弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?
弁護士費用特約とは、被害者の方やそのご家族が加入している自動車保険や火災保険に付加されている「特約」であり、ご自身が交通事故に遭い、弁護士に事故後の対応を依頼した場合に、その費用を保険会社が負担するものをいいます。
別名、「弁護士費用担保特約」や「弁護士費用補償特約」などとも呼ばれています。弁護士費用特約が付いている場合、相手方との面倒な示談交渉や難しい訴訟などを、弁護士費用の負担を気にすることなく弁護士に依頼して任せることができます。
※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください(相談は無料です)。
事例一覧
- ※事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
- 機能障害
- 12級
保険会社の対応が不満で弁護士に依頼。粘り強い示談交渉で、賠償金は1000万円以上に
Wさん(女性・35歳・会社員)
弁護士依頼前
約
702
万円
対応後
弁護士依頼後
約
1022
万円
増額した金額
約
319
万円
- むち打ち
- 局部の神経症状
- 14級
専業主婦の労働能力喪失が認められ、休業損害は100万円以上、賠償金の総額は540万円以上に!
Sさん(女性・48歳・主婦)
弁護士依頼前
約
166
万円
対応後
弁護士依頼後
約
548
万円
増額した金額
約
381
万円
- むち打ち
- 局部の神経症状
- 14級
弁護士費用特約に加入していなくても安心。賠償金は420万円以上に!
Wさん(女性・22歳・無職)
弁護士依頼前
約
140
万円
対応後
弁護士依頼後
約
425
万円
増額した金額
約
285
万円
弁護士費用特約のよくある質問
- 弁護士費用特約で賄われる弁護士費用には上限がありますか?
- 弁護士費用特約を使用すると、保険料は値上がりしたり、保険の等級が下がったりすることはありませんか?
- 弁護士費用特約を、アディーレ法律事務所へ相談するときの相談料に使うことはできますか?
- 交通事故で被害者が亡くなった場合、本人が加入していた自動車保険に付いている弁護士費用特約を使うことはできますか?
- 「保険会社が紹介した弁護士に依頼する場合に限って、弁護士費用特約を使うことができる」と言われたのですが、それは本当ですか?
- 妻が受けた事故について、私が契約している自動車保険の弁護士費用特約は使うことができますか?
- 弁護士費用特約は「訴訟」になったときだけしか使えないのですか?
- 加害者側の保険会社から示談金額の提示がまだないのですが、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することはできるのですか?
- 自分に過失がない場合、「加入している保険会社は加害者側と示談交渉することができない」と言われてしまいました。
自分で交渉するしかないのでしょうか? - 弁護士費用特約は、私が「無過失」の場合だけしか使うことができないのですか?
- 弁護士費用特約は、「現在」自分が契約している自動車保険に付いていれば使うことができますか?
- 弁護士費用特約とは、どのような内容の契約なのですか?
カテゴリー別よくある質問
後遺障害・死亡事故のよくある質問
もしも交通事故に遭ってしまったら...
弁護士にご相談ください
ご依頼者の約70%※が
治療中に無料相談を
利用しています
もしも交通事故に遭ってしまったら...
治療中に無料相談を
利用しています
※2016/6/1〜2021/8/31。
お電話いただいた方のうち「治療中」と回答された方の割合です。
治療中に弁護士へ相談する
3つのメリット
3つのメリット
- 01慰謝料が大幅に増額する可能性があります
- 02適正な等級認定を獲得するためのアドバイスを聞けます
- 03難しい手続きを弁護士に任せ、安心して治療に専念できます