Q交通事故で父を亡くしたのですが,過失割合がついていることに納得いきません。被害者が亡くなっても過失割合がつくものなのでしょうか?
A
民法では,「被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる」(722条)と定められており,死亡事故も例外ではなく,交通事故で亡くなられた方でも過失割合がつく場合があります。
もっとも,死亡事故の場合では,被害者の方から交通事故が発生した状況を聴取することはできず,加害者立会いのもと警察が作成した刑事記録(実況見分調書・供述調書)も,事故の責任を少なくしたいと考える加害者の話に基づいて作成されているものですので,必ずしも事故状況の真実を反映しているとは限りません。ですから,過失割合に納得がいかない場合は,他の証拠などからしっかりと検討する必要があります。専門知識や経験が必要となりますので,交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめいたします。