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休業に関する損害(休業損害)

目次

休業損害とは

休業損害とは、交通事故の被害者の方がケガをしたことにより、治癒あるいは症状固定までの期間、働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。

代表的なものとしては、以下のような場合です。

(1)交通事故で休んでしまったために会社からの給与が一部、または全部支払われなかった。
(2)ボーナスが減った、または支払われなかった。

休業損害の計算方法

休業損害を計算する際の基準は3つあります。
自賠責保険基準、任意保険基準、そして、弁護士基準(裁判所基準)です。
このうち、任意保険基準については保険会社によって内容が異なるため、ここでは割愛し、自賠責基準と弁護士基準での休業損害の計算式について詳しく解説します。

自賠責保険基準

自賠責保険基準による休業損害の計算式は下記のとおりです。

休業損害=日額6,100円×休業日数

自賠責保険基準では、原則として1日あたりの損害額を6,100円で算出します。
この金額は被害者の職業で変わることはありません。
ただし、休業損害証明書などにより、被害者の実際の収入が1日あたり6,100円を超えることが明らかな場合は、1日あたり19,000円を限度として増額が認められることがあります

弁護士基準

弁護士基準による休業損害の計算式は下記のとおりです。

休業損害=日額基礎収入×休業日数

1日あたりの損害額(これを「日額基礎収入」といいます)に休業日数をかけて計算するという方法が原則です。

なお、休業日数については、治療期間内で、実際に休業した日数のうち傷害の内容・程度、治療過程、被害者の方が従事している仕事の内容等をみて相当な日数が認められます。必ずしも休んだ日数=休業日数とはならないことにご注意ください。
(治療期間の日数≧実際に休んだ日数≧休業日数)

弁護士基準での休業損害の計算方法

給与所得者の場合

事故前3ヵ月の給与の合計額、または事故前1年の給与総額を、それぞれ90日または365日で割り、日額基礎収入を計算します。
※事故後一貫して休んでいる場合の一例です。

(事故前3ヵ月の給与の合計額)/ 90 ×(休業日数) = 休業損害

具体例:

5月11日に交通事故で受傷、7月末まで会社を休んで通院していた(休業82日)。

2月の給与:23万8,000円
3月の給与:20万5,000円
4月の給与:25万5,400円
→(23万8,000円+20万5,000円+25万5,400円)÷90=7,760円
→7,760円×82=63万6,320円

事業所得者の場合

商工業者、農林・水産業者、自営業者、自由業者等の事業所得者の方は、事故前1年間の所得を365日で割って日額基礎収入を計算します。
事故前の所得の証明は、前年度の所得税確定申告書の控え(見本)や課税証明書(見本)などの資料によって行います。
確定申告をしていない場合や、過少申告していたために上記資料が実際の所得額を反映していない場合には、上記資料に代え、帳簿や銀行取引明細等の財務関係書類によって所得額を証明することになります。

家事従事者の場合

主婦や主夫といった家事従事者の方については、現実の収入はないものの、受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき休業損害が認められます。

主婦(主夫)の休業損害は、原則として賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額または年齢別平均給与額を基礎に計算します。

たとえば、大阪地裁平成13年1月25日判決では、「原告●●●は、本件交通事故当時48歳の専業主婦であったから、その基礎収入は、平成9年賃金センサスの産業計・企業規模計・女子労働者・学歴計の45歳ないし49歳の平均賃金367万2,400円程度と見るのが相当である」と判示しています。

無職者の場合

失業中により無職の方は、休業する業務がない以上、原則として休業損害はありません。しかしながら、既に就職が内定していた場合や就職する蓋然性が高い場合には、就職内定先の給与額や賃金センサスの平均給与額などを考慮して計算した休業損害を請求することができます。

たとえば、大阪地裁平成17年9月8日判決は、被害者の事故の前年の給与収入額が596万5,455円であった事案ですが、

「原告は本件事故の時にはアルバイト中であり、積極的に就職先を探していたことがうかがわれるものの、本件事故がなければ、その翌日にでも職が見つかるというような状況であったとまでは認められない。しかし、一定期間後には職を得て稼働する可能性があったことまでは否定できない。
そこで、休業期間の日数については、事故日から症状固定日までの232日から、職を得られるまでの期間を約3ヵ月(90日間)としてそれを控除した日数(142日)分について認めることとし、また、基礎収入金額は、事故前年(平成12年)の給与収入額である年額596万5,455円を用いることとする。この範囲の休業損害が相当な損害である」

と判示しています。

学生の場合

原則として、休業損害は認められませんが、収入があれば認められます。また、事故により就職が遅れてしまった場合であれば、内定先の給与や賃金センサスの平均給与額を基礎として、遅れた期間分の休業損害が認められたケースがあります。

