肋骨骨折で認められる後遺障害等級と慰謝料について

交通事故で肋骨を骨折して後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで、等級に応じた慰謝料などを加害者に請求できます。
ただし、適切な額の慰謝料などを受け取るには、どのような後遺症が「後遺障害」として認められるのか、慰謝料の相場はどのくらいか、といったことを知っておく必要があります。
そこで本コラムでは、肋骨骨折による後遺障害の種類や、後遺障害が認定された場合に受け取れる賠償金などについて詳しく解説します。
適切な慰謝料を受け取るために、ぜひご一読ください。
- この記事でわかること
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- 肋骨骨折で認められる後遺障害の種類
- 肋骨骨折で認定される後遺障害等級
- 肋骨骨折で請求できる慰謝料の相場
- 目次
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肋骨骨折とは
肋骨骨折とは、交通事故の衝撃によって肋骨が折れてしまうことです。
肋骨骨折の原因としては、運転者であれば「エアバックやハンドルで胸を強打した」など、歩行者であれば「車体や地面に打ちつけたこと」などが挙げられます。
肋骨とは、心臓や肺などの胸部、肝臓や脾臓、腎臓の一部などを覆っている、左右12本ずつが対になった細い骨のことです。
肋骨骨折の場合、骨折した部位に痛みを感じ、特に体を動かしたときや呼吸をした際に症状が出やすいです。
また、折れた骨が心臓や肺などの重要な臓器を傷つけることで、臓器損傷を引き起こすことがあります。
この場合、呼吸不全や出血性ショックを伴うことがあるため、早急な手当てが必要です。
肋骨骨折で認定される後遺障害等級と慰謝料の相場
適切な治療を受け続けたものの、肋骨が変形してしまった、強い痛みやしびれがあるなどの後遺症が残り、これ以上の改善は見込みにくいと医師が診断した状態を「症状固定」といいます。
そして、後遺症について後遺障害認定の申請を行い、認められた場合には後遺障害慰謝料を請求できます。
肋骨骨折で生じうる代表的な後遺障害としては、骨折部の高度な変形や偽関節が残る「変形障害」骨折部に痛みやしびれが残る「神経症状」などが挙げられます。
ここでは、これらの後遺障害に該当する等級と、等級認定後に請求できる後遺障害慰謝料の相場を見ていきます。
【関連FAQ】
症状固定は、誰が判断するのですか?
変形障害(肋骨が変形した)
変形障害とは、骨が元の形に治らず、変形したまま癒合した障害のことです。
この変形とは、単にレントゲン上で変形がわかる程度ではなく、裸体になったときに明らかに変形がわかる程度でなければなりません。
変形障害が生じた場合には、後遺障害12級が認定される可能性があります。
後遺障害12級5号:鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級5号 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
神経症状(痛みやしびれが残った)
神経症状とは、骨折により神経系統が圧迫されて、痛みやしびれが生じることです。
後遺障害は、他覚的所見(検査や診察の結果など、客観的な資料に基づく医師の判断)があるかどうかによっても等級が変わります。
たとえば、後遺障害14級が認定されるには、自覚症状に加えて、医師の他覚的所見が必要なため、医師に自覚症状を正確に伝え、画像撮影をしてもらうことが大切です。
後遺障害12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
後遺障害14級9号:局部に神経症状を残すもの
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級5号 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する損害のことです。後遺障害の等級に応じた賠償金額を請求することができます。
後遺障害慰謝料の3つの基準
後遺障害慰謝料の算定基準は、「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準(裁判所基準)」の3つがあり、基準ごとに受け取れる賠償金額が異なります。このなかで、もっとも高額となるのが弁護士基準です。
ケーススタディ
先述の「逸失利益」で紹介したケース(後遺障害12級)の場合、受け取れる賠償金額には、どの程度の差があるのでしょうか。自賠責保険基準と弁護士基準で比較してみます。
後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級5号 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
- ※
自賠責保険基準による後遺障害12級の後遺障害慰謝料は、94万円です。
これに対して、弁護士基準による後遺障害12級の後遺障害慰謝料は、290万円となります。
したがって、弁護士基準を用いるだけで、196万円もの増額を期待できるのです。
肋骨骨折でよくある質問
Q.肋骨骨折の治療方法について教えてください。
肋骨骨折の治療方法には、「保存的治療」と「外科的治療」、大きく分けて2つの治療方法があります。
肋骨骨折の治療方法1 《保存的治療》
比較的症状が軽い場合には、保存的治療を用いることが多いといわれています。
保存的治療とは手術を行わずに、ギプスなどで骨折した部位を固定し、骨が癒合するのを待つ治療法のことです。
肋骨骨折の場合は、バストバンドなどを使って患部を固定し、安静にすることで骨の癒合を図りますが、骨がずれた状態で固定すると、癒合しても変形が残ってしまう可能性があります。
肋骨骨折の治療方法2 《外科的治療》
一方で、複数箇所の骨折や臓器損傷を伴うなどの比較的症状が重い場合には、外科的治療を用いることもあります。
外科的治療とは、先ほど紹介した保存的治療と異なり、手術を行う治療法のことです。
たとえば、スクリューやプレートを体内に埋め込む手術を行い、骨を固定して、癒合を図るといった治療が行われます。
Q.肋骨骨折で逸失利益はもらえますか?
手首の骨折で後遺障害等級が認定された場合、被害者は加害者に逸失利益の支払いを求めることができます。
逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得られるはずだった収入の減少分のことです。
逸失利益の金額は下記の計算式で算出します。
基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
なお、逸失利益の請求において、収入能力や後遺障害による影響の度合いについて、争いになることも多いです。
交通事故被害に詳しい弁護士に相談することを検討しましょう。
適切な賠償金を受け取るためのポイント
交通事故にあった際、適切な賠償金を受け取るために覚えておきたいポイントをご紹介します。
弁護士基準で慰謝料を算定する
同じ後遺障害等級でも、採用する基準で慰謝料額が大きく変わってきます。
保険会社は自賠責保険基準もしくは独自の基準で算定した金額を提示してくることが多く、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)で請求することにより、最終的な賠償金を増額できる可能性が高いです。

そのため、すぐに示談せず、交通事故に詳しい弁護士に一度相談されることをおすすめします。
適切な後遺障害等級の認定を受ける
後遺障害の等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が変わってくるため適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。
もし、肋骨骨折以外のケガの後遺障害が認められた場合、肋骨骨折の等級と併合されて等級が上がることもあります。
認定結果に納得がいかない場合、異議申立てをすることも可能です。
しかし、後遺障害等級認定の申請手続はさまざまな資料を必要とします。
また、資料に不足がないかどうかの判断には、法律的・医学的な専門知識も必要です。
そこで弁護士に依頼し、申請のサポートを受けることで適切な後遺障害等級認定の獲得を目指せます。
【関連リンク】
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まとめ
肋骨骨折により後遺障害が残ってしまった場合、その後遺障害の程度や用いる算出基準によって、受け取れ賠償金額は大きく変わるということが、本コラムを通しておわかりいただけたかと思います。
交通事故被害の示談交渉に詳しい弁護士に依頼することで、適正な賠償金額を獲得できる可能性が高まるとともに、保険会社との交渉といった面倒な手続からも解放されます。
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