アディーレについて

交通事故で同乗者がケガをした場合、その同乗者は、運転手側と加害者側のどちらの自賠責保険に損害賠償を請求できますか?(過失割合が5:5の場合)。

このケースですと、交通事故の被害者である同乗者は、あなたと加害者の加入する自賠責保険の両方に賠償金を請求できます。

なぜなら、同乗者は、あなたと加害者による「共同不法行為」の被害者であるからです。よって、自賠責保険金については2契約分を請求できます。なお、今回は傷害による損害であるため、支払限度額は120万円×2=240万円となります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。