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交通事故に関する用語集 ら行

ら行の用語

ライプニッツ係数[らいぷにっつけいすう]

交通事故の損害賠償においては、加害者と被害者の紛争は早期に解決するのが望ましく、将来的な加害者の支払能力の悪化による不利益を被害者の方に対して負わせることは妥当ではありません。そのため、将来、長期間にわたって取得するはずであった利益を、原則として、現在の一時金で支払うことになります。

この場合、被害者の方が、将来、取得予定であった利益を現時点で一括受領して運用を行ったとすると、本来得られなかった利息を得ることになってしまいますので、現在と将来の中間に発生する利息については、前もって控除されることになります。これが中間利息の控除です。

この中間利息を控除する計算のために使用される数値が、ライプニッツ係数と呼ばれるものです。ライプニッツ係数は、死亡逸失利益の算出であれば平均余命に対応し、後遺障害による逸失利益の算出の場合には、労働能力喪失期間に応じて、各係数が決められています。

ラウドネス・バランス検査[らうどねす・ばらんすけんさ]

ラウドネス・バランス検査とは、聴力や耳鳴りの検査のひとつです。耳鳴りの大きさを客観的に診断することができる検査です。

また、耳鳴りの音の高さを図る検査として、「ピッチマッチ検査」というものもあります。これらの両方の検査を組み合わせることで、耳鳴りがどの程度の高さで、どのぐらいの大きさで聞こえているのかを特定することができます。

交通事故の衝撃による頸椎捻挫(むち打ち)などにより、耳鳴りが生じることがあり、耳鳴りが常に続いているような場合には、後遺障害として認定される余地があります。

耳鳴りの存在を客観的に証明するためには、このラウドネス・バランス検査やピッチマッチ検査を行う必要があります。

レセプト[れせぷと]

レセプトとは、治療費などの明細のことを指し、診療報酬明細書とも呼ばれます。レセプトには、診療の種類や内容、点数、金額、通院日などが記載されています。

レセプトを見ることで、治療費が全部でいくらになっているのか、入通院の日数がどの程度で、休業損害としてどの程度が請求可能かなど、被害者が損害賠償請求をする上で必要な情報がわかるだけでなく、その診療が自由診療扱いになっているのか、健康保険の適用を受けているのかなどの情報も把握することができます。

治療費を自分で立替えて支払い、レセプトが手元にある場合には、捨てたりはせずにしっかり保管するようにしてください。また、弁護士に相談する際にお持ちになると面談がよりスムーズなものとなります。

レッドブック[れっどぶっく]

正式名称は「オートガイド自動車価格月報」(オートガイド社発行)です。
物損の算定にあたり、中古自動車の価格を調べるために用います。

文庫サイズほどの小さな本で「国産乗用車」「輸入自動車」「トラック・バス」「2輪車・軽4輪車」の4冊シリーズがあります。(一般書店では入手不可)
このレッドブックを使用して、事故車両の時価を算出するのが損保会社のスタンダードとなっています。ただし、レッドブックには新車発売後1年経過の車両から7年経過の車両までを掲載していますので、8年を超えた車両の時価はわかりません。
なお、レッドブック以外にも、中古車価格ガイドブックとしては、財団法人日本自動車査定協会が発行しているイエローブックやシルバーブック、全国技術アジャスター協会(全技協)が発行している「建設車両・特殊車両標準価格表」などがあります。

労働能力喪失期間[ろうどうのうりょくそうしつきかん]

交通事故によって労働能力の全部または一部を喪失させるような後遺障害を負ってしまった場合、以後、その障害により労働能力が失われることになる期間のことを労働能力喪失期間と呼びます。後遺障害による逸失利益は、労働能力喪失期間に応じて支払われることになります。

原則的に、労働能力喪失期間は、症状固定時から就労可能年限(67歳)までとなります。ただし、高齢者の場合は「67歳までの期間」と「平均余命の2分の1」のどちらか長いほうとされます。また、むち打ち症の場合には、裁判では、第12級該当については5~10年、第14級該当については5年以下に喪失期間が制限されることが一般的です。

このように、労働能力喪失期間は被害者の状況や後遺障害の内容や程度によって異なることがありますので注意が必要です。

労働能力喪失率[ろうどうのうりょくそうしつりつ]

交通事故の後遺障害によって失われてしまった労働能力を、割合的に数値化して表現したものです。後遺障害による逸失利益を計算する場面で利用します。

労働能力喪失率は「労働能力喪失率表」という、後遺障害の等級に対応した労働能力の喪失率を定めた表に示されています。たとえば、交通事故前の労働能力を100%とすると、交通事故により後遺障害等級12級の障害が残ってしまった場合、労働能力喪失表によれば、労働能力喪失率は14%となります。

もっとも、実際の裁判では後遺障害の等級だけでなく、後遺障害の程度や、年齢、性別、職業の内容など個別具体的な事情を考慮した上で、労働能力喪失率が算定されます。

ろ紙ディスク法の最高濃度液検査[ろしでぃすくほうのさいこうのうどえきけんさ]

頭部外傷や口腔内の外傷などで、味覚障害が疑われる場合に実施されることがある検査です。甘味、塩味、酸味、苦味の4つの基本となる味のついたろ紙を舌の上に置いて、味質の障害を判断します。急激な味覚障害が生じた場合は、舌自体の損傷もしくは味覚神経障害が疑われます。

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