こした際には、警察への報告義務が課されており、報告をしなかった場合の罰則も規定されています。
軽い事故であったとしても、きちんと警察に報告するようにしましょう。
また、警察へ交通事故の報告をしなかった場合には、交通事故があったことを証明するための交通事故証明書は作成されませんし、事故でケガをしたとしても実況見分調書の作成もされません。
実況見分調書は、過失割合を検討する際の重要な資料となりますので、実況見分調書がない場合には賠償金請求の場面において不利益を被る可能性があります。
  強制加入の保険がない
自動車の事故であれば強制加入の保険として自賠責保険が整備されていますが、自転車は自動車損害賠償保障法の対象から外れており、自転車には強制加入の保険がありません。
そのため、自転車同士の交通事故の被害にあってしまった場合には、自賠責保険の補償を受けることができません。
自治体によっては、自転車保険への加入が義務化されていますが、努力義務にとどまっている自治体もあります(2024年8月時点)。
加害者が自転車保険や個人賠償責任保険などに加入している場合には、加害者の加入している保険会社が損害賠償請求の対応をすることとなります。
しかし、加害者がこのような任意保険に加入していない場合はどうでしょうか。
この場合には、加害者に直接、治療費や慰謝料などの交通事故による損害を賠償するように請求していくこととなります。
もっとも、被害者が加害者と直接交渉することは難しい場合も多いと思います。
また、加害者に資力がない場合には、自転車事故の被害者であるにもかかわらず、適切な賠償金を受け取ることが困難になることが想定されます。
  後遺症が残った場合の対応方法
自転車同士の交通事故の場合には、加害車両が自動車である場合と異なり、自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構へ後遺障害の申請をすることができません。
加害車両が自転車である場合には、後遺障害の認定について、次の3つの方法が考えられます。
- 加害者の自転車保険を通じて審査してもらう方法
 加害者が自転車保険に加入している場合、加害者の保険会社による認定を受けられる可能性があります。
- 被害者の人身傷害保険を通じて審査してもらう方法
 被害者自身が人身傷害保険に加入している場合、その保険会社による認定を受けられる可能性があります。人身傷害保険は、自動車保険に付けることができる特約です。
 ただし、示談交渉では認定結果の妥当性が争点となることもあります。
- 交渉や裁判で後遺障害を争う方法
 ①②のいずれにも該当しない場合は、示談交渉などのなかで後遺障害があることを主張していくことになります。
なお、労災保険が適用される交通事故の場合は、労働基準監督署に申請することにより、後遺障害について判断してもらうことができます。
いずれにしても、専門的な知識が必要になるので、自転車同士の事故で後遺症が残った場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談するのがいいでしょう。
【関連リンク】
交通事故で労災保険を使うには
まとめ
これまで見てきたように、自転車同士の交通事故においても過失相殺がなされますし、自賠責保険が使えないなど、加害車両が自転車である場合に特有の注意点もあります。
ご自身での適切な対応が困難な場合も想定されますので、自転車同士の交通事故の被害にあってお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
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