1.葬儀関係費とは
葬儀関係費とは,葬儀(訪問客の接待,遺体の処置も含みます)やその後の法要(四十九日,百箇日の法要等)・供養等を執り行うために要する費用,仏壇・仏具購入費,墓碑建立費等のことをいいます。要するに,「お葬式」の費用だけでなく,その後一般的に執り行われる儀式に関しての費用等も含むということです。
2.葬儀関係費として認められる額とは

自賠責保険基準では,100万円が認められます(※)。裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)では,原則150万円が上限となっています。他方,現実の支出額が150万円を下回る場合,実際の支出額の範囲内で賠償額が決められます。
現実の支出額 | 賠償額 | |
---|---|---|
170万円 | → | 150万円が上限 |
120万円 | → | 120万円が上限 |
※自賠責保険の支払基準改正により,令和2年4月1日以降に発生した事故については,葬儀関係費は100万円に変更となりました。なお,令和2年3月31日以前に発生した事故については,従前のとおり,葬儀関係費は原則60万円,必要かつ相当な出費であれば上限100万円となります。
- Q現実に支出した額が150万円を超えているのに,なぜ150万円が上限とされてしまうことが多いのですか?
-
A
実際の支出額が150万円を超えているのに,150万円が原則として上限とされてしまうことについて不思議に思われるかもしれません。この点については,
- 被害者の方および遺族の方の社会的地位などによって,葬儀などの規模や方法が異なる(例えば,お寺を1日借り切って盛大な葬儀を行うなど)ものと考えられるが,そのような社会的地位等による格差を全面的に容認すると,不公平を生じさせるおそれがあること
- 葬儀関係費等は,交通事故での死亡という結果が生じていなかったとしても,いずれ支出することを避けがたい性格のものであること
- 香典収入等により,遺族の方の最終的な負担が抑えられること
などが理由とされています。
3.150万円を超える葬儀関係費等が認められた例
もっとも,150万円以上の葬儀関係費等が一切認められないわけではありません。銀行支店長(男性49歳)が交通事故によって死亡した事案では,支店長としての社会的地位から相当大規模な葬儀をせざるを得なかったとして,200万円の葬儀関係費用が認められています(札幌地裁平成13年7月11日判決)。
また,独身会社員(男性32歳)が交通事故によって死亡した事案では,葬儀関係費として現実に257万円を支出したことが裁判上で証拠によって明らかにされたため,その内の200万円が損害額として認められています(横浜地裁平成19年8月9日判決)。
このように,被害者の方の社会的地位や現実の支出額についての証拠の有無などによって,150万円以上の葬儀関係費が認められることもありますので,一度当事務所へご相談ください。