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後遺障害の異議申立に回数制限はありますか?

損害保険料算出機構が行った等級認定に対して異議申立を行う場合には、回数制限はありません。何度でも異議申立をすることができます。

いっぽうで、自賠責保険・共済紛争処理機構に対しては、等級認定の再申請や異議申立を行うことはできません。そのため、認定結果に不服がある場合には、裁判によることになります。

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