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交通事故で大切な夫を失ってしまいました。加害者に対して損害賠償だけではなく、刑事責任を追及したいのですができますか?

交通事故で被害者を死亡させた場合、過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)や道路交通法違反などの罪に問われることになります。

しかし、加害者を逮捕するか否か、起訴するか否かの判断は、警察官や検察官の判断によるものとされています。そのため、被害者やその遺族が直接、裁判所に対して刑事罰を求めることは認められていません。

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