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後遺障害5級の症状、慰謝料、交通事故発生からの流れ

この記事でわかること
  • 後遺障害5級の認定要件
  • 後遺障害申請の流れ
  • 自賠責保険基準と裁判所基準の違い
  • 適切な賠償金を受け取るための方法

交通事故でケガをすると、治療を続けても治癒せずに痛みや症状が残ってしまう、いわゆる「後遺障害」。後遺障害は、症状の程度によって14段階の等級に分かれており、重度のものほど等級の数字が小さくなります。

なかでも、日常生活に多大な影響が見込まれ、重度な症状が認定要件とされている「後遺障害5級」。今回は、後遺障害5級について、認定されるまでの流れや認定要件、賠償金を請求できる項目などを、わかりやすく解説いたします。
「自分やご家族が5級に該当するかわからない」、「5級認定を受けたけど、適切な賠償金がわからない」という方は、ぜひご覧ください。

目次

後遺障害5級の認定基準

後遺障害5級の要件は以下のとおりです。

等級 後遺障害 保険金額
第5級 1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 1,574万円
2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3. 胸腹部臓器の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
6. 1上肢の用を全廃したもの
7. 1下肢の用を全廃したもの
8. 両足の足指の全部を失ったもの

後遺障害5級の各号別認定要件とは?

1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

「失明」とは、眼球を摘出したもの、明暗を弁じ得ないもの(=明るさを区別できない状態)、ようやく明暗を弁ずることができる程度のもの(=何とか明るさを区別できる状態)をいい、光覚弁または手動弁が含まれます。

「光覚弁」とは、暗室で被検者の眼前で照明を点滅させて、明暗を区別できる能力のことです。これに対して「手動弁」とは、眼前で手を上下左右に動かして、その手が動く方向を区別できる能力のことです。

また、片目が失明しただけでは足りず、もう一方の目の視力が0.1以下となることが必要です。
ここでいう「視力」とは、裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズをした状態での視力(矯正視力)をいいます。そのため、裸眼での視力が0.1以下であっても、後遺障害5級の認定要件を満たさないので、注意が必要です。

2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

脳または脊髄の損傷による高次脳機能障害を患った場合、「神経系統の機能又は精神に障害を残し」たとして、後遺障害が認定されることがあります。高次脳機能障害は、その程度によって後遺障害1級から9級に分類されます。

本号のいう「特に軽易な労務以外の労務に服することができない」とは、単純な繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能ではあるものの、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなったりするなどの問題がある状態のことです。

等級認定されるかどうかの判断は、事故による脳損傷の有無と傷害の内容・程度の判断の2段階に分けて検討します。脳損傷がない場合は、たとえ同様の精神障害があったとしても、非器質性精神障害であるとして、重度の等級であるとは評価されないことがあります。

3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

後遺障害の認定においては、臓器の種類ごとに基準が定められており、それぞれの基準に当てはめて認定可否を判断します。

臓器の種類は、呼吸器、循環器、腹部臓器、泌尿器、生殖器の5つに分類され、後遺障害5級の場合は、次の要件によります。

  1. 呼吸器
    動脈血に含まれる酸素の圧力が、50Torr超~60Torrである場合
  2. 腹部臓器(食道、胃、小腸、大腸、肝臓、胆のう、すい臓、ひ臓など)
    ・人工肛門の造設したもののうち、大腸内容が漏出することにより、ストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの
    ・小腸皮膚瘻を残すもののうち、小腸内容が漏出することにより、小腸皮膚瘻周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの
  3. 泌尿器
    日尿禁制型尿路変向術を行ったもので、尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッド等の装着ができないもの

4. 1上肢を手関節以上で失ったもの

「手関節以上で失った」とは、次の2つの場合をいいます。

  1. ひじ関節と手関節との間において上肢を切断したもの
    具体的には、肘と手首の間のどこかの地点で腕を切断したことをいいます。
  2. 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
    具体的には、手首から先を失ってしまったことをいいます。

なお、後遺障害5級4号の場合は、片方の上肢のみで認定要件を満たします。ちなみに、両方の上肢を手関節以上で失った場合は、後遺障害2級3号が認定されます。

5. 1下肢を足関節以上で失ったもの

「足関節以上で失った」とは、次の2つの場合をいいます。

  1. ひざ関節と足関節との間において切断したもの
    具体的には、膝と足首の間のどこかの地点で足を切断したことをいいます。
  2. 足関節において、脛骨と距骨とを離断したもの
    具体的には、足首から先を失ってしまったことをいいます。

