自営業者の休業損害の計算方法を知りたいです。
自営業者の休業損害は、自賠責保険基準では「日額6,100円×休業日数」で計算し、弁護士基準では「(事故前年度の年間所得÷365日)×休業日数」で計算します。
休業損害の算定基準には、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士(裁判所)基準の3つがありますが、通常もっとも高額となるのは弁護士基準での計算方法です。
年間所得は基本的に、事故前年度の確定申告所得額を用います。これを365日で割り、休業日数をかけて休業損害を算出します。これに加え、帳簿や伝票などで補填することができる場合もあります。
ほかの人を雇うなど、代替労働力を利用して収入を維持したときは、それに要した必要かつ妥当な費用が休業損害として認められる場合があります。
また、事業継続のために支出しなければならない店舗賃料、従業員給与などの固定費は、相当性があるかぎり損害と認められます。
頸椎捻挫(むちうち)を負い、仕事に復帰できないのですが、相手方の保険会社に休業損害の支払いは打ち切るといわれました。もう休業損害は請求できませんか?
現段階では休養が必要であり、会社を休むのもやむを得ないという期間中は、休業損害を受領することができます。仕事の内容やケガの症状によりますが、通常、肉体労働のような仕事であれば、無理をして働くとかえって症状が悪化してしまう場合もありますので、必要相当期間内はしっかり休業し、支払をしてもらうよう申し入れることが大切です。
弁護士に依頼するメリットは何ですか?
交通事故被害を弁護士に依頼するメリットは大きく分けて3つあります。
①慰謝料などを増額できる可能性が高まる
②保険会社への対応を一任できる
③適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
1.慰謝料などを増額できる可能性が高まる
交通事故の損害に対する慰謝料の算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)」、裁判をしたならば認められる「弁護士(裁判所)基準」の3種類があります。
この中で通常、もっとも高額になるのが弁護士基準ですが、被害者の方ご自身で交渉しても、保険会社は「自賠責保険基準」または「任意保険基準」の低い基準で賠償金を提示することが多いです。
このような場合でも、弁護士に依頼すれば、「弁護士基準」を前提とした示談交渉を行うため、慰謝料などが増額する可能性が高まります。
2.保険会社への対応を一任できる
ケガの治療をしばらく続けていると、「そろそろ治療費を打ち切ります」などと加害者側の保険会社から言われることがあります。
そのようなときでも、弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方に代わって弁護士が加害者側の保険会社との交渉を行います。
そのため、被害者の方は示談交渉によるストレスから解放されます。
3.適切な後遺障害等級認定を獲得できる可能性がある
後遺障害等級とは、交通事故によるケガで後遺症が残った場合に、その症状の重さに応じ認定される等級です。等級に応じて慰謝料などの金額が変わるため、適切な等級認定を受けることが重要です。
ただし、後遺障害等級認定の申請手続は複雑であり、法律的・医学的な専門知識が必要です。
交通事故被害に詳しい弁護士に依頼すれば、申請に必要な資料の精査・検討や申請手続の代行などを依頼することができるため、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
また、認定結果に疑問があった際の異議申立ての代行なども行ってもらうことが可能です。







