弟(成人しています)が交通事故によって植物状態(遷延性意識障害)になってしまいました。弟の受けた損害について賠償請求をするにはどのようにすればよいのでしょうか?
交通事故の被害者が植物状態(遷延性意識障害)になってしまった場合、被害者自身が話をしたり、自分の意思を伝えたりすることはできなくなってしまいます。
その場合、被害者に代わる代理人(成年後見人の選任)を決めなければ、被害者に代わって損害賠償をすることはできません。
成年後見人の選任をするためには、家庭裁判所に対し、「後見開始の審判」を申立て、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。そして、成年後見人もしくは成年後見人から選任された弁護士等が、加害者や保険会社に対して損害賠償請求を行うことになります。
後見開始の審判の申立は、被害者の配偶者や4親等以内の親族(両親・祖父祖母・子供・孫・兄弟姉妹・甥姪・従妹等)であれば申立をすることができます。当事務所では成年後見人選任の申立から保険会社への賠償金請求まで一貫してフルサポートしております。交通事故をご依頼いただく方については、成年後見人選任の申立に関する特別な費用はいただいておりません。ご不明な点があれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。
後遺障害認定手続のよくある質問
- 後遺障害認定は誰がどのように判断するのですか?
- 後遺障害の異議申立に回数制限はありますか?
- 後遺障害認定の申請は誰がするのですか?
- 弟(成人しています)が交通事故によって植物状態(遷延性意識障害)になってしまいました。弟の受けた損害について賠償請求をするにはどのようにすればよいのでしょうか?
- 症状固定は、誰が判断するのですか?
- 後遺障害の等級認定は、いつ申請すればよいですか?
- なぜ後遺障害の等級認定の申請をする必要があるのですか?