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外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)と後遺障害等級

目次

1.外貌とは

外貌とは、頭部、顔面部、頸部など日常露出する部分のうち、上肢および下肢以外の部分を指します。上肢および下肢についてはその「露出面」に醜状障害を残すものについて別途等級が認定されます。
ここではまず、頭部、顔面部、頸部など、日常露出する部分のうち、上肢および下肢以外の部分について、交通事故の影響により傷痕が残ってしまった方が、何級の等級に認定されるのかを説明していきたいと思います。

2.外貌醜状で認定される後遺障害等級とその詳細

外貌醜状と損害額」でもご説明したように、外貌醜状で認定される後遺障害等級は3種類あり、いずれも、原則として人目につく程度以上の醜状が残った際に認定されます。
では、それぞれ一体、どのような際にどの等級が認定されるのでしょうか?その要件をご説明いたします。

外貌醜状の後遺障害等級と認定されるための要件
後遺障害等級 認定要件 詳細
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの (1)頭部に残った手の平大(指の部分は含まない)以上の瘢痕または頭蓋骨の手の平大以上の欠損
(2)顔面部に残った鶏卵大以上の瘢痕または10円硬貨大以上の組織陥没
(3)頸部に残った手の平大以上の瘢痕
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの (1)顔面部に残った長さ5センチメートル以上の線状痕
12級14号 外貌に醜状を残すもの (1)頭部に残った鶏卵大以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損
(2)顔面部に残った10円硬貨以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕
(3)頸部に残った鶏卵大以上の瘢痕

(1)具体的な適用

外貌醜状として等級認定される要件としては、まず、傷痕のある部位に着目していきます。そしてつぎに、傷痕の種類・程度に着目して、7級12号に該当するかどうかを決定していきます。

(2)傷痕の位置が頭部の場合

頭部の傷については手の平大以上の瘢痕があれば7級12号に該当します。また、頭蓋骨に手の平大以上の欠損があれば、7級12号に該当します。瘢痕があっても、手の平大に満たない場合、鶏卵大以上の瘢痕で12級14号に該当します。また、頭蓋骨に欠損がある場合、欠損が手の平大に満たなくとも、鶏卵大以上であれば、12級14号に該当します。

(3)傷痕の位置が顔面部の場合

顔面部に残ってしまった傷痕については、鶏卵大以上の瘢痕があれば、7級12号に該当します。また、組織陥没がある場合は、組織陥没が、10円硬貨大より大きければ、7級12号に該当します。さらに、顔面部に線状痕が残った場合、線状痕の長さが5センチメートル以上であれば、9級16号に該当します。

顔面部に傷痕が残ってしまった場合、傷痕が瘢痕であれば、瘢痕の大きさが鶏卵大以上のとき、12級14号に該当します。また、線状痕が長さ5センチメートルに満たない場合、線状痕が長さ3センチメートルを越えていれば、12級14号に該当します。

(4)傷痕の位置が頸部の場合

頸部に傷が残ってしまった場合は、その傷が、手の平大以上の瘢痕であれば、7級12号に該当します。また、その傷が手の平大以上でなくとも、鶏卵大以上であれば、12級14号に該当します。

(5)男女の違いによる振り分け

2011年以前は、男女で違う基準が設けられていました。しかし、2011年に等級認定表が改正され、現在は性別に関係なく同じ基準が用いられています。

3.等級の該当可能性の判断は弁護士にご相談を

これまでの説明で、もしご自分が外貌醜状に該当すると思われた方は、当事務所までご相談ください。弁護士が等級認定表の該当可能性を、適切に判断いたします。その際には、医師による傷痕の部位や大きさを正確に測定した資料等があると、より正確なご案内が可能となります。

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