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交通事故の評価損を請求したい!相手方の保険会社に拒否されるってホント?

自動車の査定
この記事でわかること
  • 評価損についての基礎知識
  • 評価損の算定方法
  • 評価損を請求するためのポイント

交通事故では、身体にケガを負うだけでなく、自動車自体に損害が発生してしまうことがあります。

自動車それ自体など物に対する損害を物的損害といい、身体のケガによる損害である人的損害とは区別されています。
物的損害について示談交渉で争いが生じてしまい、裁判に発展することもあります。そしてこのような物的損害の交渉において、争いとなる典型的な損害が評価損です。

しかし、評価損は一般人の方にとって計算するのが難しかったり、請求してもなかなか承認してもらえなかったりするものです。

そこで、本記事では「評価損」にスポットを当てて、計算方法や請求する方法など詳しく解説いたします。

目次

評価損(格落ち損)とは?

評価損とは、事故によって損傷した自動車に十分な修理がなされた場合であっても、修理後の車両価格が事故前の価格を下回る場合の損害をいいます。
つまり、事故前と事故後の車両価格の差額のことです。

なぜ車両の損傷が十分に修理できたにもかかわらず、車両価格が下がってしまうのでしょうか。

その理由は複数ありますが、主な理由は次のとおりです。

  • 修理後まもなくは不具合がなくとも経年的に不具合が発生しやすい
  • 修理のあとも隠れた損傷があるかもしれないとの懸念が残る

また、一般的に事故にあったということで縁起が悪いと嫌われる傾向にあることも価格が下がってしまう理由の一つになります。

【関連リンク】
車両自体に生じた損害

修復歴とは?

修復歴とは、交通事故やその他の災害により、自動車の骨格部分に交換や修理をした経歴がある車の状態をいいます。修復歴は事故歴ともいい、日本自動車査定協会、自動車公正取引協議会、日本中古自動車販売商工組合連合会で統一的に定義されています。

評価損は修復歴があることによって発生しますが、交通事故にあった自動車がすべて「修復歴あり」と判断されるわけではありません。修復歴のある自動車とは、「交通事故やその他の災害により、自動車の骨格等に欠陥を生じたもの、または、その修復歴のあるもの」を指します。

なお、上記でいう「骨格等」とは車の強度を保つフレーム部分のことで、いわば自動車の骨組み部分です。具体的には、以下の部分を指します。

  • クロスメンバー
  • サイドメンバー
  • インサイドパネル
  • ピラー
  • ルーフ
  • センターフロアパネル
  • フロアサイドメンバー
  • リアフロア

つまり、上記の部分を修理した場合は「修復歴あり」に該当しますが、骨格等にあたらない「ドア」などのみの修理は修復歴に該当しないのです。

評価損を請求するためには?

修復歴が認められたとして、評価損の請求をしたいと考えた場合、いかなる主張をする必要があるでしょうか?

評価損を請求するための主張

事故車を近い将来売却する予定があったものの、事故にあったことから売却価格が下がってしまうことがあります。この場合は、事故前の売却予定額と事故後の売却額との差額を評価損として請求すればよいでしょう。

では、車を売却する予定がなかった場合、どのような主張が必要になるのでしょうか。
この場合、修理後もなお機能や外観に欠陥が残っていることを主張すべきですが、そのような事情がないときは、単純に修復歴がある点を主張して立証する必要があります。

そして、最終的に評価損の請求が認められるかどうかは、個別具体的な事情から判断されます。
具体的には、初年度登録から事故時までの期間、走行距離、損傷の程度、修理の程度や金額、高級車であるかどうか、希少価値があるかどうかなどの観点から総合的に考慮されることになるのです。

評価損が認められたケース

過去の裁判例を分析すると、損傷箇所が重要部位であることや、修理費が高額であることを理由に評価損が認められる場合が多いとわかります。
損傷箇所としては、車両の骨格部分であるフレームやバンパーに損傷がある場合に、損傷が大きいものと評価され、評価損が認められやすくなります。

次いで、加害者が認めていること、高級車であることなどを理由として、評価損の請求が認められています。
また、修復歴(事故歴)がついたことで、請求が認められることがあります。
判例のなかには、日本においては、事故歴のある車両は一般的にそのこと自体をもって忌み嫌われ、その交換価値が減少するとの事実は否定できないとして、いわゆる「事故歴」がついてしまったことで下取り等の処分を待つまでもなく、評価損が認められたケースがあります。

評価損が認められなかったケース

裁判で争ったとしても、評価損が認められないケースもあります。

評価損の請求が否定されてしまう理由としては、「具体的な障害が認められない」または「性能、外観の低下がない」場合が多いです。
裁判例のなかには、評価損が認められるためには、修理が不能であるか、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に認められ、車両の所有者において、その買替えをすることが社会通念上相当と認められるときに限られるべきと示している判例もあります。

次いで「評価損の証拠がない」場合や、「評価損の影響なく売却できた」場合には、評価損の請求が否定される傾向にあります。たとえば、近い将来に被害車両を転売する予定があり、減価を現実の損害として評価するのを相当とする事情についての主張、立証がないとして評価損を否定した裁判例があります。

過去の評価損の請求を否定した裁判例から分析すると、評価損の請求が認められるためには、客観的に評価損としての損失が発生したことを具体的に主張立証することが重要であるといえます。

評価損の算定方法は?