たとえば、東京地裁平成12年12月12日判決では、「原告は、本来留年せずに平成8年4月から稼働できたはずであるが、本件事故のために、実際に職に就いたのは平成9年10月1日からであったから、平成8年の賃金センサスの男子大卒の年齢別(20歳から24歳)平均賃金を用いて、その間の休業損害を認定すると、原告の請求どおり認められる」と判示し、就職が遅れた1年半分の休業損害を認定しています。

また、大学生で、アルバイトをかけ持ちでやっていたが、交通事故でどれも行けなくなってしまったというような事案でも、場合によっては休業損害が認められます。

たとえば、京都地裁平成4年4月24日判決では、音楽大学の学生で、3つのアルバイトをかけ持ちしていた方の交通事故の事案ですが、休業損害を認めています。ただ、3つのアルバイトのうちピアノ講師のアルバイト以外の2つについては、(2)いずれも当時在籍していた音楽大学の学業やピアノ講師のアルバイトに抵触しない範囲で行われていること、(2)いずれのアルバイトの職においても被害者の方のピアノ奏者としての技能を活かせる職種ではないことを考慮して「短期のアルバイト」だったとし、期間については「遅くとも被害者の方が音楽大学を卒業するまで」と判示しています。一方で、ピアノ講師のアルバイトについては、このような期間の限定をしていません。

休業損害に関するよくある質問

有給休暇を使った場合、休業損害は発生しないのでしょうか?

交通事故によるケガの治療のために有給休暇を使った場合、勤務先からは休んでいないものとして扱われてしまいますが、本来自由に使える有給休暇を交通事故のために使わざるを得なくなったのですから、有給休暇を使った日数も休業損害を考える際には休業日数に含めて考えます。

たとえば、大阪地裁平成20年3月14日判決では、「原告は、本件事故による負傷のために、10日間の有給休暇を取得したこと、平成15年9月から同年11月までの給与支給額が付加給を合わせて102万7,836円であること、その間の総稼働日数が60日であることが認められ、これによると、原告は有給休暇取得により、102万7,836円÷60日×10日=17万1,306円相当の損害を被ったものと認めることができる」として、実際に有給休暇を使った日数分の休業損害を認めています。

治療期間中に解雇され、または退職して無職となった場合、休業損害は請求できないのでしょうか?

治療期間中に解雇されてしまい、治癒するまで、または治癒後再就職に要する期間までの休業損害を認めた裁判例があります。

たとえば、東京地裁平成14年5月28日判決は、被害者の方が事故直前にビル清掃業等を営む会社への就職が正式決定し、月額20万円の給与と月額2万円の運転手当が支給されることが確実であったものの、事故に遭ったために長期間の加療を要する傷害を負い、このため会社から強い要請があって退職せざるを得なくなったという事案です。

裁判所は、「昨今の経済情勢、雇用情勢にかんがみると、原告のような、新卒者以外の者の就職は必ずしも容易ではなく、傷害が治癒したからといって直ちに再就職できるものではないと考えられるから、求職活動をし再就職をするのに必要やむを得ない期間については、同社からの得べかりし収入をもって損害と認めるのが相当である。もっとも、この期間は、原告が昭和53年4月3日生まれの若い健康な男性であること等の事情にかんがみると、治癒後3ヵ月程度とするのが相当」と判示しました。この裁判例は、退職後に休業損害を認めただけでなく、「治癒後」の休業損害も認めた点で特筆すべきといえます。

しかしながら、解雇または退職後の休業損害が常に認められるとは限りませんので、弁護士に相談されることをおすすめします。

休業損害は、どうやって証明するのでしょうか?

事故前の給与は、雇用主の発行する休業損害証明書(見本)と源泉徴収票(見本)を提出して証明するのが通例です。

ただし、休業損害証明書と源泉徴収票は、雇用主によって作成されるものであることから、雇用主と被害者との関係次第では、保険会社から別の資料の提出が要求される場合もあります。
たとえば、雇用主が兄であるような場合、保険会社は雇用主が作成した資料を「身内の資料」として信用性を一段低く見ることがあります。このような場合、自治体発行の所得額証明書(見本)など、公的機関による客観的資料を提出して休業損害を証明することになります。

なお、収入を証明する資料を集めることができないときは、賃金センサスの平均給与額によって計算することもあります。

たとえば、東京地裁平成10年11月4日判決では、事故当時居酒屋チェーン店の店長をしていた27歳男性について、経営者との月額45万円は確保するとの約束や、事故当時少なくとも月額48万円の収入はあったとの主張について、裁判所はこれを認定しませんでした。しかしながら、事故当時、被害者の方が店長を務める居酒屋では、アルバイトで約10人の従業員のうち常時7~8人が店舗に出ており、被害者の方が仕入、接客、調理、アルバイトの管理、帳簿の記載等のあらゆる仕事をしていたとの事実関係から、「少なくとも、昭和63年賃金センサス産業計・学歴計・高卒男子25歳から29歳の平均賃金である年間331万5,600円を下らない収入を得ていたと認めるのが相当」と判示しています。

私は収入額や経費の証明となるような資料を作っていませんが、休業損害はもらえませんか?

