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後遺障害の等級認定によって、賠償額はどのように変わるのですか?

まず自賠責保険では、後遺障害の等級によって後遺障害の逸失利益や慰謝料についての賠償額が決められています。また、任意保険基準(各保険会社が定めている自社の支払基準)や裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)も後遺障害の等級を基準にして支払われています。なお、自賠責保険の支払基準は以下の表となります。

自賠法施行令別表Ⅰ・介護を要する後遺障害に適用

  • ()内は保険金総額
後遺障害等級 慰謝料額
第1級 1600万円(4000万円)
第2級 1163万円(3000万円)

自賠法施行令別表Ⅱ・別表Ⅰ以外の後遺障害に適用

  • ()内は保険金総額
障害等級
第1級 1100万円(3000万円)
第2級 958万円(2590万円)
第3級 829万円(2219万円)
第4級 712万円(1889万円)
第5級 599万円(1574万円)
第6級 498万円(1296万円)
第7級 409万円(1051万円)
第8級 324万円(819万円)
第9級 245万円(616万円)
第10級 187万円(461万円)
第11級 135万円(331万円)
第12級 93万円(224万円)
第13級 57万円(139万円)
第14級 32万円(75万円)
  • なお、別表Ⅰに該当する方・別表Ⅱの1級~3級に該当する方で、被扶養者がいる方については、別表記載の慰謝料額が一定額増額され、また、別表Ⅰに該当する方については、初期費用等として、第1級の場合には500万円、第2級の場合には205万円が増額されます(保険金総額は増額しません)。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。