アディーレについて

後遺障害認定は誰がどのように判断するのですか?

後遺障害の認定の判断は、損害保険料率算出機構(加害者側の保険会社が加盟している場合)や自賠責保険・共済紛争処理機構が行います。

損害保険料率算出機構や自賠責保険・共済紛争処理機構の判断は、基本的に後遺障害診断書などの書面に基づいて審査されます。そのため、診断書の記載が曖昧であったり、必要な検査結果の添付が不足していたりする場合には、適切な認定が受けられない可能性があります。

認定を得るためには、認定の具体的な基準を踏まえたうえで、適切な書面と資料を提出します。これには、医学的にも法律的にも非常に高度で専門的な知識や経験が必要となります。

そのため、交通事故被害の対応実績が豊富で、後遺障害に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

後遺障害認定手続のよくある質問

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後遺障害・死亡事故のよくある質問

その他のよくある質問

この記事の監修者
南澤 毅吾

アディーレ法律事務所

弁護士 南澤 毅吾(みなみさわ きご)
資格:弁護士、英検1級、簿記2級
所属:第一東京弁護士会
出身大学:東京大学法学部

弁護士は、大学入試・司法試験など型にはまった試験を課せられてきており、保守的な考え方に陥りやすい職業だと私は考えます。依頼者の皆さまの中にも、「弁護士=真面目」、言い換えれば頭が固い、融通が利かないというイメージをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。私はそのようなイメージをぜひ打ち破りたいと思っています。「幅広い視野、冒険心・挑戦心、そして遊び心を持った弁護士でありたい」、「仕事に真摯に取り組むのは当たり前だが、それ以上の付加価値を皆さまにご提供したい」。それが私のモットーです。