なお、後遺障害5級5号の場合は、片方の下肢のみで認定要件を満たします。ちなみに、両方の下肢を足関節以上で失った場合は、後遺障害2級4号が認定されます。

6. 1上肢の用を全廃したもの

「上肢の用を全廃した」とは、3関節および手指の用を廃した状態をいいます。認定要件としては次のとおりです。

  1. 上肢の3大関節のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したもの
    強直とは、関節がまったく可動しないか、またはこれに近い状態のことです。関節可動域が10度以下に制限されている場合も「これに近い状態」と評価されます。
  2. 上腕神経叢の完全麻痺
    上腕神経叢とは、「手を動かす」という脳の命令を伝える5本の神経根のことです。この神経が麻痺することで、3関節および手指が麻痺して自動することができなくなります。

7. 1下肢の用を全廃したもの

「下肢の用を全廃した」とは、下肢の3大関節のすべてが強直したものをいいます。
なお、3大関節が強直したことに加え、足指全部が強直しても、その事情が考慮されて後遺障害等級が上がることはありませんので、注意が必要です。

8. 両足の足指の全部を失ったもの

「足の足指の全部を失った」とは、中足指節関節から先を失ったこと、すなわち足指の付け根から先を失った状態です。

後遺障害5級認定の流れ

後遺障害等級の認定手続には、被害者自身で後遺障害を申請する「被害者請求」と、加害者の保険会社に手続を任せる「事前認定」という2つの方法があります。
まずは被害者請求の流れから見てみましょう。

被害者ご自身で申請する方法 <被害者請求>

ステップ1 治療を受け、主治医に自賠責書式の診断書・診療報酬明細書を作成してもらう

毎月の入通院日や、症状、治療状況が記載されます。一般的に治療費は、保険会社が直接病院へ支払い、自賠責保険会社への請求も行うため、被害者が収集する書類は少ないです。
追加や補足の資料が必要になった際は、保険会社から取り寄せるようにしましょう。

もし、保険会社が治療費の対応を行っていない場合は、被害者の方が診断書や明細書を収集する必要があります。治療終了の際や、被害者から自賠責保険会社に対して賠償金の請求を行う(被害者請求)際に、主治医に作成いただくのがよいでしょう。

ステップ2 主治医に症状固定判断をもらう

「症状固定」とは、被害者が十分な治療を受けたうえで、主治医からこれ以上は治療効果がなく、症状がよくも悪くもならないと診断された状態にあることをいいます。
一般的に、「治療を終了する日=症状固定日」となるケースが多いです。
なお、幸いにも症状が改善している、完治したといった場合は、後遺障害にはあたりませんので、症状固定日は存在しないことになります。

ステップ3 主治医に後遺障害診断書等を作成してもらう

症状固定日が決まったら、後遺障害が残っていることを後遺障害診断書に記載してもらいます。
まずは、病院で診断を受ける前に、あらかじめ自覚症状をご自身で整理したうえで、医師に診断してもらう際には、自覚症状を正しく、漏れなく、遠慮なく伝えることを心がけてください。
主治医に症状をしっかりと伝えないことで、ご自身が思っていたよりもずっと軽い症状を後遺障害の診断書に記載されることがありますので注意しましょう。

ステップ4 申請するための書類を用意する

必要書類は下記のとおりです。
こちらに見本をご用意しましたので、作成の際は参考にしてください。

ケガに対する慰謝料や、交通費、休業損害等を後遺障害と一緒に請求したい場合は、下記書類も併せて用意します。

ステップ5 ステップ1~ステップ4までの書類を自賠責保険会社に送付する

資料が一とおりそろったら、次はいよいよ後遺障害の申請です。
必要な情報を記載した請求書と資料一式を加害者側の自賠責保険会社に郵送します。請求先である自賠責保険会社は、「交通事故証明書」から確認することができます。

ステップ6 認定結果が判明

請求内容や請求者にもよりますが、結果がわかるまでに、おおむね1~3ヵ月程度の期間がかかります。

その後の流れとして、郵送した書類は自賠責保険会社を経由して、損害保険料率算出機構という調査機関で損害の調査が行われます。損害が認定されたのち、調査結果は自賠責保険会社を経由して、被害者に通知されます。その後、支払指図書に従い、保険金の支払いが行われます。

個人で行う被害者請求では、注意点や用意する資料がたくさんあり、対応が難しいことが多いでしょう。そこで、難しい手続を簡単にするための請求方法をお伝えします。

弁護士に依頼し、代理で被害者請求してもらう方法

弁護士は、被害者に代わって被害者請求を行うことができます。
ほとんどの手続を任せられるという点では、後述する「事前認定」と似ていますが、弁護士に依頼した場合、被害者の方が資料を持ち合わせていないことがままあります。「事前認定」と手続を比較すると、弁護士が保険会社等や病院から書類を集めるための時間がかかる点が異なります。

