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交通事故に関する用語集 た行

た行の用語

第三者行為災害届[だいさんしゃこういさいがいとどけ]

通勤途中や業務中に交通事故の被害に遭った場合、ケガの治療のために労災保険を使うことができます。この労災保険を使う場合に必要となる届け出のことを第三者行為災害届といいます。

交通事故など第三者行為によりケガをした場合、被害者の方は加害者(の自動車保険)に対して、損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得します。ただし、両者から、同じ事故の損害てん補を受けることになれば、実際の損害額よりも多い金銭が支払われてしまいます。このような事態を避けるため、両者の支給を調整する仕組みが用意されています。

第三者行為災害届の提出先は、被害者の方が勤めている事業所を管轄する労働基準監督署になります。書式も労働基準監督署から入手することができます。なお、提出に際しては、念書や交通事故証明書、示談書などの添付が必要です。

第三者による傷病届[だいさんしゃによるしょうびょうとどけ]

交通事故の被害によるケガの治療に健康保険(国民健康保険)を使う際に必要となる届け出のことをいいます。交通事故による治療費は本来加害者が負担すべきものですが、健康保険などを使って治療を受けることもできるのです。

提出先は、事業所の全国健康保険協会(協会けんぽ)および健康保険組合です。国民健康保険に加入している場合は、市区町村の窓口に提出します。なお、提出に際しては、念書や交通事故証明書、被保険者の同意書などの添付が必要です。

代車使用料[だいしゃしようりょう]

修理・買い替えに必要な期間、車両を使用できないために必要となった代車の費用です。
代車を実際に使用したこと及び使用する必要性があったことを前提に、現実に要した期間のうちのある程度の期間について認められます。代車としては、事故車と同程度のものが認められるのが原則ですが、たとえば事故車が輸入高級車であっても、国産車とされることもあります。

なお、現実に代車を使用したとしても、事故車以外に車両を持っているような場合は、代車を使用する必要性がないので、認められません。また、代車を実際に使用しない場合も、認められません。

大腿神経伸長テスト(FNS)[だいたいしんけいしんちょうてすと(えふえぬえす)]

腰椎捻挫などで、足に痛みやしびれなどの症状がある場合に実施される検査です。患者はうつ伏せになって股関節を伸ばした状態で膝を曲げます。太ももの前面に痛みを感じた場合は、大腿神経の障害が疑われます。

他覚症状[たかくしょうじょう]

医師や他人が客観的にとらえることができる症状のことをいいます。これに対して、患者自身が感じている痛みなどの症状のことを「自覚症状」といいます。

後遺障害の等級認定にあたっては他覚症状が認められることが重要となります。他覚症状は、画像所見(レントゲン・CT・MRI)、神経根症状誘発テスト(ジャクソンテスト・スパーリングテスト)、あるいは知覚検査などのさまざまな検査により確認することができ、これらの検査結果により症状が確認できること(他覚症状に関する所見を得ること)が後遺障害の認定にとって重要となります。

単麻痺[たんまひ]

単麻痺とは、上肢または下肢の一部について、運動麻痺や感覚麻痺などの麻痺が認められることをいいます。交通事故による脊髄損傷などにより、単麻痺となることがあります。

単麻痺は後遺障害に該当し、その麻痺の程度に応じて等級の目安が定まります。上肢や下肢の一部に高度の単麻痺が残った場合には第5級2号が認められます。また上肢や下肢の一部に中等度の単麻痺が残った場合は第7級4号、軽度の単麻痺が残ってしまった場合は、第9級10号が認定の対象となります。

知覚検査[ちかくけんさ]

頸椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫などで、手や腕にしびれなどの症状がある場合に実施される検査です。試験管、筆(馬の毛)、洋裁用ルレット、重量痛覚計、注射針、安全ピンを使用して表在知覚、深部知覚、複合知覚を調べ、皮膚分節図に知覚異常の領域を表示します。感覚が鈍く感じたり、過敏に感じたりする場合は、神経障害が疑われます。

知覚障害[ちかくしょうがい]

知覚障害とは、刺激を正常に感じることができない状態をいいます。交通事故の場合、脊髄損傷や脳に障害を負うことにより、生じることがあります。

症状としては、まず「じんじんする」「びりびりする」といった異常感覚があります。また、軽く触っただけで痛く感じるような錯感覚や感覚過敏などの症状もあります。

また、特定の感覚を感じなくなってしまう感覚低下や、激しい痛みを襲われる疼痛などの症状があります。治療方法としては、薬物療法や理学療法、外科療法、安静療法などが考えられます。

中間利息控除率[ちゅうかんりそくこうじょりつ]

後遺障害を負ってしまった場合、将来、労働により得られるはずだった利益が得られなくなってしまったことによる損害として、逸失利益の賠償が認められます。逸失利益の賠償金は、将来、長期間にわたって取得するはずであった利益を現在の一時金で支払うことになります。このため被害者の方には、将来、得られるべき利益(利息など)を先に得られることになります。

このように将来の利益を早く取得したことで得られた利益を前もって控除することが公平であると考えられ、利息分を控除することが認められます。これを中間利息控除と呼び、控除の際に計算の基礎となる基準としてライプニッツ係数が用いられます。

中心性脊髄損傷[ちゅうしんせいせきずいそんしょう]

交通事故による脊髄損傷は、損傷の程度により、脊髄が横断的に離断して、完全に末梢神経への伝達機能が断たれてしまう「完全損傷」と、脊髄が過伸展・過屈曲によって損傷してしまい、伝達機能の一部が残存する「不完全損傷」とに分かれます。中心性脊髄損傷とは、この不完全損傷の一種とされています。

つまり、交通事故による物理的な衝撃によって頸椎や脊椎などの骨に損傷がみられないにもかかわらず、脊髄が伸び過ぎたり、曲がり過ぎたりすることで、神経線維の中心部分のみに損傷が生じてしまうのです。

この場合、頸椎や脊椎などに異常が生じないため、レントゲン(X-ray)の画像所見では何ら異常が見つかりません。そのため、MRIによる画像診断がないと、単なるむち打ち損傷や頸椎捻挫であると診断され、実は中心性脊髄損傷であったことが見逃されてしまうことも多々あります。

脊髄の中の神経線維の束は、外側部分には下半身へ行く神経が集まっており、中心部になればなるほど、上半身に行く神経が集まっています。そのため、中心性脊髄損傷では、特に上肢の麻痺やしびれが発生し、巧緻運動障害(上手に箸が持てない、洋服のボタンが留めにくいなど)などの運動機能に障害も生じます。また、物に触ることができないような痛みが続くなど知覚障害も生じることがあります。

中心性脊髄損傷における後遺障害等級や等級認定の獲得については、こちらのページに詳しく解説してありますので、ご参照ください。

中等度の麻痺[ちゅうとうどのまひ]

交通事故により脊髄の損傷を受けた場合に、四肢麻痺、対麻痺、片麻痺、単麻痺などの麻痺が残ってしまうことがあります。このような麻痺には、程度に差があり、その程度の差に応じて後遺障害の等級認定が定められています。麻痺の程度の差としては、高度の麻痺、中等度の麻痺、軽度の麻痺に分けられます。

中等度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性や体を支える力が相当程度失われてしまった状態や、障害のある上肢または下肢の基本動作にかなりの制限が生じている状態をいいます。

具体的には、上肢の中等度の麻痺の場合には、障害を残したひとつの上肢で、仕事に必要な軽量な物(概ね500グラム)を持ち上げることができない状態や、障害を残したひとつの上肢では文字を書くことができない状態をいいます。

また、下肢の中等度の麻痺とは、障害を残したひとつの下肢を有するため、杖や装具を使わなければ階段を上がることができない状態や、障害を残した両方の下肢のため、杖や装具なしでは歩行が困難な状態をいいます。

調節力検査[ちょうせつりょくけんさ]

頸椎捻挫(むち打ち)や頭部外傷、眼球の外傷などで、調節機能障害が疑われる場合にアコモドポリレコーダー(調節機能測定装置)を使用して実施されることがある検査です。片方の眼を負傷してしまった場合は負傷していないほうの眼との比較で調節力を判断し、両方の眼を負傷してしまった場合は年齢別調節力値で判断します。急激な調節機能障害が生じた場合は、眼球自体の損傷もしくは視神経損傷が疑われます。

治療費[ちりょうひ]

交通事故によるケガをした場合、その治療のために病院や治療院(整骨院・接骨院・鍼灸院)などに支払った実費が治療費となります。交通事故の損害として治療費が認められるためには、交通事故によるケガであり、その治療のために必要で、かつ相当な範囲の費用であることが求められます。もし仮に、受けた診療が過剰診療や、不当な高額診療であると認められる場合には、治療費が損害賠償として認められないおそれがあります。

また、症状固定とされた場合、症状固定はもはや治療効果が期待できない状態のことをさしますから、その後に治療費を支払ったとしても、その分の治療費は原則として相手方に賠償を求めることができなくなってしまいます。症状固定の時期の判断は、病院の主治医と相談して慎重に判断することが必要です。

賃金センサス[ちんぎんせんさす]

賃金センサスとは、厚生労働省が発表している「賃金構造基本統計調査」のことをいい、我が国の賃金に関する統計資料です。平均賃金の数値などが記載されており、交通事故の損害賠償のうち、休業損害や逸失利益などの計算の際に利用されています。

交通事故の損害賠償で用いられる場合、症状固定時あるいは事故当時の年度の統計調査、第1巻第1表の数値を用います。なお、全年齢平均を用いるのか年齢別を用いるのかなどの点は、事案によって異なります。専業主婦(主夫)の方が交通事故によって家事ができなくなってしまったような場合、主婦(主夫)の労働の対価を金銭に換算して証明することは難しいので、賃金センサスの平均賃金を「もし給料としてもらうのならこのくらいだったはず」と仮定することで、休業損害などを請求していくことになります。

対麻痺[ついまひ]

対麻痺とは、両方の上肢のみ、または、両方の下肢のみに運動麻痺や感覚麻痺などの麻痺が認められることをいいます。交通事故による脊髄損傷などにより、対麻痺となることがあります。

対麻痺は後遺障害に該当し、その麻痺の程度や介護の必要性に応じて等級が定まります。高度の対麻痺が残った場合には、介護第1級1号(別表第一)が認められます。また、中等度の対麻痺が残った場合でも、食事・入浴・用便・更衣などについて常時介護が必要な場合も同様に、介護第1級1号(別表第一)が認められます。中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣などについて、随時介護が必要な場合には、介護第2級1号(別表第一)が認められることになります。

中等度の対麻痺で、随時介護が必要ない場合には第3級3号に該当し、軽度の麻痺にとどまる場合には第5級2号が、それぞれ認定の対象となります。

低髄液圧症候群[ていずいえきあつしょうこうぐん]

脳と脊髄とはつながっていて、それらは脳脊髄液という液体の中に浮かんでいます。低髄液圧症候群とは脳脊髄液減少症とも呼ばれ、脳脊髄液が減少することにより、脳の位置の保全に問題が生じた結果、頭痛、吐き気、めまい等の症状をもたらす障害のことをいいます。以前は非常にまれな病気であると考えられてきましたが、交通事故のむち打ち損傷などの障害によっても起こることがわかってきました。

低髄液圧症候群は、患者自身の血液を使うブラッドパッチという治療方法がありますが、現在、ブラッドパッチには保険適用がなく、検査には高額の診療報酬が必要となるという問題があります。

また、低髄液圧症候群が後遺障害として認定されるかという点は、裁判でも激しく争われており、交通事故との因果関係などの立証が難しく、認められた裁判例は少ない状況です。現在のところ、自賠責保険制度の運用においても後遺障害としては認められておらず、任意保険会社によっても、任意交渉の段階でブラッドパッチによる治療費の支払を請求するのも難しい状況です。

T&Tオルファクトメータ[てぃーあんどてぃーおるふぁくとめーた]