評価損の金額は、どのような計算方法によって決まるのでしょうか。評価損の計算方法はいくつかあるので、代表的なものをご紹介します。

総合勘案基準

初度登録からの経過期間や高級乗用車、修理費用の大きさなどの諸々の事情を総合的に考慮して金額を決定する方法です。
もっとも、この方法は一方的に評価損の金額を決定するものであるため、裁判官が行うことが想定されており、一般的に用いるには適さないといえます。

売却金額基準

売却予定額と事故後の売却見込み額との間の差額が立証された事案において、その差額を基準とする方法です。事故前に売却予定があり、見積もりを作成していた場合には有効な算定方法です。

査定協会基準

日本自動車査定協会作成の「事故減価額証明書」を発行してもらい、交通事故による車両の価値の低下による取引上の評価損を請求する方法です。

修理費基準

実際にかかった修理費用の一定割合を乗じて、評価損とする方法があります。過去の裁判例からは、だいたい10%から30%程度の評価損が認められています。
事故車両の初年度登録から事故時までの期間、走行距離、損傷の程度、修理の程度や金額、高級車であるかどうか、希少価値があるかどうか、などを考慮して、乗じる割合を決定することになります。

これらの計算方法のうち、もっとも多く用いられているのは修理費基準であり、交渉の場においても、修理価格に対する一定割合を評価損として請求することが一般的です。

評価損を請求したい!交渉がうまくいかない場合は?

評価損が発生したとしても、賠償金を支払ってもらうには、相手方の保険会社に評価損があることを認めてもらわなければなりません。
しかし、評価損を相手に主張しても、相手方の保険会社が必ず認めてくれるというわけではありません。

現在の損害保険業界においては、限定的な場合でなければ評価損について認められないのが現状です。
なかには、示談交渉の段階では、一切評価損の賠償は認めない保険会社もあるといわれており、示談交渉において評価損を認めさせることは至難の業といえます。

では、相手方の保険会社に拒否されてしまったら、諦めるしかないのでしょうか?

そのようなことはなく、物的損害に詳しい弁護士に相談して、評価損を請求することがかなり有効だといえます。
現状、評価損は裁判外の任意交渉の段階で認められることは少ないです。
しかし、弁護士が介入することで、訴訟へ発展する可能性が高まり、相手方の保険会社としても評価損を認めて裁判外で早期に解決させようと考えるようになります。
つまり相手方の保険会社を牽制する機能があるのです。

また、評価損はこれまで説明したように専門的な知識が必要となるので、弁護士を選ぶ際には交通事故の実績を重視するとよいでしょう。

まとめ

評価損は、任意交渉では認められることが少ないため、被害者の方が相手方の保険会社と交渉して請求を認めさせるためには、大きな労力と時間が必要になります。
また、相手方の保険会社は、交通事故の示談交渉を何度も経験しています。
一方で、あなたのような交通事故被害者の方の多くは、示談交渉を経験されたことがないかもしれません。そのため、被害者の方が相手方の保険会社を説得することは非常に難しいのです。

この点、弁護士に相談すれば、弁護士に示談交渉を任せられるので、被害者の方の負担を軽減できます。また、弁護士は示談交渉を何度も行っているので、相手方の保険会社と対等に交渉することができ、評価損の請求が認められる可能性を大きく上げることができます。

ですから、物的損害のなかでも特に評価損を請求したいとお考えの場合は、迷わず弁護士に相談して、示談交渉を任せることをおすすめします。

この記事の監修者
御堂地 雅人
弁護士 御堂地 雅人(みどうち まさと)
資格:弁護士,東京都ヘブンアーティスト
所属:東京弁護士会
出身大学:早稲田大学教育学部
「事故により休業を余儀なくされて困っている」、「加害者側の態度に傷ついた」、「重い後遺症に苦しんでいる」など、交通事故の被害者の方が抱えるお悩み・苦悩はさまざまです。私は、このような被害者の方の立場に自分の身を置き換えたうえで、どのような苦悩があり、弁護士に何を求めたいかを想像しつつ、日々事件解決に尽力しております。本コラムが読者の皆さまの交通事故事件解決に役立つものとなれば幸いです。
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