自分に過失がない場合、「加入している保険会社は加害者側と示談交渉することができない」と言われてしまいました。
自分で交渉するしかないのでしょうか?
もらい事故のように、あなたに過失がまったくない交通事故の場合、被害者(あなた)側の保険会社には賠償すべき義務が何も発生しません。そのため、被害者側の保険会社は加害者と示談交渉行えず、被害者ご自身が示談交渉をする必要があります。
ご自身で示談交渉をするのが不安な方は、弁護士に依頼するという方法もあります。ただ、弁護士費用がかかるため、ためらう方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には弁護士費用特約の利用をご検討ください。弁護士費用特約を利用すれば、原則として保険会社が弁護士費用を負担することになります。(*)そのため、弁護士費用の負担を気にすることなく、弁護士に示談交渉を依頼することができます。
特約の存在を知らないという方は、ご自身の自動車保険や火災保険の契約内容を確認してみてください。
- *ご加入の保険会社の条件によっては自己負担が生じる場合がございます。
- ※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約のよくある質問
- 弁護士費用特約で賄われる弁護士費用には上限がありますか?
- 弁護士費用特約を使用すると、保険料は値上がりしたり、保険の等級が下がったりすることはありませんか?
- 弁護士費用特約を、アディーレ法律事務所へ相談するときの相談料に使うことはできますか?
- 交通事故で被害者が亡くなった場合、本人が加入していた自動車保険に付いている弁護士費用特約を使うことはできますか?
- 「保険会社が紹介した弁護士に依頼する場合に限って、弁護士費用特約を使うことができる」と言われたのですが、それは本当ですか?
- 妻が受けた事故について、私が契約している自動車保険の弁護士費用特約は使うことができますか?
- 弁護士費用特約は「訴訟」になったときだけしか使えないのですか?
- 加害者側の保険会社から示談金額の提示がまだないのですが、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することはできるのですか?
- 自分に過失がない場合、「加入している保険会社は加害者側と示談交渉することができない」と言われてしまいました。
自分で交渉するしかないのでしょうか? - 弁護士費用特約は、私が「無過失」の場合だけしか使うことができないのですか?
- 弁護士費用特約は、「現在」自分が契約している自動車保険に付いていれば使うことができますか?
- 弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?