相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスの平均賃金をもって収入額とされるのが通例です。

たとえば、大阪高裁平成20年11月28日判決では、被害者の方がうどん屋とダイビングショップを経営しつつ税務申告をしていなかったケースで、どのように休業損害を計算するかが問題となりました。

このケースでは、被害者の方が裁判所に出した損益計算書と仕入先の領収書では「収入額を客観的に把握することはできない」としながらも、被害者の方が再開したダイビングショップの経常利益の大きさから、被害者の方が「本件事故にあわずにダイビングショップの営業を継続していれば、症状固定に至るまでの期間中に、うどん店からの上記収入に加えてダイビングショップの営業からもある程度の収入を得ることができたことが推認される」とし、大卒男子労働者を上回る稼働能力があると認定して、賃金センサス男性大卒全年齢平均680万4,900円を基礎として休業損害が計算されています。

ところで税務申告では、事業所得者の「所得」は、事業から得た「総収入」金額から必要「経費」を差し引いて計算しますが(申告所得額)、休業損害を請求する場合の所得計算では、事業から得た総収入金額から、必ずしも必要経費のすべてを差し引く必要はなく、事業の維持・存続のために支払わざるを得なかった固定経費については、相当な範囲で所得とすることが認められます。具体的には、事務所の公共料金、テナント賃料、従業員給与、借入金支払利息や減価償却費などの費用が挙げられます。

したがって、事業所得者の基礎収入は、「総収入金額から固定経費を除く経費を控除した額」=「総所得金額に固定経費を加えた額」を365日で割ることで計算することができます。
(事故前年の総所得額+固定経費)/ 365 × 休業日数 = 休業損害

私は、仕事を休んだ分知り合いに仕事を代わってもらい、その知り合いに給与を支払ったのですが、これは休業損害として認められませんか?

必要かつ妥当な費用であれば、休業損害として認められます。

たとえば、横浜地裁平成15年3月7日判決では、1人で開業している歯科医師が、「本件事故により、平成9年10月から平成11年10月までの間、原告1人で全患者に対する診療行為を行うことができなくなり、代診の医師を雇い給与として総額335万9,862円の支払いを余儀なくされたことが認められる。これは休業損害と認めることができる」と判示しています。このように、支出したお金が給与であるような場合は認められる場合もありますが、常に認められるとは限りません。

たとえば知り合いにお願いする仕事が一定の経費の支出を要するものである場合、その経費分は認められない可能性があります。判断に迷うケースがあれば、弁護士に相談されることをおすすめします。

私はパート収入がある兼業主婦なのですが、計算方法は専業主婦の方と違うのでしょうか?

兼業主婦の方であれば、実際の収入額と全年齢平均給与額のいずれか高い方を基礎に休業損害を算出します。

ただ、証拠関係から具体的な兼業の実態がわかる場合には、実態に合わせた認定がされることがあります。

たとえば、名古屋地裁平成18年12月15日では、主婦とピアノ講師を兼業している方について、「夫と子供2人の4人世帯の主婦として家事労働に従事するとともに、夫の経営する音楽教室でピアノ講師として週3日の割合で時間割の講座を持つ形で就労し、月10万円の給与を得ていた」という事情がある事案です。

この事案で、裁判所は、ピアノ教室での就労は1回あたり半日分とみて、週3日の割合なのであれば週1.5日は家事労働に従事できないはずで、これに相当する分は賃金センサスに基づく基礎収入から減算すべきと考えました。つまり、平均賃金については、平成13年賃金センサス女子労働者45歳ないし49歳の平均賃金である386万1,000円によることを前提に、「主婦」の基礎収入は下記(1)、「ピアノ講師」の基礎収入は下記(2)と考えました。

386万1,000円 × (7-1.5)/ 7 …(1)

10万円 ×12ヵ月 =120万円 …(2)

よって、(1)+(2)=423万3,642円を、休業損害を計算するうえでの基礎収入として判断しています。

私は、家政婦を雇っているのですが、家政婦の雇用費用も休業損害として請求できますか?

それに要した必要かつ妥当な費用が休業損害として認められることがあります。

たとえば、横浜地裁平成7年9月29日判決は、被害者の方に、家政婦雇用の費用として相手方の保険会社から435万8,035円の支払いを受けたとの事情が存在する事案ですが、「(家政婦雇用の費用支払いの)事実および前記認定の右期間中の原告の症状を総合すれば、前示のとおり家庭の主婦である原告は、本件事故により家事ができなかったために、事故日から昭和62年12月末までの間に435万8,035円相当のいわゆる休業損害を被ったと推認できる」として、家政婦雇用の費用を全額認める判決を下しています。

ただ、この判決の原文でも書かれているとおり、家政婦を雇用している間の被害者の方の症状の具体的な様子など、事情によっては必ずしも認められないケースもあり得ますので注意が必要です。判断に迷うケースがあれば、弁護士に相談することをおすすめします。

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