アディーレについて

顔に大きな傷が残ってしまいました。働くことができないわけではないですが、この場合でも労働能力の喪失は認められますか?

外貌醜状が認められた場合の後遺障害の等級は、その症状の程度により7級~14級まで定められています。

顔面など外貌に醜状が残った場合は、手足や身体に機能障害が残った場合とは異なり、身体的な機能そのものに支障があるわけではありません。そのため、直接的には労働能力が喪失したとはいえない場合があります。

しかし、芸能人・モデルなど、外貌が重要な職業に就いている場合に限らず、外貌醜状が残ったことで、就ける職業・職種が限定されたり、仕事に何らかの支障が出たりするおそれもあるものです。そのため、労働能力に影響があったとして逸失利益が認められるケースも多くあります。

また、就業前の若年者については、外貌醜状により消極的になるなど、将来の職業選択に影響があるとして、逸失利益が認められるケースも少なくありません。

ただし、提示された逸失利益の金額が適切でないこともありますので、そのような際は、粘り強く任意保険と交渉する必要があります。

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この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。