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交通事故で同乗者がケガをした場合、その同乗者は、運転手側と加害者側のどちらの自賠責保険に損害賠償を請求できますか?(過失割合が5:5の場合)。

このケースですと、交通事故の被害者である同乗者は、あなたと加害者の加入する自賠責保険の両方に賠償金を請求できます。

なぜなら、同乗者は、あなたと加害者による「共同不法行為」の被害者であるからです。よって、自賠責保険金については2契約分を請求できます。なお、今回は傷害による損害であるため、支払限度額は120万円×2=240万円となります。

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