Q交通事故で大切な夫を失ってしまいました。加害者に対して損害賠償だけではなく,刑事責任を追及したいのですができますか?
A
交通事故で被害者を死亡させた場合,過失運転致死傷罪(旧:自動車運転過失致死傷罪)や道路交通法違反などの罪に問われることになります。しかし,加害者を逮捕するか否か,起訴するか否かの判断は,警察官や検察官の判断によるものとされています。そのため,被害者やその遺族が直接,裁判所に対して刑事罰を求めることは認められていません。