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交通事故で肩甲骨を骨折!後遺症が残ったらすべきことと慰謝料の相場

この記事でわかること
  • 肩甲骨骨折で後遺症が残ったらすべきこと
  • 肩甲骨骨折で認められる後遺障害等級
  • 肩甲骨骨折で請求できる慰謝料の相場

交通事故にあって肩甲骨を骨折することがあります。治療をして、完治するのが一番望ましいのですが、残念ながら後遺症が残ってしまうことがあります。もし、後遺症が残ってしまったら、どうすればいいのでしょうか?
今回は、肩甲骨骨折で後遺症が残った場合にすべきことと、後遺障害の等級認定、慰謝料の相場についてそれぞれ解説します。

目次

肩甲骨骨折とは?

肩甲骨骨折とは、肩から地面に叩きつけられたりしたときに肩甲骨が折れることを指します。
肩甲骨とは、背中側の上部にあって、鎖骨や上腕骨とともに肩関節を構成する三角形の形をした左右一対の骨のことです。
肩をぐるぐる動かしたときに背中で動いている板状の骨が肩甲骨です。背中側にあるだけに、通常は骨折しにくい部位であるといえますが、歩行中またはバイクや自転車を運転中の事故で、肩や背中を地面に強く打ちつけたような場合に骨折することがあります。

後遺障害の種類は?

後遺障害は、自賠法施行令の「別表」にて規定されています。
別表は、別表第1と別表第2の2つの表から構成され、さらに症状ごとに等級が定められています。

具体的な症状ごとの等級については、以下をご覧ください。
後遺障害等級表一覧

肩甲骨骨折で後遺症が残ったら

肩甲骨骨折による後遺症が残り、自動車損害賠償保障法施行令に定められている後遺障害に該当すると認定された場合、後遺症慰謝料など、後遺障害部分に関する損害項目も請求することができます。

一方、後遺障害の等級認定がなされておらず、肩甲骨骨折による後遺症が残っているということだけでは、後遺症に関する部分について交通事故による損害と認定してもらうことは極めて困難です。
そのため、適正な損害賠償金額を受け取るためには、肩甲骨骨折による後遺症の内容などに応じた適切な後遺障害等級の認定を受けることが、非常に重要です。

後遺障害等級の認定を受けるためには、等級認定のための申請をする必要があります。申請の際には、後遺障害診断書という書類が必要になりますので、医師に後遺障害診断書を書いてもらいましょう。

肩甲骨骨折による後遺障害

後遺障害の等級は、症状の内容や程度などに応じ、1級から14級まで分かれており、1級が一番上の等級として定められています。
肩甲骨骨折による後遺症は、主に変形障害・機能障害・神経症状について、後遺障害として認定される可能性があります。

肩甲骨骨折による変形障害

肩甲骨骨折による後遺症として、変形障害が残ってしまった場合、後遺障害12級5号が認定される可能性があります。
12級5号では、後遺症の程度として、「肩甲骨に著しい変形を残すもの」であることが認定の要件となっています。肩甲骨の「著しい変形」とは、裸になったときに肩甲骨の変形が明らかにわかる程度の変形をいいます。そのため、肩甲骨の変形が、レントゲン写真によってはじめて発見し得る程度の変形の場合は、後遺障害として認定されません。

肩甲骨骨折による機能障害

肩甲骨骨折による後遺症として、肩関節に機能障害が残ってしまった場合、8級6号、10級10号、12級6号の後遺障害等級が認定される可能性があります。

肩関節の機能障害とは、交通事故によるケガで、肩関節の可動域制限が残ってしまった状態を指します。通常は左右の肩関節の可動域を比較し、強直または10分の1以下の制限、2分の1以下の制限、4分の3以下の制限という具合に、制限の程度に応じて等級が認定されます。

関節の用を廃したものである場合には8級6号、関節の機能に著しい障害を残すものである場合には10級10号、関節の機能に障害を残すものである場合には12級6号がそれぞれ認定されます。

肩甲骨骨折による神経症状

肩甲骨骨折による後遺症として、痛みやしびれなどの神経症状が残ってしまった場合、12級13号、14級9号の後遺障害等級が認定される可能性があります。
局部に頑固な神経症状を残すものである場合には12級13号、局部に神経症状を残すものである場合には14級9号がそれぞれ認定されます。

後遺症慰謝料の3つの基準

後遺症慰謝料の算定には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が存在します。

自賠責保険基準

自賠責保険が定める支払いの基準です。自賠責保険は被害者救済のため最低限の補償をするものですので、3つの基準のなかでは最も低額となります。

任意保険基準

各任意保険会社が独自に定める基準です。任意保険基準は、一般には公表されていません。

弁護士基準(裁判所基準)

過去の裁判例をもとに設定されている基準で、通常、3つの基準のなかでもっとも高額となります。

肩甲骨骨折による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料

肩甲骨骨折による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料の金額について、どのあたりが相場になるのか、自賠責保険基準と弁護士基準を実際に比較しながら見ていきましょう。

肩甲骨骨折による変形障害について後遺障害と認定された場合

12級5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
12級5号 94万円 (93万円)290万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

肩甲骨骨折による機能障害について後遺障害と認定された場合

8級6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
8級6号331万円 (324万円)830万円
10級10号190万円 (187万円)550万円
12級6号94万円 (93万円)290万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

肩甲骨骨折による神経症状について後遺障害と認定された場合

12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号:局部に神経症状を残すもの

後遺障害等級自賠責保険基準弁護士基準
12級13号94万円 (93万円)290万円
14級9号32万円110万円
  • ()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合

自賠責保険基準と弁護士基準では、後遺症慰謝料の金額に大きな差があることがおわかりいただけると思います。

まとめ

これまでみてきたように、交通事故で肩甲骨を骨折すると、後遺症が残ってしまうことがあります。後遺症が残ると、後遺症と一生付き合っていかなければならない場合もあり、日常生活に多大な支障が出ることもあります。

交通事故による肩甲骨骨折では、後遺症について適切な後遺障害等級が認定されるよう、まず後遺障害の申請をしなければなりません。
そこで、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、後遺障害申請に関するアドバイスを受けたり、加害者側の保険会社から提示された賠償金が妥当か否かを判断してもらったりすることもできます。また、弁護士は通常、一番高額となる弁護士基準で賠償金額を算定し、依頼者の方が適正な賠償金を受け取ることができるよう尽力しますので、被害者の方が適切な賠償金を受け取れる可能性が高まります

アディーレ法律事務所では、交通事故の被害にあわれた方からのご相談をお受けしております。「こんなことで相談していいのかな…」などと思わず、「わからないから質問してみよう!」くらいのお気持ちで構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
二里木 弓子
弁護士 二里木 弓子(にりき ゆみこ)
資格:弁護士,司法書士(有資格)
所属:東京弁護士会
出身大学:静岡県立大学国際関係学部(中退)
私は、交通事故案件をメインに担当しており、ご依頼いただいた被害者の方々の事件解決に向けて日々奮闘しております。日々の業務に取り組むなかで、依頼者の方から感謝のお言葉をいただくことがあり、そのように喜んでいただけることは弁護士冥利につきます。依頼者の方が適正な賠償金を受け取ることができるよう、引き続き尽力してまいります。
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