ステップ1

弁護士に相談・依頼する。

ステップ2

弁護士が保険会社から資料を収集し、被害者の方からヒアリングする。

ステップ3

資料の追加、修正が必要な場合は、弁護士もしくは被害者自身で対応する。

ステップ4

手続に必要な資料を弁護士に郵送する。

ステップ4以降は、弁護士が手続を行います。
弁護士は「被害者の代理人」という立場で手続を行いますので、当然いい結果となるよう、全力でサポートします。特に、日頃から交通事故の案件を扱う弁護士は後遺障害等級認定にくわしく、同じ症状であっても認定されやすい表現や、症状の立証のために必要な検査についてのアドバイスが可能なため、適正な後遺障害の等級認定を受けられる可能性がグンとあがるのです。

また、異議の申立てや、紛争処理機構への申立手続などにも精通しているので、さまざまなアプローチから認定の可能性を検討することができます。

加害者側の保険会社にお任せする方法 <事前認定>

被害者に代わって、加害者側の保険会社が後遺障害申請手続を代行して行うことを「事前認定」と言います。多くの場合、保険会社のサービスで治療費は保険会社が直接病院へ支払い、自賠責保険会社に対する請求もまとめて対応する「一括対応」の流れが一般的で、被害者が用意する書類も少ないことから、手続がもっとも簡単な方法だといえます。

ステップ1 症状固定日が決定したあと、保険会社に後遺障害申請希望の旨を伝える

保険会社から打診されることもあります。

ステップ2 手続に必要な資料を保険会社に郵送する

郵送後は、保険会社が手続対応してくれます。
自賠責保険会社への請求で必要な資料は、申請者が被害者であっても保険会社であっても変わりません。そのため、手続に必要な資料を保険会社が収集し、手続まで行ってくれるため、申請者にとって負担が少ない方法です。

しかし、保険会社は、手続の一環として対応するだけですので、自覚症状が漏れなく表現されているかなど、書類の精査まで行ってくれるわけではありません。また、診断書を作成する医師のほとんどは「医学のプロ」であり、「自賠責保険における後遺障害認定のプロ」ではありませんので、どうしても表現に不足がある、自覚症状を軽く書かれてしまうなどのケースがあります。

つまり、手続は早いし簡単だけど、正しく認定されるとは限らないということです。

後遺障害5級が認定!賠償金はどう変わる?

後遺障害5級が認められた場合、「後遺障害の慰謝料」と「逸失利益」を賠償金に追加して請求することができます。

自賠責保険基準で支払われる保険金は?

自賠責保険基準における5級の保険金額の上限は、以下のとおりに決められています。

後遺症慰謝料  :618万円
逸失利益    :956万円
※令和2年4月1日以降に発生した事故の場合

認定を受けるとまず、後遺症慰謝料と逸失利益の合計額である「1,574万円」を上限として、後遺障害の保険金が支払われます。
※条件によって減額されることがあります。

被害者は保険会社に対し、これを超える金額を請求することとなりますが、たとえば、根拠なく「慰謝料1,000万円だ!」と言っても、保険会社が応じることはありません。金額交渉をするのであれば、裁判上で考えられる金額を基礎として設定されている「裁判所基準」を用いることが最良です。

裁判所基準で請求できる慰謝料は?

自賠責保険基準では618万円が上限と定められていますが、裁判所基準では「1,400万円」です。実に2倍以上もの開きがあることがわかります。この差は大きいですね。

認められる逸失利益は?

逸失利益(いっしつりえき)とは、交通事故により負傷し、治療を尽くしても一定の後遺障害が残ることで労働能力が低下してしまい、事故がなければ将来獲得できたであろう収入が減ってしまうことをいいます。

基本的な計算方法は下記のとおりです。

事故前年の年収額 × 労働能力喪失率 × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

ライプニッツ係数とは、中間利息を控除したものです。

ワンポイント 中間利息控除計算の係数について
中間利息控除計算の係数には、単利計算のホフマン係数と、複利計算のライプニッツ係数が存在します。
逸失利益の計算では、利息を控除する必要があるため、単利計算であるホフマン係数のほうが被害者にとって有利ですが、現在はライプニッツ係数を採用することが原則となっています。

  • 事故前年の年収額
    もっとも現状の収入能力に近いと推測できる事故前年の収入から計算されることが一般的です。
  • 労働能力喪失率
    影響の度合いです。後遺障害5級における労働能力の喪失率は79%です。
    事故にあう前は正常であった言語機能に著しい障害が残る、聴力を失うなど、日常生活や就労に大きな影響をおよぼしますので、ほとんどの労働能力を失うと想定されています。
  • 喪失年数
    労働力に影響がある期間です。理論上、症状固定を迎えてから67歳、または平均余命の2分の1のいずれか長いほうとされています。

