私の妻は交通事故により、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷を受傷しました。その後、妻は怒りやすくなり、記憶力が低下し、集中して仕事することができなくなりました。高次脳機能障害として後遺障害の等級認定を受けることができますか?
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高次脳機能障害は、交通事故や転倒などによる外傷性脳損傷や脳血管障害・脳腫瘍・脳炎・低酸素性脳症などにより、脳の一部が損傷し、記憶、意思、感情などの機能に障害が現れる傷病です。
高次脳機能障害は、身体的な後遺症を残さない場合も多いため、外見上障害の有無を判断することが難しいです。一見、健常者との見分けがつかない場合もあり、周囲の理解を得られにくいといった問題もあります。また、障害の程度によっては本人ですら指摘されるまで気づかないということも少なくありません。
そのため、交通事故による後遺障害として認定を受けるためには、ほかの障害と比べてハードルが高く、ほかの障害の立証も含めて申請は慎重に進める必要があります。実際の症状に応じた後遺障害等級の認定を受けるためには、適切な検査・診断と申請書類の作成および添付する証拠が重要なポイントになります。
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