アディーレについて

通院のため休業して収入減。弁護士が休業損害について粘り強く交渉し、賠償金は50万円以上増額

※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。

Xさん(男性・30代・自営業)

弁護士依頼前
68
万円
矢印
対応後
弁護士依頼後
120
万円
増額した金額
52
万円
後遺障害
後遺障害等級
ケガの部位
傷病名
  • 外傷性頸部症候群
  • 肋骨骨折
  • 背部挫傷
  • 両膝挫傷
  • 頸部挫傷(むち打ち)
その他

相談までのできごと

Xさんは乗用車を運転中に、前方の車両が赤信号で停まったため続いて停止したところ、後方から来た普通貨物自動車に追突されるという交通事故にあってしまいました。
この事故により、Xさんは外傷性頚部症候群、肋骨骨折などと診断され、治療を余儀なくされました。
その後、約4ヵ月間の通院期間を経て、Xさんはようやく症状固定を迎え、幸いにも後遺障害が残ることはありませんでした。
しばらくすると保険会社から示談に関する提案を受けましたが、休業損害について、通院日の分だけしか損害として認めないと主張されてしまい、Xさんとしては提案された示談金額は満足できるものではありませんでした。

そこで、保険会社との示談交渉を弁護士に任せて適切な示談金を獲得したいと考えたXさんは、交通事故に詳しい弁護士へ相談しようと当事務所にご連絡くださいました。

弁護士の対応

弁護士が、Xさんから詳しく事情を伺ったところ、Xさんは業務委託を受けて仕事を行う自営業者ということでした。そして、保険会社から約1ヵ月間しか休業損害を認めないと主張されたものの、Xさんの仕事は力仕事を伴うものであり、1ヵ月経過後も通院のために仕事を休まざるを得ない日があったことがわかりました。
そこで、弁護士は、仕事への復帰時期については医師と相談しながらご検討いただきたいこと、自営業者は会社員と比べて休業損害の立証が難しいものの、弁護士にお任せいただければ示談交渉で休業損害をしっかり請求していくことをご説明しました。

ご依頼後、弁護士は早速、示談交渉の準備を始めました。Xさんの場合は、休業損害が争点となることが想定されたため、あらかじめ業務委託契約書などの資料を収集したうえで示談交渉に臨みました。
当初、保険会社は休業損害について頑なに主張を譲りませんでしたが、弁護士は、Xさんが交通事故による受傷の影響で満足に仕事を行うことができず、売上が減少してしまったことを主張しました。そして、粘り強く交渉した結果、休業損害について10万円以上の増額が認められ、賠償金は50万円以上増額しました。

弁護士からのコメント

自営業者の場合は、会社員と違い、会社が休業日を証明するということがないため、休業損害の立証が難しいことがあります。そして、その影響により、保険会社との示談交渉で満足のいく金額を得られないこともあります。
しかし、自営業者であっても、仕事を休んだときや売上高の減少が生じた場合、交通事故による損失として、その損害を相手に請求することは可能です。

ただし、すでに述べたとおり、被害者の方ご自身が示談交渉を行うことには限界があります。
そのため、保険会社との交渉で適正な休業損害が認められずに不満を感じられている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。交通事故の被害に関するご相談は何度でも無料です。

自営業者の休業損害の計算方法を知りたいです。

自営業者の休業損害は、自賠責保険基準では「日額6,100円×休業日数」で計算し、弁護士基準では「(事故前年度の年間所得÷365日)×休業日数」で計算します。

休業損害の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士(裁判所)基準の3つがありますが、通常もっとも高額となるのは弁護士基準での計算方法です。

年間所得は基本的に、事故前年度の確定申告所得額を用います。これを365日で割り、休業日数をかけて休業損害を算出します。これに加え、帳簿や伝票などで補填することができる場合もあります。

ほかの人を雇うなど、代替労働力を利用して収入を維持したときは、それに要した必要かつ妥当な費用が休業損害として認められる場合があります。

また、事業継続のために支出しなければならない店舗賃料、従業員給与などの固定費は、相当性があるかぎり損害と認められます。

頸椎捻挫(むちうち)を負い、仕事に復帰できないのですが、相手方の保険会社に休業損害の支払いは打ち切るといわれました。もう休業損害は請求できませんか?

現段階では休養が必要であり、会社を休むのもやむを得ないという期間中は、休業損害を受領することができます。仕事の内容やケガの症状によりますが、通常、肉体労働のような仕事であれば、無理をして働くとかえって症状が悪化してしまう場合もありますので、必要相当期間内はしっかり休業し、支払をしてもらうよう申し入れることが大切です。

弁護士に依頼するメリットは何ですか?

交通事故被害を弁護士に依頼するメリットは大きく分けて3つあります。

①慰謝料などを増額できる可能性が高まる
②保険会社への対応を一任できる
③適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある

1.慰謝料などを増額できる可能性が高まる
交通事故の損害に対する慰謝料の算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」、裁判をしたならば認められる「弁護士(裁判所)基準」の3種類があります。

この中で通常、もっとも高額になるのが弁護士基準ですが、被害者の方ご自身で交渉しても、保険会社は「自賠責保険基準」または「任意保険基準」の低い基準で賠償金を提示することが多いです。

このような場合でも、弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」を前提とした示談交渉を行うため、慰謝料などが増額する可能性が高まります。

2.保険会社への対応を一任できる
ケガの治療をしばらく続けていると、「そろそろ治療費を打ち切ります」などと加害者側の保険会社から言われることがあります。

そのようなときでも、弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方に代わって弁護士が加害者側の保険会社との交渉を行います。
そのため、被害者の方は示談交渉によるストレスから解放されます。

3.適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
後遺障害等級とは、交通事故によるケガで後遺症が残った場合に、その症状の重さに応じ認定される等級です。等級に応じて慰謝料などの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。

ただし、後遺障害等級認定の申請手続は複雑であり、法律的・医学的な専門知識が必要です。
交通事故被害に詳しい弁護士に依頼すれば、申請に必要な資料の精査・検討や申請手続の代行などを依頼することができるため、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

また、認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行なども行ってもらうことが可能です。