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加害者側の保険会社から示談金額の提示がまだないのですが、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼することはできるのですか?

できます。交通事故の発生直後から弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼することが可能です。当事務所では、後から手遅れになってしまうことを防ぐために、事故発生直後やケガの治療中からのご相談やご依頼をお受けしております。

事故の直後やケガの治療中でも、のちのちの交渉などに備えて準備しておくべき大切なことがあります。当事務所では、その時期から適切なアドバイスをしていくことを心がけています。

※弁護士費用特約は、保険会社の約款により、細かい内容が異なるケースがございます。実際にご利用になる際には、弁護士にご相談ください(相談は無料です)。

 

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