交通事故処理の知識・経験がない方にとっては、逸失利益の算定について理解が難しいこともあるかと思いますので、まずは下の例をご覧ください。

<例>500万円の収入で後遺障害5級が認定。20年程度影響がありそうだとなった場合

後遺障害5級における労働能力の喪失率は、79%です。
考え方としては、「20年間500万円の79%相当額を喪失する」ということになります。実際は中間利息を控除しますが、ここでは簡単に20年とします。

単純計算すると、500万円×79%×20年=7,900万円となります。
これが、逸失利益の考え方です。

自賠責保険基準では、収入金額にかかわらず956万円を上限としていますので、適正な金額で請求しないまま示談してしまうと、大きく損をしてしまう可能性があります。

次は、ライプニッツ係数を使った計算についてご説明します。

ライプニッツ係数を使った計算方法

ライプニッツ係数表

労働能力喪失期間(年) ライプニッツ係数(5%)ライプニッツ係数(3%)
10.95240.9709
2 1.85941.9135
32.72322.8286
43.5463.7171
54.32954.5797
65.07575.4172
75.78646.2303
86.46327.0197
97.10787.07861
107.72178.5302
118.30649.2526
128.86339.954
139.393610.635
149.898611.2961
1510.379711.9379
1610.837812.5611
1711.274113.1661
1811.689613.7535
1912.085314.3238
2012.462214.8775
2112.821215.415
2213.16315.9369
2313.488616.4436
2413.798616.9355
2514.093917.4131
2614.375217.8768
2714.64318.327
2814.898118.7641
2915.141119.1885
3015.372519.6004
3115.592820.0004
3215.802720.3888
3316.002520.7658
3416.192921.1318
3516.374221.4872
3616.546921.8323
3716.711322.1672
3816.867922.4925
3917.01722.8082
4017.159123.1148

上記の例を正しく計算すると、500万円×79%×ライプニッツ係数という計算になります。

事故にあった日によって、使用する係数が異なりますが、今回は2020年4月に施行された民法の改正により定められた年利3%を採用して計算してみましょう。

そうすると、20年のライプニッツ係数は「14.8775」となりますので、500万円×79%×14.8775=5,876万6,125円となります。

ライプニッツ係数について、将来のお金を今、先取りで得ると、運用していくことで利息を増やすことができるなど、のちに受け取るよりも価値があると考えられているので、「先取りするなら利息分引いておくよ」という考えから、ライプニッツ係数を採用しています。

ワンポイント 民法改正による中間利息の改正について
改正民法は、2020年4月に施行されました。民法改正後の2020年4月1日以降に交通事故にあわれた方は、ライプニッツ係数(3%)を、民法改正前の2020年3月31日までに交通事故にあわれた方は、ライプニッツ係数(5%)を採用することとなります。
中間利息の年利が5%から3%に引き下げられたことで、控除される利息は少なく、受け取れる金額は増えることとなり、結果として逸失利益は民法の改正前より改正後のほうが高くなります。
定期金賠償に関しては、中間利息を控除することはありません。

裁判所基準で請求するなら弁護士への相談がオススメ

ここまでで、自賠責保険基準と裁判所基準で受け取れる金額に大きな差があることは、おわかりいただけたと思います。

ご自身で対応していく場合、知識がある保険会社の担当者は、慰謝料や賠償金の手出しが少なくなるよう、自賠責保険基準に近い金額を提示することが多く、初めから裁判所基準で計算して支払いをしてくれることは極々稀と考えておいていいでしょう。

交通事故の被害にあったとき、手続に詳しい弁護士のサポートを受けた後遺障害申請手続か、裁判所基準で計算された賠償金額かなど、弁護士に依頼するか否かで、認定される後遺障害の等級や受け取れる賠償金額に大きな違いが生じる可能性があります。

後遺障害の申請を考えている場合や、後遺障害が認められた際の慰謝料や賠償金請求は、交渉を得意とする弁護士に依頼することで、大きなメリットがあるケースが多いため、まずは無料相談できる弁護士に相談されることをおすすめします。

 

この記事の監修者
村松 優子
弁護士 村松 優子(むらまつ ゆうこ)
資格:弁護士
所属:愛知県弁護士会
出身大学:愛知大学法学部

私は,司法試験を目指した当初から,親しみやすい法律家になりたいと考えていました。それは,私自身が弁護士に対して,なんとなく敷居が高そうというイメージを抱いていたからです。私は,司法試験に合格した後,学生時代の友人から,合格しても何にも変わらないね,安心したと言われました。弁護士になった後も,昔と変わらないねと言われ続けたいです。私は,ただすこし法律を勉強しただけで,そのほかは普通の人と何ら変わりはありません。なので,どんなことでも気軽に相談してください。

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