頭部外傷や鼻の外傷などで、嗅覚障害が疑われる場合に実施されることがある検査です。基準臭のついた、ろ紙を濃度の薄いほうから嗅ぎ、何か臭いを感じる(検知閾値)まで、さらに、何の臭いか判断できる(認知閾値)まで濃度を上げて検査します。急激な嗅覚障害が生じた場合は、鼻自体の損傷もしくは臭覚神経損傷が疑われます。

TFCC損傷[てぃーえふしーしーそんしょう]

TFCC損傷は、手首の小指側の軟骨や靭帯が損傷することで、クッションの役割が失われ、腕の骨と手の骨とがぶつかり合って痛みが生じることです。

TFCCとは、Triangular Fibro Cartilage Complexの略で、日本語では三角線維軟骨複合体と呼ばれます。複合体という名前が示す通り、幾つかの靭帯や軟骨が集まって手首の小指側を支えています。腕の骨と手の骨との間で、手首の円滑な運動のためのサスペンションのような機能を果たしています。TFCC損傷とは、この部位を交通事故などにより損傷してしまったことをいいます。

この部分に損傷が起きた場合、痛みや握力の低下がみられます。治療方法としては、まずはギプスやテーピングなどにより固定する保存療法を行いますが、症状に回復が見られない場合には、手術が行われる場合もあります。

同意書[どういしょ]

交通事故が起こると間もなく相手方任意保険会社から記入するよう求められる書類です。
同意書には「医療照会同意書(兼個人情報提供の同意書」と「一括対応の同意書」の2種類があるのが一般的です。

これらは、前者については、保険会社が、(1)医師に対して、治療の見込み時期を尋ねたり、(2)後遺障害認定の手続において、医師からレントゲン、MRI診療報酬明細書を取り付けたりする際に、本人の同意があることを示すためのものですし、後者については、任意保険会社が一括対応を行うために取り付けるものです。

初めて事故に遭われた方の中には、このような書面にサインをしてしまうと何か不利益を受けるのではないかと不安に思われる方が少なからずおられます。
しかし、個人情報の同意書を出さなければ保険会社が直接病院に治療の具体的な内容を聞くことが出来ない結果、直接治療費を保険会社が病院に払うという対応も出来ないことになり、自分で治療費等をいったん立て替えてから保険会社に改めて請求するという遠回りな方法になってしまいます。
それに、一括対応をしてもらえないとすると、自分で自賠責の保険会社と任意保険会社の2つの窓口に対応をしなければならず、より面倒なことになります。

つまり、どちらもサインすることで被害者の方の負担を減らすことになる書面であり、実際上これにサインしたことにより不利益を受けることは想定し難いので、特別な事情がない限りサインをしても大丈夫です。

疼痛性感覚異常[とうつうせいかんかくいじょう]

疼痛性感覚異常とは、CRPSやRSDと呼ばれるもので、神経因性疼痛を生じさせる症状をいいます。具体的な症状としては、激しい灼熱痛や疼痛、腫脹(炎症などが原因で体が腫れあがること)、関節拘縮(骨の萎縮やこわばり)、皮膚の変化(皮膚色の変化、皮膚温の低下、乾燥など)などがあります。

疼痛性感覚異常は診断が難しく、そもそも医師によってRSDと診断されないことがあります。上記のような症状が現れた場合には、早めに専門医に受診することが必要となります。

徒手筋力検査(MMT)[としゅきんりょくけんさ(えむえむてぃー)]

頸椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫などで、運動神経の障害が疑われる場合に筋力を測定する検査です。検者(医師・理学療法士)が患者の手足を引っ張って左右の手足の動きを比較し、筋力を6段階に分けて評価します。異常がある場合には、運動神経の障害が疑われます。

トレムナー反射テスト[とれむなーはんしゃてすと]

頸椎捻挫(むち打ち)などで、中枢神経の障害が疑われる場合に実施されることがあります。検者(医師・理学療法士)は、患者の中指を伸ばして、指先を弾いて反応を確認します。親指が内側に曲がる場合は、脊髄、錐体路など、中枢神経の障害が疑われます。